東京都台東区:商店街空き店舗活用支援(改修費支援)事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

台東区では、近隣型商店街内にある空き店舗兼住宅の所有者に対して、店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修費の一部を補助します。

助成件数:2件(件数に達し次第終了)

店舗兼住宅の分離に必要な改修工事費及び、分離に伴って行う店舗部分の内壁、床、天井等の改修工事費


台東区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修

2024/04/08
2024/12/27
■補助対象者
区内の近隣型商店街の区域内にある、空き店舗兼住宅の所有者

■補助条件
(1) 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗兼住宅であること。
(2) 空き店舗兼住宅の所有者であること。
(3) 3親等内の親族に貸すための工事で無いこと。
(4) 交付決定後に行う工事であること。
(5) 令和7年3月1日までに工事の完了及び実績報告書を提出すること。
(6) 工事完了後3ヶ月以上経過しても、店舗部分の賃借人が決まらない場合には、台東区の空き店舗事業への情報掲載(HP)等への協力をすること。
(7) 賃借人に対し、出店後は商店街の会員に加入してもらうことを条件とすること。

※台東区役所9階5番産業振興課商店街担当TEL03-5246-1142まで事前にお電話のうえ、お持ちください。郵送不可。

■提出書類
(1)申請書
(2)補助金における事務経費に係る消費税の取扱いについての確認書
(3)建物の位置図
(4)改修工事の内容の分かる図面
(5)改修前の店舗内及び店舗の外観の写真
(6)見積書(工事内容の内訳が詳細に確認できるもの)
(7)登記事項証明書(建物の所有者であることが確認できるもの)
(8)最新の住民税の納税証明書
(9)検査済証、検査済記載事項証明、確認済証、確認台帳記載事項証明書の中から1種

産業振興課商店街担当 電話:03-5246-1142 ファクス:03-5246-1139

台東区では、近隣型商店街内にある空き店舗兼住宅の所有者に対して、店舗と住宅の共用部分の分離に必要な改修費の一部を補助します。

助成件数:2件(件数に達し次第終了)

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