岐阜県中津川市:創業支援補助金

上限金額・助成額30万円
経費補助率 50%

市では、市内で新しく事業を始める方を対象に、創業に関わる初期費用の一部を補助します。
申請には市内商工団体での創業計画作成が必要です。

■補助対象経費
・工事費
・修繕費
・物件購入費
・設備費
・広告宣伝費
・その他市長が特に必要と認める経費

■補助率と補助金額
・補助対象経費の2分の1、上限20万円
・申請日以前の1年以内に市外から転入している又は補助対象事業完了までの間に転入する見込みがある場合は上限30万円
(注)1,000円未満の端数切捨て


中津川市
中小企業者,小規模企業者
市内で新しく事業を始める取り組み。

2025/05/12
2026/03/31
・市内で3年以上の事業の継続が見込まれること。
・市内に居住し、又は事業の開始と同時に中津川市に転入する見込みがある者であること。(法人にあっては、補助対象事業完了までに市内に本店所在地として法人登記が行われていること。)
・市内で事業を営んでいない中小企業者又は個人であって、原則として、補助金を申請した年度内に市内に事業所等を新たに設置しようとしている者であること。
・市税の滞納がないこと。
・過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。また、補助対象経費に他の補助金および助成金を活用していないこと。
・中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導により経営計画を作成した者であること。
・補助対象事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所又は中津川北商工会から経営指導を受ける見込みであること。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係しない者であること。
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更正手続きをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申し立てをしている者でないこと。
・日本標準産業分類の大分類A,B,Cに定める農業、林業、漁業、鉱業、採石業及び砂利採取業を営もうとする者でないこと。
・公序良俗に反する事業を営もうとする者でないこと。
・常時従事する者がいない事業を営もうとする者でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業及び、それに類する事業を営もうとする者でないこと。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営もうとするものでないこと。
・その他市長が適当でないと認める事業を営もうとする者でないこと。

■提出書類
中津川市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出してください。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)市税の滞納がないことを証明する書類(完納証明)
(3)中津川商工会議所又は中津川北商工会の指導による経営計画書の写し
(4)補助対象経費の内訳が分かる書類(契約書、見積書等)
(5)その他市長が必要と認める書類

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

商工観光部商業課 電話番号:0573-66-1111(内線4266・4267)

市では、市内で新しく事業を始める方を対象に、創業に関わる初期費用の一部を補助します。
申請には市内商工団体での創業計画作成が必要です。

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