東京都:新規就農者初期投資支援事業

上限金額・助成額375万円
経費補助率 75%

JA東京中央会では、東京都の新規就農者初期投資支援事業補助金を原資とし、基幹的農業従事者が減少している中、新規就農者で農畜産物の生産技術の習得や農地確保等の就農準備を整えた者等が経営開始等に当たって必要となる施設や機器等の導入費の一部を補助します。
補助対象経費が500千円以上のものを対象とし、補助限度額は3,750千円。同一の補助事業者に対しての補助回数は1回限り。

(1)経営開始等のための施設及び機器等の導入
①生産施設(ビニールハウス、果樹棚、灌水施設等)
②流通・販売施設(農産物自動販売機、農産物調製機、保冷庫、梱包機等)
③加工施設(食品乾燥機等)
④農業用機械(トラクター、管理機、農薬散布機、草刈機等)
⑤①~④を導入するための附帯工事費(電気、水道工事(最小限のもの)など最低限度の附帯工事)
(2)経営開始等のための施設修繕及び土壌改良
⑥生産施設の修繕に係る費用(張り替え用ビニール、補修用パイプ)
⑦土づくりに係る費用(土壌改良資材の投入(化成肥料等は除く))


東京都農業協同組合中央会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規就農者が経営開始等に当たって必要となる施設や機器等の導入、施設修繕及び土壌改良

2026/04/24
2026/09/14
①補助対象者は、都内に住所およびほ場を有し、次に掲げる者とする。
(ア)認定新規就農者:農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に基づき青年等就農計画の認定を受けた者又は事業実施年度内に認定を受けることが確実な者
(イ)認定新規就農者に準ずる者:
1 独立・自営就農の場合は、概ね1年かつ年間1,200時間以上の研修を修了、又は農業法人等で概ね1年以上の農業従事経験を有し、研修修了又は農業従事経験後の経過期間が3年以内の者。自らが生産した農畜産物等を自らの名義で出荷し、かつ事業実施3年後の売上が300万円以上になると見込まれること。農地の所有権又は利用権を有していること。
2 親元就農の場合は、自らが生産した農畜産物等の売上が事業実施3年後に300万円以上になると見込まれること。親元で就農後、5年以内の者。
②新規就農者定着支援施設整備事業実施要綱、東京都山村・離島振興施設整備事業実施要領、都市農業経営力強化事業実施要綱、東京農業経営強靱化事業実施要綱に基づき事業を実施した者は対象としない。
③補助対象経費が500千円以上のものを対象とする。
④同一の補助事業者に対しての補助回数は1回限り。

(1)補助金交付申請:令和8年9月14日(月)までに「補助金申請書」(別記様式第1号)、「誓約書」(別記様式第1号の2および3)、認定新規就農者にあっては認定証の写し、実施設計書、見積書及びカタログ又はパンフレットを提出。書類が揃い次第、随時提出可能。
(2)交付決定後・事業の実施:令和9年1月29日(金)までに支払いを完了。
(3)実績報告及び請求書の送付:令和9年1月29日(金)までに「実績報告及び請求書」(別記様式第7号)、施設・機器等整備を購入・導入したことがわかる書類(領収書及び購入したものがわかる納品書等)、出来高設計書、領収書、写真、通帳の表紙の裏の写し、財産管理台帳(別記様式第9号)を提出。書類が揃い次第、随時提出可能。
※申請書類は受付締切(締切日必着)までに必要な提出物を全てそろえ、申請者の連絡先である電話番号を明記のうえ、お近くのJAもしくは中央会まで提出。

東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室 〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F TEL:042-528-1375(直通) E-mail:cu_nousin@tokyo-ja.or.jp ※各JA担当窓口(地域のJAにお問い合わせください)

JA東京中央会では、東京都の新規就農者初期投資支援事業補助金を原資とし、基幹的農業従事者が減少している中、新規就農者で農畜産物の生産技術の習得や農地確保等の就農準備を整えた者等が経営開始等に当たって必要となる施設や機器等の導入費の一部を補助します。
補助対象経費が500千円以上のものを対象とし、補助限度額は3,750千円。同一の補助事業者に対しての補助回数は1回限り。

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