雇用定着(福利厚生)関係の補助金・助成金・支援金の一覧

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公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者トライアルコース>
上限金額・助成額
8万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。令和3年4月1日から、テレワークによる勤務を行う場合、トライアル雇用期間を6か月まで延長可能とします。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者トライアルコース>
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

 ■支給額
 支給対象者1人につき

  1. 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
  2. 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

 

全業種
ほか
公募期間:2021/04/01~2025/03/31
全国:トライアル雇用助成金<障害者短時間トライアルコース>
上限金額・助成額
4万円

<トライアル雇用助成金>
障害者を試行的に雇い入れた事業主、または、週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を20時間以上試行的に雇用する事業主に助成するものです。

以下、2つのトライアルコースがあります。
 ・障害者トライアルコース

 ・障害者短時間トライアルコース

<障害者短時間トライアルコース>
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。

 ■支給額
 支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)

全業種
ほか
公募期間:~
【令和4年度版】人材開発支援助成金とは?特徴とメリット、注意事項は
上限金額・助成額
万円

人材開発支援助成金とは、雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。
令和4年度から見直し及び変更された内容を中心に詳しく解説していきます。
※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後変更される可能性があることにご注意ください。

令和4年度版 人材開発支援助成金とは

令和4年度の人材開発支援助成金は、以下の8コースで構成されています。

1. 特定訓練コース
2. 一般訓練コース
3. 教育訓練休暇等付与コース
4. 特別育成訓練コース
5. 建設労働者認定訓練コース
6. 建設労働者技能実習コース
7. 障害者職業能力開発コース
8. 人への投資促進コース(新設)

令和4年度からの見直し及び変更点は、下記のとおりです。

【令和4年4月1日からの主な改正内容】

令和4年3月8日時点で見直しがあったコースは、以下の3コースです。
・特定訓練コース
・一般訓練コース
・特別育成訓練コース

【3コース共通の変更点】
1. 訓練施設の要件の変更
  対象となる訓練施設のうち、「②事業主・事業主団体の設置する施設」の一部を除外します。
 <対象除外となる施設>
  ・申請事業主(取締役含む)の3親等以内の親族が設置する施設
  ・申請事業主の取締役・雇用する労働者が設置する施設
  ・グループ事業主が設置する施設で、不特定の者を対象とせずに訓練を実施する施設
  ・申請事業主が設置する別法人の施設

2. 訓練講師の要件の変更
  講師を招いて事業内で訓練を実施する場合、以下に該当する必要があります。
 <要件>
  ・公共職業能力開発施設や各種学校等の施設に所属する指導員等
  ・職業訓練指導員免許を有する者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
  ・1級の技能検定に合格した者 ※訓練の内容に直接関係する職種であることが必要
  ・訓練分野の指導員・講師経験が3年以上の者または実務経験が10年以上の者
  また、新たに訓練計画提出時に「OFF-JT部外講師要件確認書」の提出が必要です。

【各コースの変更点】
【人材開発支援助成金の対象コースと助成額】で触れます。

【その他変更点】
令和4年4月1日から下記改正が行われました。
・「人への投資促進コース」の新設。
・すべての訓練コースにおいて、eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の場合も当該訓練経費が助成対象(経費助成のみ)となりました。

出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います
出典:人材開発支援助成金

人材開発支援助成金の対象コースと助成額

人材開発支援助成金のうち、主な5コースについて解説します。 

特定訓練コース

雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、若年者への訓練、労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

1. OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
  特定訓練コース(認定実習併用職業訓練):1訓練当たり20万円(11万円)
2. OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は、3名までとなります。
3. 対象訓練の統廃合を行いました。

見直し前 見直し後(R4年度)
労働生産性向上訓練
若年人材育成訓練
熟練技能育成・承継訓練
変更なし
グローバル人材育成訓練 廃止
特定分野認定実習併用訓練 統廃合
対象労働者の変更
認定実習併用職業訓練

4. セルフ・キャリアドック制度導入の上乗せ措置を廃止し、定期的なキャリアコンサルティング制度の規定を必須化しました。
5. 「若年人材育成訓練」の対象労働者の要件において、申請事業主等の事業所の雇用保険被保険者となった日から5年を経過していない労働者に変更しました。

