【2022年度】外国人雇用・採用の際に使える助成金とは?網羅的に解説

公開日 2021/08/09
更新日 2022/12/01
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改正出入国管理法の施行(2019年4月)など、政府は外国人労働者の受け入れを推進していますが、自社で外国人労働者を雇用する体制や資金がなく、対応に苦慮する企業が多い状況です。
この記事では、こうした悩みを抱える企業向けに、外国人労働者を雇用・採用した際に受給できる助成金について網羅的に解説します。

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事業再構築補助金

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)

景気の変動や産業構造の変化などに伴い、経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業(休業、教育訓練)、あるいは出向によって労働者の雇用維持を図る場合に、事業主が負担した休業手当や出向に関する賃金の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
休業の場合:
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
教育訓練の場合:
教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
出向の場合:
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

受給額

従業員一人につき、1日あたり8,330円が上限となります。
原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

出典:厚生労働省(雇用調整助成金)

全国:雇用調整助成金
2024/1/12追記:令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例について  特例として、以下が実施されることとなりました。  1. 要件緩和  2. 計画届の事後提出  3. 特例対象期間(令和6年1月1日から令和6年6月30...

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
こうした状況下、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、経費の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)外国人労働者を雇用する事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の社内規程の多言語化
  • 苦情・相談体制の整備
  • 一時帰国のための休暇制度の整備
    社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

受給額

上記の対象となる事業主が対象となる措置を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。

生産性要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円
生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円

出典:厚生労働省(人材確保等支援助成金)

全国:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。 区分 支給額(上限額) 生産性要件(※)を満たしていない場合 支給対象経...

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金は、企業が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するよう、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

受給要件

特定訓練コースの主な条件は以下のとおりです。

雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練や年者への訓練、また労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施すること
なお、訓練計画を作成し、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出すること

受給額

本制度における1人あたりの受給上限額は、50万円(中小企業、200時間以上の訓練の場合が対象)です。

なお、1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

出典:厚生労働省(人材開発支援助成金)

全国:人材開発支援助成金
人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 人材開発支援助成金には以下の7コ...

キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)

非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組む企業に対して助成されるものです。
外国人の雇用・採用に際しても適用可能で、賃金改定や法定外の健康診断制度を創設しており、社内全体の制度の変更目的でも申請可能です。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けること
計画の期間内にキャリアアップに取り組んだ企業に当該の助成金が支給されます。

受給額

正社員化コースの場合の主な受給額は次のとおりです(1人当たり、中小企業の場合)。

  • 有期から正規へ:57万円
  • 有期から無期または、無期から正規:28万5,000円
  • 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人

各種加算措置

  • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円
  • 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円
  • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):95,000円

その他のコース詳細については下記を参照願います。

出典:厚生労働省(キャリアアップ助成金)

全国:キャリアアップ助成金 <正社員化コース>
<キャリアアップ助成金> 有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 以下、5つのコースに分類さ...

トライアル雇用助成金(一般コース)

職業経験や技能、また知識などから、安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって一定期間試行雇用した場合に助成するものです。
求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人企業の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、外国人労働者にも適用されます。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

  • 学校の卒業後3年以内で、安定した職業がないこと
  • これまで就労経験のない業種での就職を望んでいること
  • 父子または母子家庭の父母など

受給額

要件を満たせば、1人当たり最大5万円を3カ月間受給可能(35才未満の対象者の場合)です。

出典:厚生労働省(トライアル雇用助成金)

全国:トライアル雇用助成金<一般トライアルコース・新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース>
■新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースの廃止について(令和5年4月1日更新) 新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコースは令和5年3月31日限りで廃止となります。紹介日が令和5年4月1日以降の場合は、本コース...

最後に

外国人を雇用する際に活用できる助成金制度についてまとめて解説しました。
従業員の待遇を改善することで、企業の生産性は向上し、業績アップにつながります。外国人社員の活用により、事業拡大を図ることが期待されます。

 

監修佐藤淳 / 公認会計士
中小企業庁認定 経営革新等支援機関 有限責任監査法人トーマツ(Deloitte Touche Tohmatsu)の東京オフィスに6年間、シアトルオフィスに2年間勤務。 2015年よりアジア最大級の独立系コンサルティングファームの日本オフィスにて事業戦略の構築支援、M&Aアドバイザリー、自己勘定投資の業務に従事。 2017年 自身で旅行スタートアップ(Stayway)を立ち上げ資金調達をした経験を生かしながら、補助金・ファイナンス・M&Aのサポートを実施

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