雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2024/04/01~2025/03/31
東京都:働くパパママ育業応援奨励金
上限金額・助成額
410万円

令和6年度より名称変更しました。過去に本奨励金を受給していない企業等が申請できます!

以下、4つのコースに分けて支援を行います。
・働くパパコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、男性従業員に合計15日以上育業させ、育業しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。 
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/papayoukou.html

・働くママコースNEXT
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に合計1年以上の育業させ、就業継続しやすい職場環境を整備した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mamayoukou.html

・パパと協力!ママコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、女性従業員に子の父と協力して子育てすることを前提とした合計6か月以上1年未満の育業をさせ、仕事と育児の両立に向けた取組計画を作成した都内中小企業等を支援します。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/kyouryoku_mamayoukou.html

もっとパパコース
(公財)東京しごと財団では、東京都と連携して、育業しやすい職場環境を複数整備し、複数の男性従業員に育業させた都内企業等を支援します。

https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/mottopapayoukou.html

全業種
ほか
公募期間:2023/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金<障害者正社員化コース>
上限金額・助成額
120万円

2022/03/28追記:2022年(令和4年)4月1日以降の変更点を追記
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
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<キャリアアップ助成金>

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

<障害者正社員化コース>

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るために、次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に助成します。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

■支給額 

※( )内は中小企業以外の額。支給対象者1人あたり、下記の額を支給します。

支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期といいます。

支給対象者 措置内容 支給総額 支給対象期間 各支給対象期
における支給額
重度身体障害者、
重度知的障害者
および精神障害者
有期雇用から
正規雇用への転換
120万円
(90万円)
1年
(1年)
60万円×2期
(45万円×2期)
有期雇用から
無期雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
60万円
(45万円)
30万円×2期
(22.5万円×2期)
重度以外の身体障害者、
重度以外の知的障害者、
発達障害者、
難病患者、
高次脳機能障害
と診断された者
有期雇用から
正規雇用への転換
90万円
(67.5万円)
45万円×2期
(33.5万円※×2期)
※第2期の支給額は34万円
有期雇用から
無期雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)
無期雇用から
正規雇用への転換
45万円
(33万円)
22.5万円×2期
(16.5万円×2期)

出典:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

◆2022年4月1日からの変更点
・正社員および非正規雇用労働者の定義変更(詳細は公募要領にてご確認ください)

全業種
ほか
公募期間:~
【最新版】雇用調整助成金の特例措置とは?休業補償はいつまで適用?
上限金額・助成額
万円

※2022/03/02追記 特例措置実施期間は、令和4年6月末まで延長される見込みです。現時点での延長に伴う追記事項は、青字で記しています。
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雇用調整助成金とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員の雇用維持を図るため、労使間の協定に基づいて雇用調整(休業)を実施する際に、休業手当などの一部を助成する制度です。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、本制度の支給対象となります。

この記事では、この助成金の概要や休業補償、特例措置などについて詳しく解説します。

雇用調整助成金の概要

雇用調整助成金の概要は以下のとおりです。

支給対象となる事業主

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置において、以下の条件を満たす全ての業種の事業主が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小していること
  • 最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比で5%以上減少していること
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っていること

助成対象となる労働者

助成対象となる労働者は、次のとおりです。

  • 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象
  • 学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は緊急雇用安定助成金の助成対象

助成額と助成率、支給限度日数

助成額と助成率、支給限度日数は下記および下表のとおりです。

※令和2年4月1日~令和3年9月30日令和4年6月30日までの期間、感染拡大防止のため「特例措置」が実施されています。そのため、下記は「特例措置」での助成額および助成率となります。(通常時の助成額および助成率とは異なります。)

(平均賃金額) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率 (1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限)

判定基礎期間の初日

令和3年
5月~12月

令和4年
1月・2月
令和4年
3月
令和4年
4月~6月
中小企業 原則的な措置【全国】 4/5(9/10)
13,500円
4/5(9/10)
11,000円
4/5(9/10)
9,000円
4/5(9/10)
9,000円

