愛知県岡崎市:産材住宅建設事業費補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 100%

岡崎市では木材の利用を促進することにより、市内の森林整備の推進や、林業・木材業・建築業等の地元産業の活性化を図るため、岡崎市内で伐採された木材(岡崎市産材)を使用した一戸建住宅(自らの居住用)の新築・増築・改築に対し、補助を行います。
また岡崎市産材を使用した一戸建住宅を施主に斡旋した建築業者にも報償金を交付します。
<建築業者>
・主要構造材に使用する市産材1立方メートルあたり2万5千円 、上限額は5万円
・内装材に使用する市産材1平方メートルあたり5千円、上限額は5万円
(同一の工事において主要構造材と内装材を申請する場合、合算額の上限は5万円とします。)

岡崎市産材を使用した一戸建住宅を施主に斡旋する建築業者への補助金


岡崎市
中小企業者,小規模企業者
<施主>
・柱や梁(はり)等の主要構造材に岡崎市産材を1立方メートル以上使用し、市内で建築業を営む者により一戸建住宅を新築・増築・改築する方
・床板や天井板等の内装材に岡崎市産材を10平方メートル以上使用し、市内で建築業を営む者により一戸建住宅の内装部分の工事をする方
<建築業者>
・岡崎市産材を使用した一戸建住宅を施主に斡旋する事業所

2023/06/08
2024/03/31
補助対象住宅は、次の各号の全ての要件に該当するものでなければならない。
⑴ 一戸建て住宅であること。⑵ 岡崎市産材の使用量が、主要構造材として1㎥以上、又は内装材として使用面積10㎡以上であること(店舗併用住宅の場合においては、店舗部分に使用した岡崎市産材の材積(面積)は積算に含めない。)。⑶ 新築等の建築工事を委託する場合は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する建設業許可を受けた市内に事業所を有する建築業者により行われること。ただし、建設業法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者の場合は、建設業許可を必要としない。⑷ 主要構造部分の建築工事においては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認又は岡崎市都市計画区域外における建築行為に関する指導要綱(平成22年12月24日一部改正)第3条第1項に規定する計画概要の届出を要する建築工事であること。⑸ 新築等に使用される土地が、市内に存するものであり、補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助金申請者」という。)の単独名義で不動産登記されていること。ただし、補助金申請者以外の名義又は共有名義で不動産登記されている土地について、土地売買契約等により補助金申請者の所有となることが明らかである場合、又は補助対象住宅の建築用地としての使用承諾を得た場合については、この限りではない。⑹ 増築又は改築される建物が、補助金申請者の単独名義で不動産登記されていること。ただし、補助金申請者以外の名義又は共有名義で不動産登記されている建物について、建物売買契約等により補助金申請者の所有となることが明らかである場合、又は共有名義で不動産登記されている建物について、共有名義人から増築又は改築の承諾を得た場合については、この限りではない。⑺ 補助金の交付を受けようとする年度及び過年度において、補助金の交付を受けていないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。ア 第15条第3項及び第5項の規定により住宅を処分した場合イ 主要構造部分の建築工事についてのみ補助金の申請を行った後に、年度を跨ぎ、次年度に同一の住宅における内装部分の建築工事について補助金の申請を行う場合(次条において「分割申請」という。)⑻ 補助金の交付を受けようとする年度及び過年度において、補助金の申請を行っていないこと。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。ア 補助金の申請を行った後に、第8条第1項の規定による不交付の決定があった場合イ 補助金の申請を行った後に、第8条第1項の規定による交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止又は廃止した場合⑼ 補助対象事業を行う部分について、介護保険制度、障がい者制度その他の補助制度による住宅改修費の助成等を受けていないこと。

※補助対象事業に着手する14日前まで申請してください。
岡崎市産材住宅建設事業費補助金交付様式をダウンロードし、申請書に必要事項を記入の上、提出してください。
詳細等は、森林課林政企画係(電話番号 0564-82-3102 額田センター2階)までお問い合わせください。

森林課林政企画係 電話番号 0564-82-3102 ファクス番号 0564-82-4124 〒444-3696岡崎市樫山町字山ノ神21番地1(額田支所内)

岡崎市では木材の利用を促進することにより、市内の森林整備の推進や、林業・木材業・建築業等の地元産業の活性化を図るため、岡崎市内で伐採された木材(岡崎市産材)を使用した一戸建住宅(自らの居住用)の新築・増築・改築に対し、補助を行います。
また岡崎市産材を使用した一戸建住宅を施主に斡旋した建築業者にも報償金を交付します。
<建築業者>
・主要構造材に使用する市産材1立方メートルあたり2万5千円 、上限額は5万円
・内装材に使用する市産材1平方メートルあたり5千円、上限額は5万円
(同一の工事において主要構造材と内装材を申請する場合、合算額の上限は5万円とします。)

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