全国:65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年8月06日
高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。
令和8年4月8日、支給要領を一部改正し、受給額を15~240万円に変更、また、他社による継続雇用制度の導入について、定率助成から定額助成に変更、1事業主1回限りの支給としていた取扱いの廃止、継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度を支給対象に追加、支給対象事業主における、措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止しました。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業
2025/04/01
2027/03/31
以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 66歳以上への継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
(1)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること(上記Dの場合、他の事業主に
おいても整備していること)。
(2)支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が
1人以上いること
制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初~15日に申請
※ 「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、(独)高
齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京およ
び大阪は高齢・障害者窓口サービス課。以下「都道府県支部」という。)に支給申請してください。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
高年齢者の雇用の推進を図るため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成するものです。
令和8年4月8日、支給要領を一部改正し、受給額を15~240万円に変更、また、他社による継続雇用制度の導入について、定率助成から定額助成に変更、1事業主1回限りの支給としていた取扱いの廃止、継続雇用制度の導入について、希望者全員を対象とする制度に加え、対象者基準に該当する者を対象とする制度を支給対象に追加、支給対象事業主における、措置の実施に必要な専門家等への委託の要件を廃止しました。
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