東京都台東区:特定補助金専門家活用支援
以下の要件を満たす国や東京都の補助金等の申請を検討する際に、「認定支援機関」からアドバイスやサポートを受ける場合の経費の一部を助成する制度。
・中小企業基盤整備機構や東京都中小企業振興公社等の中小企業支援にかかる補助金・助成金である
・交付決定後に着手(契約、支払い等)するものである
・事業終了時に成果物(補助金等の申請に際し作成した事業計画書、報告書など)の提出が可能である
国および東京都の補助金等の申請にあたり、「認定支援機関」からアドバイスやサポートを受ける場合にかかる謝金・委託料
※助成決定後から2027年2月28日(日)までに支出する経費が対象です
※支援先の紹介はいたしかねますので、予めご了承ください
<「認定支援機関」とは>
認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上ある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士等)のことを指します詳細は中小企業庁のHPをご参考ください(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.html)
■助成対象とならない経費
・成功報酬
・申請手続き代行の経費
・助成金決定前に支援機関に依頼している場合や経費の支払いが済んでいる場合の経費
・実績報告時に申請の受付票、事業計画書、報告書などの成果物が提出できないもの
・本助成金を申請した企業とは異なる、子会社を含む別法人が行う取り組みの経費
・お支払い方法がリボ払いのもの
・消費税、租税公課
・その他、公的資金の用途として社会通念上、不適切とされる経費
※助成限度額は、申請事業者ごとの金額です(申請毎の金額ではありません)
国や東京都の補助金等の申請にあたり、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)からアドバイスやサポートを受ける取組
2026/04/01
2027/01/29
台東区内に本店(法人)または事業所(個人事業主)があり、区内に営業の本拠(バーチャルオフィス、レンタルオフィス等を除く)を有する中小企業であること(みなし大企業、農林・漁業や不動産賃貸業、駐車場業、風俗営業、住宅宿泊事業等を主として営む事業者、フランチャイズ契約に基づく事業所を運営する事業者、宗教法人、社団・財団法人(一般・公益)、NPO法人等は対象外)
■備考・留意点
・申請は、1企業、年1回までです
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社との取引は対象となりません
・国や都など、他機関が実施している同種の助成事業と重複して助成を受けることはできません
・事業終了後に状況等をお聴きするため、事業団職員又は中小企業診断士が事業所へお伺いする場合がございます(事前に日程調整させていただきます)
①エントリー(2027年1月29日(金)17時締切):エントリーフォームより申込み
②エントリー内容確認(事業団より電話またはメールにて連絡)
③申請書類の提出(申請者が郵送または窓口にて提出)
④申請内容の審査(事業団)
⑤助成決定通知の発送(事業団、申請書受理から約1週間程度)
⑥申請事業の実施・対象経費の支払(申請者、助成決定後から2027年2月28日(日)までに完了する経費が対象)
⑦事業および支払完了(申請者)
⑧実績報告の提出(申請者、2027年3月1日(月)17時締切)
⑨実績報告の審査(事業団)
⑩助成金の交付(事業団、報告書審査完了から概ね1カ月程度で指定口座へ振込)
台東区産業振興事業団 経営支援課 企業・人材育成担当 〒111-0033 東京都台東区花川戸1-14-16 台東区中小企業振興センター内 電話番号:03-6701-8794
以下の要件を満たす国や東京都の補助金等の申請を検討する際に、「認定支援機関」からアドバイスやサポートを受ける場合の経費の一部を助成する制度。
・中小企業基盤整備機構や東京都中小企業振興公社等の中小企業支援にかかる補助金・助成金である
・交付決定後に着手(契約、支払い等)するものである
・事業終了時に成果物(補助金等の申請に際し作成した事業計画書、報告書など)の提出が可能である
関連する補助金