長野県松本市:新規開業家賃補助事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 30%

松本市の商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援します。

新規開業者等が、市内の店舗等を賃借して開業する場合の家賃を補助します。


松本市
中小企業者,小規模企業者
市内にて起業をおこなうこと

2024/07/01
2025/03/31
■対象者(新規開業者等)
事業を営んだ経験がない方で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方
営んでいた事業を取りやめ、新たな業種の事業を開始する予定の方または開始後6か月以内の方
移住者(直近3年以上松本市外に居住していて、市内に転入してから1年6か月以内の方)で、これから開業する予定の方または開業後6か月以内の方(事業経験不問)【令和6年7月から追加】

■補助要件
新規開業者等で次の条件を全て満たす方が対象となります。
松本商工会議所または松本市波田商工会の指導を受けていること
(個人事業主の場合)松本市に居住し、住民票または外国人登録があること
(法人の場合)松本市内を本店所在地とした法人登記が行われていること
市税に滞納がないこと
営業に必要な許可等が取得されている、または取得見込みであること
2年以上継続して営業することが見込まれること
直近5年以内に「松本市新規開業家賃補助事業補助金」または「松本市新規開業支援利子補給事業補助金」を受け取ったことがないこと。
事業形態や規模につき、中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号、第5号または第6号のいずれかに該当すること
業種は、中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種が対象です。(詳細はお問い合わせください。)
※対象外(代表例):農業、林業、漁業、金融・保険業、特殊浴場業、易断所、パチンコホール、芸妓業、場外馬券売場、風営法第3条第1項の適用を受ける飲食業

次の様式をダウンロードし開業(開店)前に商工課へ提出してください。
・申請書(様式1)
・創業計画書
松本商工会議所(0263-32-5350)の指導を受けて作成したものを提出してください。

※申請日から1年以内に松本市に転入した方は、別途、前住所地での「市税等に滞納がないことを証明する書類」の提出が必要です。

■交付決定後の手続き
交付決定後は、手続きを電子申請にて行ってください。
電子申請「LoGoフォーム」のURL、QRコードはマニュアルをご覧ください。

■初回以降の補助金交付申請について
計3回交付申請が必要です。(4月(1年目残りの期間分)、2年目申請、4月(2年目残りの期間分))
2年目申請の際は市税に滞納がないことを確認させていただきます。

商工課商業振興担当 長野県松本市丸の内3番7号(本庁舎5階) Tel:0263-34-3110 Fax:0263-34-3008

松本市の商業の活力を増進するため新規開業者等の起業を支援します。

運営からのお知らせ