<上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業>
上水道システム及び工業用水道施設における未利用圧力等を活用する小水力発電設備等の再エネ設備や高効率設備、ポンプのエネルギー消費を制御するインバータ等の省エネ設備、下水処理場の常用電源として整備する太陽光発電設備等の再エネ設備、省 CO2 促進設備の更新等、IoT 等を用いた下水処理場の省エネ化のための施設等、多目的ダムにおける管理用水力発電設備等の設置や省エネルギーに係る施設・設備を改修又は付加的に設置する事業に要する経費の一部に補助金を交付することにより、低炭素型の上下水道(工業用水道施設を含む)・ダムシステムの実現に資することを目的とする。
(1)上水道システム及び工業用水道施設における省 CO2 促進モデル事業
水道事業者等(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者をいう。以下同じ。)が再生可能エネルギー・省エネルギーに係る施設・設備を整備する事業を行い、当該水道事業者等の CO2 排出抑制を行うとともに、先行事例(先進的・模範的)を示すことで、近隣水道事業者等への CO2 排出抑制対策の効果的な波及を促進する。
(2)下水道処理場における省 CO2 化推進事業
下水道管理者(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者又は同法第25条の11第1項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が再生可能エネルギー・省エネルギーに係る施設・設備を整備する事業を行い、下水処理(下水道法第21条の2に規定する発生汚泥等の処理を含む。以下同じ。)に係る CO2 排出抑制を行うとともに、先行事例(先進的・模範的)を示すことで、他の下水道管理者等への CO2 排出抑制対策の効果的な波及を促進する。
(3)ダム施設の省 CO2 化推進事業
河川法(昭和39年法律第167号)第44条並びに河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で規定するダム(多目的ダム)において、ダム管理者が、再生可能エネルギー(管理用水力発電設備等を設置するもの)・省エネルギーに係る施設・設備(導入前と比較し、CO2 削減効果が見込める)を整備する事業を行い、当該ダム施設の CO2 排出抑制を行うとともに、先行事例(先進的・模範的)を示すことで、近隣ダム管理者への CO2 排出抑制対策の効果的な波及を促進する。
<上下水道・ダム施設の省CO2改修支援事業>
上水道システム及び工業用水道施設における未利用圧力等を活用する小水力発電設備等の再エネ設備や高効率設備、ポンプのエネルギー消費を制御するインバータ等の省エネ設備、下水処理場の常用電源として整備する太陽光発電設備等の再エネ設備、省 CO2 促進設備の更新等、IoT 等を用いた下水処理場の省エネ化のための施設等、多目的ダムにおける管理用水力発電設備等の設置や省エネルギーに係る施設・設備を改修又は付加的に設置する事業に要する経費の一部に補助金を交付することにより、低炭素型の上下水道(工業用水道施設を含む)・ダムシステムの実現に資することを目的とする。
関連する補助金