業況特例【全国】
地域特例

4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
大企業 原則的な措置【全国】 2/3(3/4)
13,500円
2/3(3/4)
11,000円
2/3(3/4)
9,000円
2/3(3/4)
9,000円
業況特例【全国】
地域特例
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

上表における中小企業の定義は次のとおりです。

  • 小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
  • サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
  • 卸売業: 資本金1億円以下または従業員100人以下
  • その他の業種: 資本金3億円以下または従業員300人以下

出典1:厚生労働省(雇用調整助成金)

出典2:雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1188/

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/

特例措置とは

特例措置とは、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、雇用調整助成金の支給要件を緩和するもので、具体的には助成率と上限が引き上げられています。令和2年4月1日~令和3年9月30日令和4年6月30日までの期間、感染拡大防止のため、全国で特例措置を実施しています。

中小企業は総額の5分の4(解雇しない場合は満額)、大企業の場合は3分の2(解雇しない場合は4分の3)まで助成してきましたが、特例措置では、大企業であっても各府都県の知事による営業時間短縮要請に協力した場合には、満額まで助成を引き上げるものです。

なお、解雇しない場合の助成率の判断について、原則的な措置としては2020年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断し、後述する地域・業況の特例では2021年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断するとされています。

延長の対象と時期

延長の対象となる特例はいつまで適用されるのでしょうか。
厚労省では上限額と助成率を縮小を検討していますが、複数回にわたって緊急事態宣言などが出されるなかで、一部地域と業況について、2022年2月も特例措置を延長することにしました。

この記事では、2022年6月30日までの緊急対応期間における制度の概要について解説しますが、特例措置の対象となるのは下記のいずれかに当てはまる場合で、2022年7月以降の詳しい助成内容については5月中に公表される予定となっています。

業況特例

業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)については下記のとおりです。

休業の初日が属する月からさかのぼって3か月間の月平均値の売上高などが、2021年同期または2020年同期、2019年同期よりも3割以上減少していること。ただし、比較に用いる月は、雇用保険適用事業所設置後であり、労働者を雇用している場合に限定。

地域別の特例

地域別の特例 (営業時間の短縮等に協力する事業主)としては、以下の4点を満たす飲食店やイベントなどを開催する事業主が対象です。

  • まん延防止等重点措置の対象区域において都道府県知事による要請等を受け
  • まん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ
  • 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)のすべてにおいて
  • 営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供、カラオケ設備利用の自粛に協力すること

なお、地域特例に当てはまるかどうかは、それぞれの施設ごとに判断されるため、詳細については各自治体に確認する必要があります。

受給できる期間は2022年6月末まで延長予定

雇用調整助成金について、1年を超えて受給できる期間は2022年3月31日までと定められていましたが、特例措置の延長が続いているため、受給できる期間が2022年6月30日まで延長される見込みです。

参照:「対象期間」の延長のお知らせ

支給までの流れ、必要書類や注意点など

雇用調整助成金の申請手続き、必要書類や注意点については下記のとおりです。

支給までの流れ

  1. 休業等計画・労使協定:休業等の具体的な内容を検討し、労使間で休業に関する協定を締結します。
  2. 休業等の実施:計画に基づいて休業等を実施します。
  3. 支給申請:休業等の実績に基づき支給申請を行います。
  4. 労働局の審査:申請内容について労働局が審査します。
  5. 支給決定:支給決定額が振り込まれます。

必要書類

支給申請に必要な書類については、下記の厚労省サイトからダウンロード可能です。
当てはまる様式に必要事項を記入し、申請します。
なお、制度の見直し等により、その都度支給申請様式の改定を行っているため、支給申請を行う場合は最新様式のダウンロードを行うよう注意が必要です。
旧様式で申請を行った場合には、申請内容の確認のため審査に時間を要する場合があります。

出展:厚生労働省(雇用調整助成金の様式ダウンロード)

最後に

企業の経営者であれば、従業員の生活は何としても守りたいものです。

変異株などの影響で一向に収束の気配がない新型コロナウイルスの感染拡大によって、事業を休業せざるを得なくなった際、従業員に支給する休業手当などを助成するため活用できる有効な援制度が雇用調整助成金となります。

