東京都:新規就農者初期投資支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
JA東京中央会では、東京都の新規就農者初期投資支援事業補助金を原資とし、基幹的農業従事者が減少している中、新規就農者で農畜産物の生産技術の習得や農地確保等の就農準備を整えた者等が経営開始等に当たって必要となる施設や機器等の導入費の一部を補助いたします。
(1)経営開始等のための施設及び機器等の導入
① 生産施設
ビニールハウス、果樹棚、灌水施設等
② 流通・販売施設
農産物自動販売機、農産物調製機、保冷庫、梱包機等
③ 加工施設
食品乾燥機等
④ 農業用機械
トラクター、管理機、農薬散布機、草刈機等
⑤ ①~④を導入するための附帯工事費
電気、水道工事(最小限のもの)など最低限度の附帯工事
(2)経営開始等のための施設修繕及び土壌改良
⑥ 生産施設の修繕に係る費用
張り替え用ビニール、補修用パイプ
⑦ 土づくりに係る費用
土壌改良資材の投入(化成肥料等は除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)経営開始等のための施設及び機器等の導入
(2)経営開始等のための施設修繕及び土壌改良
2024/06/20
2024/11/01
①補助対象者は、都内に住所およびほ場を有し、次に掲げる者とします。
(ア)認定新規就農者
(イ)認定新規就農者に準ずる者
②前項の規定に関わらず、新規就農者定着支援施設整備事業実施要綱(平成31年4月1日付け30産労農振第2348号)又は東京都山村・離島振興施設整備事業実施要領(平成10年4月22日付9労経農地第1467号)に基づき、事業を実施した者は対象としない。
※お申込みの際には、上記の申請要領を必ずご確認の上、お申込みください。
(1)補助金交付申請の提出期限
令和6年11月1日(金)までにお近くのJAまでご提出ください。
※書類が揃い次第、随時提出していただいて構いません。
<必要書類の作成・ご用意について>
①「補助金申請書」(別記様式第1号)
②「誓約書」(別記様式第1号の1)
③ 認定新規就農者にあっては認定証の写し
④ 実施設計書、見積書及びカタログ又はパンフレットを作成してください。
(2)実績報告及び請求書の送付
交付決定後・事業の実施 ~ 令和7年1月31日(金)
※令和7年1月31日までに支払いを完了してください。
※書類が揃い次第、随時提出していただいて構いません。
<必要書類の作成・ご用意について>
①「実績報告及び請求書」(別記様式第6号 )
② 施設・機器等整備を購入・導入したことがわかる書類
③ 実績報告にあっては、出来高設計書、領収書、写真
④ 通帳・キャッシュカード等振込先が確認できるものを作成してください。
※書類の作成・提出については、下記問い合わせ先または、お近くのJAにお問合せください。
(3)申請書類の提出について
受付締切(締切日必着)までに必要な提出物を全てそろえ、申請者の連絡先である電話番号を明記のうえ、お近くのJAもしくは中央会まで提出してください。郵送の際は、簡易書留又はレターパックプラスの利用をお勧めします。
なお、必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。
また、申請書類等の返却はいたしませんので、コピーをお手元に残しておいてください。
※東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室 〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F TEL 042(528)1375(直通) E-mail: cu_nousin@tokyo-ja.or.jp ※各JA担当窓口(地域のJAにお問い合わせください)
JA東京中央会では、東京都の新規就農者初期投資支援事業補助金を原資とし、基幹的農業従事者が減少している中、新規就農者で農畜産物の生産技術の習得や農地確保等の就農準備を整えた者等が経営開始等に当たって必要となる施設や機器等の導入費の一部を補助いたします。
関連する補助金