基本的な助成額
OFF-JT 経費助成 45%(30%) 賃金助成 760円(380円)
OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 665円(380円)

生産性要件を満たす場合
OFF-JT 経費助成 60%(45%) 賃金助成 960円(480円)
OJT<雇用型訓練に限る> 実施助成 840円(480円)

( ):中小企業以外

本制度において1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1207/

出典:令和4年度から人材開発支援助成金の見直しを行います

出典:人材開発支援助成金(特定訓練コース・一般訓練コース)のご案内(詳細版)

一般訓練コース

雇用する正社員に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための20時間以上の訓練(特定訓練コースに該当しないもの)を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

基本的な助成額
OFF-JT 経費助成 30% 賃金助成 380円

生産性要件を満たす場合
OFF-JT 経費助成 45% 賃金助成 480円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1208/

教育訓練休暇付与コース

・有給教育訓練休暇等制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。
・120日以上の長期教育訓練休暇制度を導入、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成します。

基本的な助成金額
30万円

生産性要件を満たす場合
36万円

これに加え、長期教育訓練休暇制度に対しても助成金額が定められています。

基本的な助成額
定額20万円 1人あたりの助成金額6,000円/日

生産性要件を満たす場合
同24万円、7,200円/日

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1209/

特別育成訓練コース

有期契約労働者等の人材育成に取り組んだ場合に助成します。

令和4年度からの主な変更点は、以下の通りです。

1. 特定訓練コースと同様に、OJTを実施した場合の助成額を定額制に変更しました。 ※括弧内は大企業の助成額
  特別育成訓練コース(有期実習型訓練):1訓練当たり10万円(9万円)
2. 特定訓練コースと同様に、OJT訓練指導者が1日に指導できる受講者は3名までとなります。
3. 助成対象訓練の変更
  対象訓練のうち「職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となる訓練」に関して、これまで「職務に関連した内容に限り制限なく実施可能」としていましたが、「訓練時間数に占める割合が半分未満であることが必要」となりました。

4. 計画届提出時の書類の変更
  提出書類の一部が変更となりました。

一般職業訓練・有期実習型訓練
20時間以上100時間未満:10万円
100時間以上200時間未満:20万円
200時間以上:30万円
賃金の助成:760円

中長期キャリア形成訓練
20時間以上100時間未満:15万円
100時間以上200時間未満:30万円
200時間以上:50万円
賃金の助成:760円

中小企業等担い手育成訓練
賃金の助成:760円

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1210/

人への投資促進コース

事業主が労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
国民からのご提案を踏まえて、以下5つの助成を新設します。
・高度デジタル人材訓練/成長分野等人材訓練
・情報技術分野認定実習併用職業訓練
・定額制訓練
・自発的職業能力開発訓練
・長期教育訓練休暇等制度


出典:人材開発支援助成金人への投資促進コースのご案内(詳細版)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/4818/

キャリアアップ助成金との違い

人材開発支援助成金とキャリアアップ助成金は、どちらも似た表現なので同じ内容に聞こえますが、実際には異なる制度です。前者の対象となるのは雇用保険の被保険者ですが、後者は有期契約労働者・無期雇用労働者が対象になります。

有期契約労働者は、パート・アルバイト・派遣社員・契約社員など、契約期間が定められている労働者のことで、また無期雇用労働者は、期間が定められていない正規雇用の労働者以外を指します。

人材開発支援助成金は、基本的に長期労働かつ週の労働時間が20時間を超える者であれば有期契約労働者や正規雇用労働者に関係なく対象になりますが、キャリアアップ助成金は主に、正規雇用の労働者以外のことを指しています。

キャリアアップ助成金の目的は、非正規雇用の労働者を正規雇用に引き上げる目的で助成をしていることによります。

人材開発支援助成金のメリット、デメリット

次に、人材開発支援助成金のメリット、デメリットについて解説します。

メリット

メリットは次のとおりです。

人材育成上の費用負担が軽減される

人材育成のためには一定の費用がかかるため、教育や訓練に関心があっても、実際の費用負担を考えると躊躇する企業が多い状況です。
ところが、人材開発支援助成金を活用すれば、こうした費用負担がかなり軽減されるため、実施に踏み切れるメリットが生じます。

