千葉県松戸市:サテライトオフィス等立地促進補助金

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

雇用や昼間人口を増加させ、もって経済の振興を図ることを目的に、市内に新たにサテライトオフィスやイノベーション施設等の対象施設を設置し、運営する事業者に対し、その設置費用(初期費用)及び運営費の一部を補助します。

■補助対象経費および補助対象期間
●初期費用
工事費:補助対象施設の整備に必要な改修工事に係る経費、設計や施工管理を外部に委託した場合の設計費・施工管理費
備品費:補助対象施設に設置する机、椅子(ソファを含む)、パーテーションの購入費用
広告費:補助対象施設を広報するためのパンフレット等の制作費・印刷費、施設のホームページの制作費、その他当該施設を広く広報するために要する費用※サテライトオフィス(単独型)では補助対象経費になりません。
賃貸料:施設運営事業者が、補助対象事業の遂行に必要な不動産を、補助対象期間を通じて市内に継続的に借りる場合に支払われる賃貸料(共益費を含む)
●運営費
人件費:受付等施設に直接従事する者に対する給与、セミナー等を開催する場合の講師料、相談業務を行う場合の相談員費用※サテライトオフィス(単独型)では補助対象経費になりません。
賃貸料:施設運営事業者が、補助対象事業の遂行に必要な不動産・備品を、補助対象期間を通じて市内に継続的に借りる場合に支払われる賃貸料(共益費を含む)
広告費:補助対象施設を広報するためのパンフレット等の制作費・印刷費、施設のホームページの制作費、その他当該施設を広く広報するために要する費用※サテライトオフィス(単独型)では補助対象経費になりません。
委託料:施設の運営に必要な業務を外部に委託した場合の委託料
使用料:施設の入退室管理及び警備に係るシステムの使用料
※初期費用は交付決定通知があった日の属する年度の末日まで
※運営費は対象施設の営業を開始した日から2年間
※補助対象経費は、消費税および地方消費税を除く

■補助金額及び補助限度額
【初期費用に対する補助】
●サテライトオフィス(シェア型)
補助率:3分の2
上限額:800万円(初年度のみ)
※施設面積1000平方メートル以上の大規模施設を整備・運営する場合は上限額2,000万円
●サテライトオフィス(単独型)
補助率:2分の1
上限額:800万円(初年度のみ)
※施設面積1000平方メートル以上の大規模施設を整備・運営する場合は上限額2,000万円
●イノベーション施設等
補助率:3分の2
上限額:1000万円(初年度のみ)
※施設面積1000平方メートル以上の大規模施設を整備・運営する場合は上限額2,000万円
【運営費に対する補助】
●サテライトオフィス(シェア型)
補助率:3分の2
上限額:300万円(一年度あたり)
※施設面積1000平方メートル以上の大規模施設を整備・運営する場合は上限額800万円
●サテライトオフィス(単独型)
補助率:2分の1
上限額:300万円(一年度あたり)
※施設面積1000平方メートル以上の大規模施設を整備・運営する場合は上限額800万円
●イノベーション施設等
補助率:3分の2
上限額:500万円(一年度あたり)
※施設面積1000平方メートル以上の大規模施設を整備・運営する場合は上限額800万円


松戸市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
サテライトオフィスやイノベーション施設等といった補助対象施設を松戸市内に整備し運営する事業

2025/04/01
2026/03/31
⯀対象要件
以下のすべての要件を満たすもの。
⑴松戸市内で新たに整備・運営するものであること(既存施設の増築・改築、市内の既存施設の移転にかかるものは対象外)。
⑵立地計画申請書を提出する時点において、以下の条件を満たしていること。
・補助対象施設の整備及び運営が一体となった事業計画を有していること
・施設を設置する場所、工事の内容が概ね確定していること
・建物を賃借して工事を行う場合は、工事について貸主の了承を受けていること
⑶補助対象事業について、松戸市以外から補助金を受けるものでないこと。
⑷補助対象事業の実施に当たり必要な許認可の取得や届出等を行うとともに、当該事業の実施にかかるすべての関係法令を遵守するものであること。
⑸営業開始日から3年を経過する年度の末まで継続して運営するものであること。
⑹複数の企業の労働者や創業者、事業者が利用できる共用型の施設であること。