特例措置の適用や休業補償の期間など、状況に鑑みて適宜アップデートされているため、最新の内容をよくチェックし、事業継続のため本制度を有効に活用することがポイントです。

全業種
ほか
公募期間:~
【2023年版】パソコン購入に関する補助金・助成金とは?内容や注意点
上限金額・助成額
万円

※記事内容は、記事更新日時点の情報です。最新の情報は、必ず省庁や自治体の公式HPをご確認ください。

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、テレワークをはじめ、新しい働き方が私たちの生活に定着しました。そのため各事業者における、ITツール導入やIT環境の整備の必要性がますます高まっています。

こうした背景から、事業者のITツール導入・IT環境整備を支援するため、国や自治体が補助金や助成金を設けています。そこでこの記事では、事業者がパソコンを購入する際につかえる補助金や助成金を紹介します。

IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠

2023年現在、IT導入補助金は「通常枠」「セキュリティ対策推進枠」「デジタル化基盤導入枠」の3つの枠に分類されます。このうち、パソコン購入費が補助対象となるのは「デジタル化基盤導入枠」です。

「デジタル化基盤導入枠」は、中小企業・小規模事業者等が導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの経費の一部を補助することで、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを事業の目的としています。

対象者・対象経費

出典:IT導入補助金2023 事業概要

対象者・対象経費は、以下のとおりです。

  • ・対象者:中小企業、小規模事業者等
  • ・対象経費:ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費、ハードウェア(PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器、レジ・券売機等)の購入費

補助上限額・補助率

パソコン購入に関する補助上限額と補助率は、以下のとおりです。

  • ・補助上限額:10万円
  • ・助成率:1/2以内

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9089/

東京都:テレワーク促進助成金

都内の中堅・中小企業等が、在宅勤務やモバイル勤務などを可能とするため、情報通信機器等の導入によるテレワーク環境整備を行う際に活用できる助成金です。

テレワーク機器・ソフト等の環境整備に係る経費が対象となり、パソコンやタブレット等の購入費、レンタル料なども対象に含まれます。

対象者・対象経費

本助成金の対象者・対象経費は、次のとおりです。

  • ・対象者:常時雇用する労働者が2人以上999人以下で、都内に本社又は事業所を置く中堅・中小企業等
  • ・おもな対象経費:・パソコン、タブレット、スマートフォン、周辺機器・アクセサリ等の物品購入費
            ・税込単価10万円以上の業務ソフトウェア購入費
            ・機器リース料、レンタル料等

助成限度額・助成率

助成限度額と助成率は、申請者の事業規模により異なります。

事業者の規模(常時雇用する労働者数)30人以上999人以下

助成限度額250万円、助成率1/2

事業者の規模(常時雇用する労働者数)  2人以上  30人未満

助成限度額150万円、助成率2/3

      出典:東京しごと財団 テレワーク促進助成金 公式HP

      https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/998/

      東京都:創業助成事業

      都内における開業率の向上を目標に掲げ、創業のモデルケースになりうる、創業予定の個人または創業から間もない中小企業者等に対し、賃借料、広告費、従業員人件費等、創業初期に必要な経費の一部を助成するものです。

      助成内容

      本制度の主な助成内容は次のとおりです。パソコン購入は、器具備品購入費として助成対象となります。

      助成対象者 都内での創業を具体的に計画している個人又は創業後5年未満の中小企業者等のうち、一定の要件を満たす方
      助成限度額

      上限額300万円、下限額100万円

      助成率 助成対象と認められる経費の2/3以内
      助成対象経費

      賃借料、広告費、器具備品購入費、産業財産権出願・導入費、専門家指導費、従業員人件費

      器具備品購入費の助成要件

      パソコンのほか、コピー機や机など、創業初期に必要となり、単体で機能を果たす器具備品が器具備品購入費の対象となります。ただし、対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。

      • 購入単価:1点あたりの購入単価が税込1万円以上50万円未満のもの

      出展:東京都中小企業振興公社 創業創業助成事業

      https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1202/

      京都府:多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)

