東京都足立区:令和5年度 新製品・新事業開発補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

足立区では新製品・新技術・新サービスを開発または改良し、新分野を切り開く事業者を応援します。開発にかかる経費の2分の1を補助します。採択された場合、区の担当中小企業診断士のサポートや、足立区の広報紙やホームページ上で紹介されるなどPR効果も期待できます。

新製品・新技術の研究開発または改良、新サービスにかかる費用


足立区
中小企業者,小規模企業者
1.試作品開発コース
試作品から実用化まで2年以上に渡って新製品化に向けて取り組み、初年度に試作品の開発を行う事業
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に成果物を完了すること

2.実用製品化・新事業提案コース
実用製品化コース
単年度で試作品開発から実用製品化まで取り組む事業
前年度以前に試作品が完成し、実用製品化に向けて取り組む事業
新事業提案コース
一定の新規性があり、相当程度市場で普及していない新たなサービスを創出する事業
実用製品化コース、新事業提案コースともに、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の成果によって売上が生じる見込みのある事業であること

2023/04/10
2023/06/09
次のすべてに該当することが必要です。

ア.足立区内に本社及び主たる事業所を有し、(または令和6年3月末日までに本社及び主たる事業所を足立区内に移転予定)事業を営んでいる個人若しくは法人または中小企業者を構成員とする組合で、令和5年4月1日現在、創業して3年を経過している(創業が令和2年4月1日以前)こと
※法人の場合は足立区内に本店登記があること(個人事業者は足立区内の住所で開業届出をしていること)
イ.国または地方公共団体等から同一の内容で他の類似する補助金や助成金等の交付を受けていない、又は受ける見込みがないこと
ウ.住民税または法人税などの諸税を滞納していないこと
エ.宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと
オ.暴力団または、その構成員の統制の下にある団体・個人でないこと
カ.風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業などを営む事業者でないこと

※事前相談(予約制)をお勧めします。
審査日程(予定)
書類審査:6月から7月中
面接審査:7月から8月中
採択決定:8月中
原則として面接(プレゼンテーション)により審査します。
ただし、応募者多数の場合は書類審査を実施します。

産業経済部企業経営支援課イノベーション推進担当 電話番号:03-3880-5496 ファクス:03-3880-5605

足立区では新製品・新技術・新サービスを開発または改良し、新分野を切り開く事業者を応援します。開発にかかる経費の2分の1を補助します。採択された場合、区の担当中小企業診断士のサポートや、足立区の広報紙やホームページ上で紹介されるなどPR効果も期待できます。

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