■補助対象者
下記に掲げる対象者のうち1から7の要件全てに該当し、かつ、サテライトオフィス(シェア型)、イノベーション施設等の場合は8に該当すること。
サテライトオフィス(単独型)の場合は9、10に該当すること。
●対象者
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社 シェア型(イノベーション施設等含む)・・・対象 単独型・・・対象
・一般社団法人、一般財団法人  シェア型(イノベーション施設等含む)・・・対象 単独型・・・対象なし
・公益社団法人、公益財団法人 シェア型(イノベーション施設等含む)・・・対象 単独型・・・対象なし
・大学 シェア型(イノベーション施設等含む)・・・対象 単独型・・・対象
・地方銀行  シェア型(イノベーション施設等含む)・・・対象 単独型・・・対象
・信用金庫、信用組合 シェア型(イノベーション施設等含む)・・・対象  単独型・・・対象
・特定非営利活動法人 シェア型(イノベーション施設等含む)・・・対象  単独型・・・対象なし

⑴地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するものでないこと。
⑵手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められるものでないこと。
⑶松戸市又は他の自治体において競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、すでに停止期間を経過していること。
⑷会社更生法に基づく更生手続き開始の申し立て、または民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと。
⑸国税及び地方税を滞納していないものであること。
⑹暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のあるものが運営に関与していると認められる事業でないこと。
⑺個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その運用が行われていること。
【サテライトオフィス(シェア型)、イノベーション施設等の場合】
⑻本事業と類似の施設を過去に整備・運営したことがある等、補助対象事業を遂行できる実施体制や実施能力(経理その他事務を含む)を有していること。また、イノベーション施設等を整備・運営する場合にあっては、創業支援や企業育成、オープンイノベーションの推進等の実績を有していること。
【サテライトオフィス(単独型)の場合】
⑼補助対象事業を遂行できる実施体制や実施能力を有していること。
⑽立地計画承認申請時において、松戸市内に事業所を有していないこと。

■補助対象施設
(1)サテライトオフィス(シェア型)
複数の企業が入居または一時利用するオフィス・共用スペース(シェアオフィス・コワーキングスペース等)のうち、次の条件を満たすものをいいます。
●オフィスの面積は50平方メートル以上であること
●机、椅子、パーテーションなどが設置されており、複数の利用者が一度に利用できる席数を確保していること(最低20席以上確保すること)
●情報セキュリティの確保されたWi-Fiなどのネット環境を整備すること
●オフィス利用に必要な備品類を整備すること
(2)サテライトオフィス(単独型)
補助対象者が自社の本拠から離れた場所に設置する遠隔勤務用のオフィスのうち、次の条件を満たすものをいいます。
●オフィスの面積は50平方メートル以上であること
●机、椅子、パーテーションなどが設置されており、複数の利用者が一度に利用できる席数を確保していること(最低20席以上確保すること)
●情報セキュリティの確保されたWi-Fiなどのネット環境を整備すること
●オフィス利用に必要な備品類を整備すること
(3)イノベーション施設等
サテライトオフィス(シェア型)においてシェアオフィス、コワーキングスペース等起業家等が集う場所を持ち、様々な手法によりビジネス活動を支援する施設で、50平方メートル以上の面積を有し、かつ年間を通じて利用者のスキルアップ等を図る事業を実施するものをいいます。なお、当該施設は不特定多数に対してサービスを提供するものとし、特定の法人・個人向けのものを除きます。
(4)大規模施設 
サテライトオフィス、イノベーション施設の要件を満たした施設のうち、敷地面積が1,000平方メートル以上の施設をいいます。

対象施設を開設する場合、事業所の賃貸借契約締結の前に、事前に松戸市役所商工振興課窓口にて、計画についてご相談ください。
また、あくまで予算の範囲内で補助金を交付いたしますので、予算の状況によっては本要項で定める補助金の満額を交付できない場合もあります。
対象になるかどうかの判断に日数を要する場合がありますので、早めに相談してください。

経済振興部 商工振興課 企業立地担当室 電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

雇用や昼間人口を増加させ、もって経済の振興を図ることを目的に、市内に新たにサテライトオフィスやイノベーション施設等の対象施設を設置し、運営する事業者に対し、その設置費用(初期費用)及び運営費の一部を補助します。

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