      人材確保・定着の促進を目的として、仕事と生活の両立に向け、テレワークの導入及び利用促進に取り組む中小企業等に対し、その経費の一部を助成するものです。

      対象者・対象経費

      本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。

      • 対象者:京都府内に事業所を有し、「⼦育て環境⽇本⼀に向けた職場づくり⾏動宣⾔」を⾏う中小企業等
      • おもな対象経費:講師謝⾦、旅費、消耗品費、印刷製本費、教育研修費、役務費、委託料、備品購⼊費、新たにテレワークを実施するために必要となる機器のレンタル、リース若しくは購⼊経費⼜は施設整備費等

      補助上限額・補助率

      補助上限額と補助率は、申請者の事業規模により異なります。

      中⼩企業者等

      補助上限額:50万円、補助率:1/2以内

      ⼩規模企業者

      補助上限額:50万円、補助率:2/3以内

        出典:京都府 多様な働き方推進事業費補助金(テレワークコース)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/5866/

        高知県:デジタル技術活用促進事業費補助金

        電力・ガス・食料品等の価格高騰によって実質的な賃金が減少している中、給与等の増額を行う県内中小企業者等のデジタル技術への投資を通じた生産性を向上させる取り組みを支援するものです。

        一般枠・デジタル化加速枠で構成されています。各枠の対象事業は以下のとおりです。

        一般枠

        生産性の向上に資するITツールの導入や、活用のために必要となるインフラの整備等

        デジタル化加速枠

        製品やサービスの開発、ビジネスモデルの変革などの新たな付加価値を生み出すデジタル化事業

        対象者・対象経費

        本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。

        • 対象者:高知県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者等
        • おもな対象経費:システム構築費、技術導入費、専門家経費、クラウドサービス利用費(最大2年間)、通信インフラ整備費(社内ネットワーク整備、IoT関連物品、システム運用に最低限必要な電子通信機器(サーバーやPC等))、外注費(システムのデータの移行、紙媒体の保存資料のデータ化など含む)、研修費、消耗品費(10万円未満の物品。)、(デジタル化加速枠のみ)機械装置費

        補助上限額・補助率

        一般枠・デジタル化加速枠の補助上限額・補助率は、以下のとおりです。

        一般枠

        補助上限額:450万円、補助率:1/2以内

        デジタル化加速枠

        補助上限額:1,000万円、補助率:2/3以内

        枠ごとに給与支給総額や付加価値額の要件が定められています。申請時には、ご注意ください。

        参照:公益財団法人 高知県産業振興センター デジタル技術活用促進事業費補助金

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/10048/

        高知県:インボイス対応IT導入補助金

        長引く新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギー価格や物価の高騰など厳しい経営環境の中、IT導入による業務効率化に取り組む中小企業者の経営基盤の強化を図るとともに、インボイス制度への対応を加速させるものです。

        国のIT導入補助金デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)を活用していることが申請要件とされていて、国・県の補助金を併用することで、ITツール導入にかかる自己負担額は1割程度まで抑えることができます。

        対象者・対象経費

        本助成金の対象者・対象経費は次のとおりです。

        • 対象者:高知県内に本社又は主たる事業所を有する中小企業者
        • 対象経費:

          ・ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費
          ・ハードウェア購入費(パソコン、タブレット、レジ、券売機、等)

        なお、申請には、以下の要件を満たすことが必要です。

        ・令和4年11月30日以降に申請の締切を迎える、国のIT導入補助金デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)を活用していること

        ・令和4年11月30日以降に適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請を行い、県補助金の実績報告までに適格請求書発行事業者登録が完了していること

        補助上限額・補助率

        本補助金の補助上限額・補助率は以下のとおりです。

        補助上限額

        1事業者あたり25万円

        補助率

        国補助金の自己負担相当分の2/3以内

        参照:高知県インボイス対応IT導入補助金(令和4年度12月補正予算)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9925/

        最後に

        今回はパソコン購入につかえる補助金・助成金にスポットを当てて紹介しました。紹介したほかにも、各市区町村が実施している補助金・助成金もあります。

        これからパソコン購入の予定がある方は、ご自身の事業所があるエリアの補助金・助成金を調べてみて、ぜひご活用ください!

