岐阜県中津川市:ものづくり技術研修等派遣助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

中津川市では、産業振興施策の一環として、市内の事業所が取り組むものづくりの技術水準の向上に対して「ものづくり技術研修等派遣助成金制度」を設けています。

市内における事業所の事業主が、ものづくりの技術水準の向上等を図るため、他の研修機関が実施する技術研修等に従業員を派遣した場合に、事業主に対してその受講料の一部を助成することにより、事業所内の優秀な人材を育成し、もって市内の産業の振興に資することを目的とします。

※令和6年4月より1人につき年1回の申請制限を撤廃しました

・受講料の2分の1以内の額(事業主が受講料の一部を負担した場合は、その額の2分の1以内の額)で市長が必要と認めた額
※1人につき申請1回あたり50,000円を限度
※国等の他機関から助成金が支給される場合


中津川市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
他の研修機関が実施する技術研修等に従業員を派遣すること

以下の機関で実施される研修が対象です(研修内容は問いません)。
・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発促進センター(ポリテクセンター)
・独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校
・公益財団法人ソフトピアジャパン
・株式会社VRテクノセンター

2024/04/01
2025/03/31
次に掲げるすべての事項に該当する事業主が助成の対象となります。
・市内で事業を営む事業所の事業主(本・支店(所)に関係なく市内で事業を営む事業所に限られます)
・雇用保険の適用事業主
・研修等に係る受講料の全額又は一部を負担する事業主
・所定労働時間内に従業員(雇用保険の被保険者に限る)に、社命として研修等を受講させ、かつ、受講期間中通常の賃金を支払う事業主
・市税を滞納していない事業主

■申請方法
以下を商工観光部商工振興課へ申請してください。
事業所の概要書
受講料支払を証するに足りる書類(写し)
研修等を修了したことを証するに足りる書類(写し)
市税完納証明書

■交付申請期間
・4月から9月までの間に修了した研修:10月末日まで
・10月から翌年3月までの間に修了した研修:3月末日まで
(間に合わない場合はご相談ください)

商工観光部商工振興課 電話番号:0573-66-1111(内線4252・4262・4263)

中津川市では、産業振興施策の一環として、市内の事業所が取り組むものづくりの技術水準の向上に対して「ものづくり技術研修等派遣助成金制度」を設けています。

市内における事業所の事業主が、ものづくりの技術水準の向上等を図るため、他の研修機関が実施する技術研修等に従業員を派遣した場合に、事業主に対してその受講料の一部を助成することにより、事業所内の優秀な人材を育成し、もって市内の産業の振興に資することを目的とします。

※令和6年4月より1人につき年1回の申請制限を撤廃しました

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