東京都文京区:持続可能性向上支援補助金(省エネ設備)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2023年2月25日
省エネルギーを目的とした設備の更新の実施により温室効果ガス等の削減に取り組む中小企業を支援するため、設備の更新に要する経費の一部補助を行います。
令和6年度では、以下の改正を行います。
(1)一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を行った場合でも補助対象となり、省エネ最適化診断に要した費用を区が補助いたします。
(2)補助対象事業がLED照明の設置のみである場合は、「省エネ診断」及び「省エネ最適化診断」のいずれも不要となります。
(1) 省エネを目的とした設備の設置費用の一部を補助します。
省エネ設備設置費用の3分の2の額とし、上限50万円。(高機能換気設備を設置する場合は、設備設置費用の5分の4の額とし上限50万円)
※申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合は、上限100万円
※ 1,000円未満の端数があるときは、切り捨てとする。
(2) 省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を受診した場合は、1万6,500円を上限に診断に要した費用を補助します。
対象となる事業は、補助対象施設が区内にあり、「省エネ診断」又は「省エネ最適化診断」に基づき実施される温室効果ガス排出削減又は光熱水費等の削減が図れる次に掲げる設備を更新する事業であって、中小企業者の省エネルギー対策に関する普及啓発及び経営基盤の強化に資するもの。
空調設備
換気設備(高機能換気設備に限る。)
照明設備 (LED照明の設置のみの場合は、省エネ診断・省エネ最適化診断は不要)
受変電設備
衛生設備
ボイラー設備
太陽光、風力その他の再生可能エネルギー設備
※ 同一年度内において、他の行政機関による補助金等の交付を受けた又は受ける予定である設備の更新については、補助対象事業となりません。
2024/04/08
2025/03/31
1. 個人事業者である場合は主たる営業所を、法人である場合は登記してある上の本店を区内に置く中小企業者であって、かつ、申請の時において、区内で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること。
※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第1号54号)第2条に規定する中小企業者であって、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第5条の7第8号に規定する指定地球温暖化対策事業所以外の事業所(前年度の年間原油換算エネルギー使用量が1,500kl 未満の事業所に限る。)を有する事業者です。
※原油換算エネルギー使用量の計算については、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)のWEBページからご確認ください。
原油換算エネルギー使用量の計算(クール・ネット東京) (外部ページにリンクします)
2. 補助金の交付を申請する日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合にあっては、所得税)を完納していること。
3. 補助金の交付を申請する日から遡って3年以内に、東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)が実施する「省エネ診断」又は一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を受診していること。ただし、補助対象事業がLED照明の設置のみである場合は、いずれの診断も不要。
必要書類を揃え、文京区役所経済課までお申し込みください。
※申込期間中であっても予定件数に達した時点で申込受付を締め切ることがございます。お申込の際は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡いただき申込受付状況の確認をお願いいたします。
■申込期間
上半期:令和6年4月8日(月曜日)より先着順
下半期:令和6年10月1日(火曜日)より先着順
※ 期間途中であっても、予定件数に達した時点で締め切ります。
※ 1事業者につき1回のみ。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京シビックセンター地下2階北側 経済課産業振興係 電話番号:03-5803-1173 FAX:03-5803-1936
省エネルギーを目的とした設備の更新の実施により温室効果ガス等の削減に取り組む中小企業を支援するため、設備の更新に要する経費の一部補助を行います。
令和6年度では、以下の改正を行います。
(1)一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」を行った場合でも補助対象となり、省エネ最適化診断に要した費用を区が補助いたします。
(2)補助対象事業がLED照明の設置のみである場合は、「省エネ診断」及び「省エネ最適化診断」のいずれも不要となります。
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