        全業種
        ほか
        公募期間:2022/04/01~2025/03/31
        全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等改定コース>
        上限金額・助成額
        20万円

        <キャリアアップ助成金>
        「キャリアアップ助成金」は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

        以下、5つのコースに分類されます。

        1. 正社員化コース 
        2. 賃金規定等改定コース
        3. 賃金規定等共通化コース
        4. 賞与・退職金制度導入コース
        5. 短時間労働者労働時間延長コース

        <賃金規定等改定コース>
        有期雇用労働者等※の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた
        場合に助成します。

        1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。

        企業規模 支 給 額
        中 小 企 業 6 0 万 円
        大 企 業 4 5 万 円
        全業種
        ほか
        公募期間:2021/04/01~2025/03/31
        全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
        上限金額・助成額
        8万円

        <トライアル雇用助成金>
        障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

        以下、2つのトライアルコースがあります。
         ・障害者トライアルコース

         ・障害者短時間トライアルコース

        <障害者トライアルコース>
        ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

         ■支給額
         支給対象者1人につき

        1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
        2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

         

        全業種
        ほか
        公募期間:2021/04/01~2025/03/31
        全国:トライアル雇用助成金<障害者短時間トライアルコース>
        上限金額・助成額
        4万円

        <トライアル雇用助成金>
        障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。

        以下、2つのトライアルコースがあります。
         ・障害者トライアルコース

         ・障害者短時間トライアルコース

        <障害者短時間トライアルコース>
        継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

         ■支給額
         支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

        全業種
        ほか
        公募期間:~
        【令和4年度版】人材開発支援助成金とは?特徴とメリット、注意事項は
        上限金額・助成額
        万円

        人材開発支援助成金とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
        令和4年度から見直し及び変更された内容を中心に詳しく解説していきます。
        ※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性があることにご注意ください。

        令和4年度版 人材開発支援助成金とは

        令和4年度の人材開発支援助成金は、以下の8コースで構成されています。

        1. 特定訓練コース
        2. 一般訓練コース
        3. 教育訓練休暇等付与コース
        4. 特別育成訓練コース
        5. 建設労働者認定訓練コース
        6. 建設労働者技能実習コース
        7. 障害者職業能力開発コース
        8. 人への投資促進コース(新設)

        令和4年度からの見直し及び変更点は、下記のとおりです。

        【令和4年4月1日からの主な改正内容】

        令和4年3月8日時点で見直しがあったコースは、以下の3コースです。
        ・特定訓練コース
        ・一般訓練コース
        ・特別育成訓練コース

        【3コース共通の変更点】
        1. 訓練施設の要件の変更
          対象となる訓練施設のうち、「②事業主・事業主団体の設置する施設」の一部を除外します。
         <対象除外となる施設>
          ・申請事業主(取締役含む)の3親等以内の親族が設置する施設
          ・申請事業主の取締役・雇用する労働者が設置する施設
          ・グループ事業主が設置する施設で、不特定の者を対象とせずに訓練を実施する施設
          ・申請事業主が設置する別法人の施設

        2. 訓練講師の要件の変更
          講師を招いて事業内で訓練を実施する場合、以下に該当する必要があります。
         <要件>
          ・公共職業能力開発施設や各種学校等の施設に所属する指導員等
          ・職業訓練指導員免許を有する者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
          ・1級の技能検定に合格した者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
          ・訓練分野の指導員・講師経験が3年以上の者または実務経験が10年以上の者
          また、新たに訓練計画提出時に「OFF-JT部外講師要件確認書」の提出が必要です。

        【各コースの変更点】
        【人材開発支援助成金の対象コースと助成額】で触れます。

        【その他変更点】
        令和4年4月1日から下記改正が行われました。
        ・「人への投資促進コース」の新設。
        ・すべての訓練コースにおいて、eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の場合も当該訓練経費が助成対象(経費助成のみ)となりました。

        出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います
        出典:人材開発支援助成金

        人材開発支援助成金の対象コースと助成額

        人材開発支援助成金のうち、主な5コースについて解説します。 

        特定訓練コース

        雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

        令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

        1. OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
          特定訓練コース(認定実習併用職業訓練):1訓練当たり20万円(11万円)
        2. OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は、3名までとなります。
        3. 対象訓練の統廃合を行いました。