労働者のキャリアアップ意識が高まる

教育や訓練が全く実施されない職場環境では、労働者の意欲も低下していきます。
人材開発支援助成金を活用して人材育成に力を入れることで、労働者の能力や技術が向上し、将来へ向けたキャリアアップへの意識が向上します。

業績アップにつながる

必要な育成がなされ、労働者の能力と意欲が高まれば、会社の業績にも反映されることになります。
人材開発支援助成金の活用によって、経営者も労働者の双方に大きなメリットが生じることとなります。

デメリット

一方、デメリットもあります。

申請に手間が掛かる

人材開発支援助成金を受け取るためには、後述する所定の手続きと書類準備が必要になります。
申請は訓練実施の前後に行う必要があり、また、それぞれ申請期間が設けられているため、一定の事前準備と覚悟が必要です。

申請から受給までに時間がかかる

人材開発支援助成金に限らず、多くの補助金や助成金に共通していますが、申請から受給までには一定の時間がかかります。
申請に掛かる諸費用は一定の割合で助成を受けられますが、実際に給付されるまでの間は立て替えの必要があります。

人材開発支援助成金を受給するまでの流れと提出書類

人材開発支援助成金を受給するためには、計画作成から助成金受給までの流れと、書類提出に対応する必要があります。
主な流れは下記のとおりです。

  1. 企業が労働者に対しての訓練計画を作成し、実施1ヶ月前までに労働局へ提出する
  2. 提出した訓練計画に沿って、訓練を実施する
  3. 訓練が終了した2ヶ月以内に支給申請書を労働局へ提出する
  4. 審査が通れば助成金を受給

なお、提出書類の詳細については助成対象が違うコースや、実施する場合が事業主か、事業主団体の場合などによって変わってきます。
詳しくは下記を参照してください。

出展:厚生労働省(申請書類)

人材開発支援助成金を利用する際の注意事項

人材開発支援助成金を利用する際の主な注意事項について解説します。

まず、訓練コースの計画書を作成する際には、各コースによって条件が違うので注意する必要があります。

特に注意したいのが、特定訓練コースです。このコースは訓練計画書を提出する前に、実践型人材育成システム実施計画等を申請し、厚生労働大臣の認定をもらう必要があるので、認定を受けた後に訓練計画書を提出することがポイントとなります。

なお、申請にあたり、厚生労働省では、人材開発支援の計画や申請、相談や実施、指導を担う職業能力開発推進者の選任を求めています。この役割を満たすためには、応募する企業の社内で教育や訓練を担当する部署の部長や課長、または労務や人事、総務担当の部課長などを選任することが必要です。

最後に

人材開発支援助成金は、その性格から、申請に必要な諸条件を満たしていればほぼ問題なく給付されます。
また、採択率なども気にする必要はありませんが、申請要件を満たすことと、期間内に確実に申請することに留意し、この制度を十分活用されることを期待します。

全業種
ほか
公募期間:~
【2022年度】外国人雇用・採用の際に使える助成金とは?網羅的に解説
上限金額・助成額
万円

改正出入国管理法の施行(2019年4月)など、政府は外国人労働者の受け入れを推進していますが、自社で外国人労働者を雇用する体制や資金がなく、対応に苦慮する企業が多い状況です。
この記事では、こうした悩みを抱える企業向けに、外国人労働者を雇用・採用した際に受給できる助成金について網羅的に解説します。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金含む)

景気の変動や産業構造の変化などに伴い、経済的な理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業(休業、教育訓練)、あるいは出向によって労働者の雇用維持を図る場合に、事業主が負担した休業手当や出向に関する賃金の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
休業の場合:
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること
教育訓練の場合:
教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること
出向の場合:
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること

受給額

従業員一人につき、1日あたり8,330円が上限となります。
原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

出典:厚生労働省(雇用調整助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1191/

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。
こうした状況下、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、経費の一部を助成するものです。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

(1)外国人労働者を雇用する事業主であること

(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること

  • 雇用労務責任者の選任
  • 就業規則等の社内規程の多言語化
  • 苦情・相談体制の整備
  • 一時帰国のための休暇制度の整備
    社内マニュアル・標識類等の多言語化

(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

受給額

上記の対象となる事業主が対象となる措置を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。

生産性要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円
生産性要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円

