愛知県豊橋市:令和5年台風2号大雨被害に係る事業者災害見舞金  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
   
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    豊橋市では令和5年6月に発生した台風2号・大雨災害により被害に遭われた豊橋市内の事業者に対し、各種見舞金を支給しています。
・支給額  1事業者あたり一律10万円
 
  
      
      
      
      
          大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
 
      
          令和5年台風2号大雨被害により、事業用の動産、事務所、店舗、倉庫、農業用施設等が被害を受けた市内事業者
 
      
      
          2023/07/01
      
          2023/10/31
      
          ・支給の取消し
見舞金を受け、又は受けようとする方が偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたときなどは、見舞金の支給決定の全部を取り消すことがあります。
・事業のために使用している動産または家屋について被害を受けた場合が対象です。
※雨漏りのみは対象となりません。
・農業用施設については、施設の修繕、建替えなどを要する場合が対象となります。
 
      
          ・申請期限
令和5年10月31日(火曜日)までに窓口または郵送で申請(郵送の場合は消印有効)
・受付場所 豊橋市臨時災害見舞金事務局 東901会議室(市役所東館9階)
・手続きにかかる時間
申請から支給決定通知までに1か月程かかります。
 
      
          〒440-8501 「豊橋市臨時災害見舞金事務局」(郵便番号のみ。住所不要。)産業部 商工業振興課所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 (豊橋市役所 東館10階)電話番号/0532-51-2425 FAX/0532-55-9090 E-mail/ shokogyo@city.toyohashi.lg.jp
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        豊橋市では令和5年6月に発生した台風2号・大雨災害により被害に遭われた豊橋市内の事業者に対し、各種見舞金を支給しています。
・支給額  1事業者あたり一律10万円
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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