        見直し前 見直し後(R4年度)
        労働生産性向上訓練
        若年人材育成訓練
        熟練技能育成・承継訓練
        変更なし
        グローバル人材育成訓練 廃止
        特定分野認定実習併用訓練 統廃合
        対象労働者の変更
        認定実習併用職業訓練

        4. セルフ・キャリアドック制度導入の上乗せ措置を廃止し、定期的なキャリアコンサルティング制度の規定を必須化しました。
        5. 「若年人材育成訓練」の対象労働者の要件において、申請事業主等の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者に変更しました。

        基本的な助成額
        OFF-JT 経費助成 45%(30%) 賃金助成 760円(380円)
        OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 665円(380円)

        生産性要件を満たす場合
        OFF-JT 経費助成 60%(45%) 賃金助成 960円(480円)
        OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 840円(480円)

        ( ):中小企業以外

        本制度において1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1207/

        出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います

        出典:人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)

        一般訓練コース

        雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

        基本的な助成額
        OFF-JT 経費助成 30% 賃金助成 380円

        生産性要件を満たす場合
        OFF-JT 経費助成 45% 賃金助成 480円

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1208/

        教育訓練休暇付与コース

        ・有給教育訓練休暇等制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。
        ・120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。

        基本的な助成金額
        30万円

        生産性要件を満たす場合
        36万円

        これに加え、長期教育訓練休暇制度に対しても助成金額が定められています。

        基本的な助成額
        定額20万円 1人あたりの助成金額6,000円/日

        生産性要件を満たす場合
        同24万円、7,200円/日

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1209/

        特別育成訓練コース

        有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成します。

        令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

        1. 特定訓練コースと同様に、OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
          特別育成訓練コース(有期実習型訓練):1訓練当たり10万円(9万円)
        2. 特定訓練コースと同様に、OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は3名までとなります。
        3. 助成対象訓練の変更
          対象訓練のうち「職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練」に関して、これまで「職務に関連した内容に限り制限なく実施可能」としていましたが、「訓練時間数に占める割合が半分未満であることが必要」となりました。

        4. 計画届提出時の書類の変更
          提出書類の一部が変更となりました。

        一般職業訓練・有期実習型訓練
        20時間以上100時間未満:10万円
        100時間以上200時間未満:20万円
        200時間以上:30万円
        賃金の助成:760円

        中長期キャリア形成訓練
        20時間以上100時間未満:15万円
        100時間以上200時間未満:30万円
        200時間以上:50万円
        賃金の助成:760円

        中小企業等担い手育成訓練
        賃金の助成:760円

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1210/

        人への投資促進コース

        事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
        国民からのご提案を踏まえて、以下5つの助成を新設します。
        ・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
        ・情報技術分野認定実習併用職業訓練
        ・定額制訓練
        ・自発的職業能力開発訓練
        ・長期教育訓練休暇等制度


        出典:人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4818/

        キャリアアップ助成金との違い

        人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金は、どちらも似た表現なので同じ内容に聞こえますが、実際には異なる制度です。前者の対象となるのは雇用保険の被保険者ですが、後者は有期契約労働者・無期雇用労働者が対象になります。

        有期契約労働者は、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員など、契約期間が定められている労働者のことで、また無期雇用労働者は、期間が定められていない正規雇用の労働者以外を指します。

        人材開発支援助成金は、基本的に長期労働かつ週の労働時間が20時間を超える者であれば有期契約労働者や正規雇用労働者に関係なく対象になりますが、キャリアアップ助成金は主に、正規雇用の労働者以外のことを指しています。

        キャリアアップ助成金の目的は、非正規雇用の労働者を正規雇用に引き上げる目的で助成をしていることによります。

        人材開発支援助成金のメリット、デメリット

        次に、人材開発支援助成金のメリット、デメリットについて解説します。

        メリット

        メリットは次のとおりです。

        人材育成上の費用負担が軽減される

        人材育成のためには一定の費用がかかるため、教育や訓練に関心があっても、実際の費用負担を考えると躊躇する企業が多い状況です。
        ところが、人材開発支援助成金を活用すれば、こうした費用負担がかなり軽減されるため、実施に踏み切れるメリットが生じます。

