東京都:看護師等養成所施設整備等補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0.75%

保健師助産師看護師法に基づく看護師等養成所の施設設備整備事業に要する経費を補助することにより、教育環境を整備し、教育内容の充実を図る。

養成所(寄宿舎を含む。)の新築、増築及び改築に要する工事費及び工事請負費。ただし、次に掲げる費用を除く。
1 土地の取得、整地に要する費用
2 門、さく、塀及び造園工事並びに通路敷設に要する費用
3 設計その他工事に伴う事務に要する費用
4 既存建物の買収に要する費用
5 その他施設整備費として知事が適当と認めない費用


東京都保険医療局
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
◆施設整備事業
◆設備整備事業

2024/04/01
2025/03/31
 看護師等養成所の施設整備事業で、次に掲げる者が行うもの
※ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。
1 社会福祉法人(ただし、社会福祉法人恩賜財団済生会を除く。)
2 健康保険組合及びその連合会
3 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会
4 学校法人及び準学校法人
5 一般社団法人及び一般財団法人
6 医療法人
 ※ 5及び6については、学校教育法第124条の規定による「専修学校」又は同法第134条の規定に
  よる「各種学校」の認可を受けていない若しくは認可を受けることができない養成所を除く。ただし、
  助産師養成所及び看護師養成所2年課程(通信制)にあってはこの限りではない。

医療政策部 医療人材課 看護担当(03-5320-4447) までお問合せください

医療政策部 医療人材課 看護担当(03-5320-4447)

保健師助産師看護師法に基づく看護師等養成所の施設設備整備事業に要する経費を補助することにより、教育環境を整備し、教育内容の充実を図る。

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