以下に掲げる事業を対象とする。ただし、ビルオーナーとテナントが 100%同一の資本に属するグループ企業同士が、グリーンリース契約等を締結し、これに基づいて行う低炭素化の取組は本事業の対象外とする。
・ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組を含むグリーンリース契約等に基づき、補助金の申請対象となるテナント専用部に必要となる設備等を導入する事業を対象とする
・設備の導入前後において、更新した設備全体の CO2 排出量が 20%以上削減できる設備改修であること。
CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明の CO2 削減量を加味して計算することは可能とする。※
・共用部及び共用設備の低炭素化改修は、グリーンリース契約等を締結しているテナントの床面積割合がビル全体の延べ床面積の 30%以上を占める場合に限る。
・グリーンリース契約等の締結は交付申請時までに行い、契約書の写し等を提出すること。なお、交付申請時にグリーンリース契約等が締結されていない場合はグリーンリース契約等の案又は締結に向けた覚書を提出すること。
※算入のための条件
①補助事業申請者が補助事業と同一の期間内に着手・完了するものであること。
②補助事業が対象とする建築物に係る改修事業であること。
・オーナーの使用部分や倉庫部分等の対象部分外に設置されるものを除く。
・非常灯・誘導灯等の法定設備は除く。
③CO2 削減効果が認められ、省エネルギー計算ができるものであること。ただし、審査における CO2 削減量や CO2 1tあたりの削減コストには含められない。
(2)複数の権利者によって共同所有されるテナントビルの場合
共同所有される建物について本補助金の申請を行う場合は、所有者全員による共同申請を行うものとする。この場合、いずれかの所有者を代表申請者として選任すること。
ただし、法人格のない管理組合が申請する場合は「h その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者」に該当する場合に限り申請できるため、事前に SERA を通じて協議を行うこと。なお、所有者に個人が含まれる場合の当該個人は共同申請者でなく、設備設置について承諾している者として扱う。
(3)複数の権利者によって区分所有されるテナントビル
①テナントビル全体を申請対象とする場合
区分所有者数及び議決権の4分の3以上の設備設置承諾書を得て、管理組合法人または管理を行う企業が申請すること。ただし、法人格のない管理組合が申請する場合は、「h その他環境大臣が適当と認める者」に該当する場合に限り申請できるため、事前に SERA を通じて協議を行うこと。
②テナントビルのうち区分所有部分のみを申請対象とする場合
区分所有者が申請を行う。なお、区分所有建物における区分所有部分の申請であっても、グリーンリース契約等の相手方となるテナントの占有面積が建物全体の延床面積を 30%以上占めるのであれば、区分所有部分以外のテナントビルの共用部・共用設備の改修も補助金交付の対象とすることができる。この場合、全区分所有者の同意を得る必要がある。
なお、所有者に個人が含まれる場合の当該個人は共同申請者でなく、設備設置について承諾している者として扱う。ただし、当該個人の専有部分については補助事業の対象としない。
関連する補助金