        労働者のキャリアアップ意識が高まる

        教育や訓練が全く実施されない職場環境では、労働者の意欲も低下していきます。
        人材開発支援助成金を活用して人材育成に力を入れることで、労働者の能力や技術が向上し、将来へ向けたキャリアアップへの意識が向上します。

        業績アップにつながる

        必要な育成がなされ、労働者の能力と意欲が高まれば、会社の業績にも反映されることになります。
        人材開発支援助成金の活用によって、経営者も労働者の双方に大きなメリットが生じることとなります。

        デメリット

        一方、デメリットもあります。

        申請に手間が掛かる

        人材開発支援助成金を受け取るためには、後述する所定の手続きと書類準備が必要になります。
        申請は訓練実施の前後に行う必要があり、また、それぞれ申請期間が設けられているため、一定の事前準備と覚悟が必要です。

        申請から受給までに時間がかかる

        人材開発支援助成金に限らず、多くの補助金や助成金に共通していますが、申請から受給までには一定の時間がかかります。
        申請に掛かる諸費用は一定の割合で助成を受けられますが、実際に給付されるまでの間は立て替えの必要があります。

        人材開発支援助成金を受給するまでの流れと提出書類

        人材開発支援助成金を受給するためには、計画作成から助成金受給までの流れと、書類提出に対応する必要があります。
        主な流れは下記のとおりです。

        1. 企業が労働者に対しての訓練計画を作成し、実施1ヶ月前までに労働局へ提出する
        2. 提出した訓練計画に沿って、訓練を実施する
        3. 訓練が終了した2ヶ月以内に支給申請書を労働局へ提出する
        4. 審査が通れば助成金を受給

        なお、提出書類の詳細については助成対象が違うコースや、実施する場合が事業主か、事業主団体の場合などによって変わってきます。
        詳しくは下記を参照してください。

        出展:厚生労働省(申請書類)

        人材開発支援助成金を利用する際の注意事項

        人材開発支援助成金を利用する際の主な注意事項について解説します。

        まず、訓練コースの計画書を作成する際には、各コースによって条件が違うので注意する必要があります。

        特に注意したいのが、特定訓練コースです。このコースは訓練計画書を提出する前に、実践型人材育成システム実施計画等を申請し、厚生労働大臣の認定をもらう必要があるので、認定を受けた後に訓練計画書を提出することがポイントとなります。

        なお、申請にあたり、厚生労働省では、人材開発支援の計画や申請、相談や実施、指導を担う職業能力開発推進者の選任を求めています。この役割を満たすためには、応募する企業の社内で教育や訓練を担当する部署の部長や課長、または労務や人事、総務担当の部課長などを選任することが必要です。

        最後に

        人材開発支援助成金は、その性格から、申請に必要な諸条件を満たしていればほぼ問題なく給付されます。
        また、採択率なども気にする必要はありませんが、申請要件を満たすことと、期間内に確実に申請することに留意し、この制度を十分活用されることを期待します。

        全業種
        ほか
        公募期間:~
        【2022年度】外国人雇用・採用の際に使える助成金とは?網羅的に解説
        上限金額・助成額
        万円

        改正出入国管理法の施行(2019年4月)など、政府は外国人労働者の受け入れを推進していますが、自社で外国人労働者を雇用する体制や資金がなく、対応に苦慮する企業が多い状況です。
        この記事では、こうした悩みを抱える企業向けに、外国人労働者を雇用・採用した際に受給できる助成金について網羅的に解説します。

        雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)

        景気の変動や産業構造の変化などに伴い、経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業(休業、教育訓練)、あるいは出向によって労働者の雇用維持を図る場合に、事業主が負担した休業手当や出向に関する賃金の一部を助成するものです。

        受給要件

        主な条件は以下のとおりです。

        (1)雇用保険の適用事業主であること
        (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
        (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
        (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
        休業の場合:
        労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
        教育訓練の場合:
        教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
        出向の場合:
        対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
        (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

