【税制】中小企業投資促進税制

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

概要

本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却(注1)又は7%の税額控除(注2)が選択適用(税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。

(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます

(注2)税額控除は、中小企業経営強化税制(P9参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額
の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます

適用期間

令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。

適用対象者

青色申告書を提出する「中小企業者等」

(注)ただし、協同組合等は以下の組合に限ります。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海
運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業
協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会並びに商店街振興組合。

一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等に要する費用

<対象設備>
・機械装置:1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
・測定工具・検査工具:1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの(1台又は1基の取得価額が30万円以上かつ事業年度の取得価額の合計額が120万円以上のものを含む)
・一定のソフトウェア:一のソフトウエアの取得価額が70万円以上のもの(事業年度の取得価額の合計額が70万円以上のものを含む)
・普通貨物自動車:車両総重量3.5t以上(注4)
・内航船舶:全て(注5)
(注1)中古品、貸付の用に供する設備は対象外です。
(注2)匿名組合契約その他これに類する一定の契約の目的である事業の用に供する設備は対象外です。
(注3)コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を
    他の者に委託するものは対象外です。
(注4)普通貨物自動車は、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で、貨物の運送の用に供する
    ものが対象です。
(注5)取得価額の75%が対象となります。また、総トン数500トン以上の内航船舶については、環境への負荷の
    低減に資する装置(機器及び構造を含む。)の設置状況等に係る国土交通大臣への届出が必要です。


中小企業庁
中小企業者,小規模企業者
農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、ガス業、情報通信業、一般旅客自動車運送業、道路貨物運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、郵便業、卸売業、小売業、損害保険代理業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業(注3)、生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)、サービス業(他に分類されないもの)

2022/04/01
2025/03/31
公募ページ確認

<個人事業主>
・特別償却の場合、青色申告決算書の「減価償却の計算」の「㋬割増(特別)償却費」の欄に特別償却の額を、「摘要」の欄に特例名(措法 10 条の3)を記入し、特別償却に関する明細書を確定申告書に添付すること。
・税額控除の場合、明細書を確定申告書に添付すること。
<法人>
・特別償却の場合、法人税の確定申告書に特別償却の付表と適用額明細書を添付すること。
・税額控除の場合、法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付すること。

租税特別措置法第10条の3(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)【所得税】
第42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)【法人税】

中小企業税制サポートセンター 電話:03-6281-9821(平日9:30-12:00, 13:00-17:00 ) 本税制の適用にあたってのご質問は、税理士又は最寄りの税務署等にお問い合わせください。

概要

本制度は、一定の機械装置等の対象設備の取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却(注1)又は7%の税額控除(注2)が選択適用(税額控除は資本金の額等が3,000万円以下の法人、個人事業主のみ)できるものです。

(注1)特別償却は、限度額まで償却費を計上しなかった場合、その償却不足額を翌事業年度に繰り越すことができます

(注2)税額控除は、中小企業経営強化税制(P9参照)の税額控除との合計で、その事業年度の法人税額又は所得税額
の20%が上限となります。なお、税額控除限度額を超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができます

適用期間

令和7年3月31日までに、対象設備の取得等をして指定事業の用に供すること。

適用対象者

青色申告書を提出する「中小企業者等」

(注)ただし、協同組合等は以下の組合に限ります。
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海
運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業
協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会並びに商店街振興組合。

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