本補助金は、区内中小企業者等の販路拡大及び自立的発展に寄与するために、国内外の産業見本市等に出展する際に必要な経費の一部を補助します。
1者につき、国内・海外合わせて1年度で2回を上限として申請できます。
(1)出展小間料(会場使用料・小間料)
・ 他社との共同出展は補助対象外となります。申請者以外の事業者分を含む小間代については申請できず、申請者自身の小間代のみを切り分けて申請することもできません。
・ 招待による出展の場合は、申請事業者の会社名が記載された主催者発行の正式な招待状が確認できるものに限り、認められます。
(2)展示装飾費
・ ブースの装飾や机・椅子等のレンタル費用等が対象となります。
・ 出展後も使用できる、汎用性が高いとされる備品等の購入は補助対象となりません。
(3)輸送委託料(出展物の運搬料及びこれに付随する通関料)
・ 出展物の輸送にあたり、運転手付きで配送を委託する費用等が補助対象となります。宛先が出展会場名の輸送費控えが必要です。
・ 旅費やタクシー、レンタカー、駐車場代等は補助対象となりません。
(4)パンフレット印刷経費
・ 参加展示会での配布を目的に、印刷会社へ依頼し作成した費用が補助対象となります。
※ 印刷部数につきましては、前回来場者数を参考に計上してください。なお、部数が過剰と判断される場合には、修正をお願いする場合がございます。
・ 名刺・ショップカード・封筒等、販促物に係る印刷経費は、展示会配布物であっても補助対象となりません。
・ 自社で印刷するための用紙代やトナー代等は、補助対象となりません。
【委託する場合の注意点】
申請書と委託先事業者が密接な関係だと判断できる場合、審査の段階でご連絡させていただくことがあります。
委託先事業者が当該業務を生業としており、見積書・請求書・納品書等を発行できることを条件とします。ホームページ等で確認できない場合は、委託事業者が当該業務を生業としている根拠資料をご提出ください。
(5)通訳・翻訳費
・ 通訳又は翻訳を生業とする業者に外部委託する経費が補助対象となります。
(6)WEB開催について
・ 始期と終期が定められている展示会が補助対象となります。
・ 常設の展示会は補助対象となりません。
(7)交付決定前の事業実施及び補助対象経費に関する留意事項
・ 交付決定前に実施した事業に係る経費は、補助対象となりません。ただし、出展料(会場使用料・小間料)の支払いは、この限りではありません。
・ 出展料(会場使用料・小間料)の支払いを除き、補助対象事業に関する発注、契約、制作、納品、輸送、役務の提供及び支払い等は、必ず交付決定後に行ってください。交付決定前にこれらを実施した場合、当該経費は補助対象外とします。なお、消費税及び手数料は補助対象となりません。
・ 交付申請時の見積金額を基に決定する、交付決定金額を上限として設定します。
・ 交付決定金額を超過した経費、未申請であった経費は補助対象となりません。
・ 原則として、本補助金においては、申請者名と出展者名が一致していることを要します。ブランド名又は商品名で出展する場合は、申請者が当該ブランド又は商品の権利者等であることが確認できる資料を提出してください。
令和8年4月から令和9年3月までの産業見本市に出展すること
■補助対象となる展示会等は、自社商品または自社取扱商品の販路拡大を支援する主旨により、広く一般に公開されている展示会が対象
(以下の(1)~(7)を全て満たすこと)
※「自社商品」の証明として、登録商標の書類を確認する場合があります。
※「自社取扱商品」は、販売権の契約を締結しているものに限ります。その証明として、販売契約書の書類を確認する場合があります。
(1)販売を可能としている展示会ではないこと。
(2)主催者発行の展示会等の出展案内・パンフレット等が公開され、かつ公募されていること。
(3)申請者が主体の出展であり、申込から支払い・実施までの一連の手続きを申請者名義で自ら行うこと(他社との共同出展は対象外です)。
(4)区が主催または共催するもの及び東京都が主催する展示会ではないこと。
(5)申請者が主催または運営に携わる展示会ではないこと。
(6)特定の顧客を来場対象とする展示会ではないこと。
(7)交付決定前に開催される展示会ではないこと。交付決定前に開催される展示会は、補助対象となりません。
2026/04/01
2027/03/24
(1)中小企業者
法 人:申請日時点で、区内に本店登記があり、かつ区内に主たる事業所を有し、区内で 1 年以上継続して事業を営んでいること。※ みなし大企業ではないこと
個人事業者:区内に事業所を有し、申請日時点で区内において 1 年以上継続して事業を営んでいること。
(2)区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ産業団体
【注意事項】
・(1)(2)ともに、活動拠点がバーチャルオフィスの場合は、補助対象外。
・(1)(2)ともに、法人(個人)事業税・都民税等を滞納しておらず、引き続き1年以上区内で事業を営んでいること。
・申請した同一の経費について、国、都道府県、東京都中小企業振興公社その他の公的機関から、重複して助成金又は補助金の交付を受けていないこと。
■申請方法
①オンライン
オンライン申請リンク
【法人】https://logoform.jp/f/HvrBu
【個人事業者】https://logoform.jp/f/D1yAk
※申請には、法人は「商業登記電子証明書、個人事業者は「マイナンバーカード」等が必要です。
※オンラインで申請した場合は、実績報告や請求書の提出時もオンラインでの提出が必須です。実績報告や請求書の提出時点から郵送に切り替えることはできませんのでご注意ください。
②郵送
申請書類を全て揃え、以下の住所、担当宛にお送りください。
〒108-0014
港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階 港区産業振興課経営支援係
「産業見本市等出展支援事業補助金担当」宛
港区 産業振興課 経営支援係(札の辻スクエア8階) 03-6435-4620
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