        受給額

        従業員一人につき、1日あたり8,330円が上限となります。
        原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

        出典:厚生労働省(雇用調整助成金)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/

        人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

        外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
        こうした状況下、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、経費の一部を助成するものです。

        受給要件

        主な条件は以下のとおりです。

        (1)外国人労働者を雇用する事業主であること

        (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

        • 雇用労務責任者の選任
        • 就業規則等の社内規程の多言語化
        • 苦情・相談体制の整備
        • 一時帰国のための休暇制度の整備
          社内マニュアル・標識類等の多言語化

        (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

        受給額

        上記の対象となる事業主が対象となる措置を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。

        生産性要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円
        生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円

        出典:厚生労働省(人材確保等支援助成金)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1040/

        人材開発支援助成金(特定訓練コース)

        人材開発支援助成金は、企業が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するよう、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

        受給要件

        特定訓練コースの主な条件は以下のとおりです。

        雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練や年者への訓練、また労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施すること
        なお、訓練計画を作成し、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出すること

        受給額

        本制度における1人あたりの受給上限額は、50万円(中小企業、200時間以上の訓練の場合が対象)です。

        なお、1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

        出典:厚生労働省(人材開発支援助成金)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

        キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)

        非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組む企業に対して助成されるものです。
        外国人の雇用・採用に際しても適用可能で、賃金改定や法定外の健康診断制度を創設しており、社内全体の制度の変更目的でも申請可能です。

        受給要件

        主な条件は以下のとおりです。

        雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けること
        計画の期間内にキャリアアップに取り組んだ企業に当該の助成金が支給されます。

        受給額

        正社員化コースの場合の主な受給額は次のとおりです(1人当たり、中小企業の場合)。

        • 有期から正規へ:57万円
        • 有期から無期または、無期から正規:28万5,000円
        • 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人

        各種加算措置

        • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円
        • 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円
        • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):95,000円

        その他のコース詳細については下記を参照願います。

        出典:厚生労働省(キャリアアップ助成金)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/940/

        トライアル雇用助成金(一般コース)

        職業経験や技能、また知識などから、安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって一定期間試行雇用した場合に助成するものです。
        求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人企業の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、外国人労働者にも適用されます。

        受給要件

        主な条件は以下のとおりです。

        • 学校の卒業後3年以内で、安定した職業がないこと
        • これまで就労経験のない業種での就職を望んでいること
        • 父子または母子家庭の父母など

        受給額

        要件を満たせば、1人当たり最大5万円を3カ月間受給可能(35才未満の対象者の場合)です。

        出典:厚生労働省(トライアル雇用助成金)

        https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/947/

        最後に

        外国人を雇用する際に活用できる助成金制度についてまとめて解説しました。
        従業員の待遇を改善することで、企業の生産性は向上し、業績アップにつながります。外国人社員の活用により、事業拡大を図ることが期待されます。

         

        全業種
        ほか
        公募期間:2024/05/01~2025/07/15
        全国:65歳超雇用推進助成金<65歳超継続雇用促進コース>
        上限金額・助成額
        160万円
        65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

        ◆補助金額:「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。

        定年引上げ又は定年の定めの廃止
        (横列)
        措置内容
        (下列)
        対象被保険者数
        65歳への
        定年引上げ
         66~69歳への
        定年引上げ
        (5歳未満) 
         66~69歳への
        定年引上げ
        (5歳以上) 
        70歳以上への
        定年引上げ(注)
        定年の
        定めの廃止(注) 
        1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
        4~6人 20万円  25万円   50万円 50万円  80万円 
        7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
         10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円  160万円
        (注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
        希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
        (横列)
        措置内容
        (下列)
        対象被保険者数
         66~69歳への
        継続雇用の引上げ
        70歳以上への
        継続雇用の引上げ(注)  
        1~3人 15万円 30万円
        4~6人 25万円 50万円
        7~9人 40万円 80万円
        10人以上 60万円 100万円
        (注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

        全業種
        ほか
        1 104 105 106 107 108 109