出典:厚生労働省(人材確保等支援助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/1040/

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金は、企業が雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するよう、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を計画に沿って実施したり、教育訓練休暇制度を適用した事業主等に対して助成する制度です。

受給要件

特定訓練コースの主な条件は以下のとおりです。

雇用する正社員に対して、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練や年者への訓練、また労働生産性向上に資する訓練など、訓練効果の高い10時間以上の訓練を実施すること
なお、訓練計画を作成し、訓練開始日の1か月前までに管轄労働局かハローワークへ提出すること

受給額

本制度における1人あたりの受給上限額は、50万円(中小企業、200時間以上の訓練の場合が対象)です。

なお、1事業所が1年度に受給できる限度額は、特定訓練コースを含む場合は1,000万円、一般訓練コースのみの場合は500万円です。

出典:厚生労働省(人材開発支援助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/9381/

キャリアアップ助成金(正社員化コース・処遇改善コース)

非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組む企業に対して助成されるものです。
外国人の雇用・採用に際しても適用可能で、賃金改定や法定外の健康診断制度を創設しており、社内全体の制度の変更目的でも申請可能です。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を置き、キャリアアップ計画を作成、管轄労働局長の受給資格の認定を受けること
計画の期間内にキャリアアップに取り組んだ企業に当該の助成金が支給されます。

受給額

正社員化コースの場合の主な受給額は次のとおりです(1人当たり、中小企業の場合)。

  • 有期から正規へ:57万円
  • 有期から無期または、無期から正規:28万5,000円
  • 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人

各種加算措置

  • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者として直接雇用した場合:28万5,000円
  • 母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合:95,000円
  • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合(1事業所当たり1回のみ):95,000円

その他のコース詳細については下記を参照願います。

出典:厚生労働省(キャリアアップ助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/940/

トライアル雇用助成金(一般コース)

職業経験や技能、また知識などから、安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者の紹介によって一定期間試行雇用した場合に助成するものです。
求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者と求人企業の相互理解を促進することを通じて、早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としており、外国人労働者にも適用されます。

受給要件

主な条件は以下のとおりです。

  • 学校の卒業後3年以内で、安定した職業がないこと
  • これまで就労経験のない業種での就職を望んでいること
  • 父子または母子家庭の父母など

受給額

要件を満たせば、1人当たり最大5万円を3カ月間受給可能(35才未満の対象者の場合)です。

出典:厚生労働省(トライアル雇用助成金)

https://biz.stayway.jp/hojyo_detail/947/

最後に

外国人を雇用する際に活用できる助成金制度についてまとめて解説しました。
従業員の待遇を改善することで、企業の生産性は向上し、業績アップにつながります。外国人社員の活用により、事業拡大を図ることが期待されます。

 

全業種
ほか
公募期間:2024/05/01~2025/07/15
全国:65歳超雇用推進助成金<65歳超継続雇用促進コース>
上限金額・助成額
160万円
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

◆補助金額:「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。

定年引上げ又は定年の定めの廃止
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
65歳への
定年引上げ
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳未満) 
 66~69歳への
定年引上げ
(5歳以上) 
70歳以上への
定年引上げ(注)
定年の
定めの廃止(注) 
1~3人 15万円 20万円 30万円 30万円 40万円
4~6人 20万円  25万円   50万円 50万円  80万円 
7~9人 25万円 30万円 85万円 85万円 120万円
 10人以上 30万円 35万円 105万円 105万円  160万円
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること
希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
(横列)
措置内容
(下列)
対象被保険者数
 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)  
1~3人 15万円 30万円
4~6人 25万円 50万円
7~9人 40万円 80万円
10人以上 60万円 100万円
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

全業種
ほか
公募期間:2024/04/01~2025/03/31
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <賃金規定等共通化コース>
上限金額・助成額
60万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度コース(旧 諸手当制度共通化コース)
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<賃金規定等共通化コース>

就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、
正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

企業規模 支給額
中 小 企 業 6 0 万 円
大 企 業 4 5 万 円

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2025/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <賞与・退職金制度導入コース:旧諸手当制度等共通化コース>
上限金額・助成額
56.8万円

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更

5. 短時間労働者労働時間延長コース

賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ

賞 与 又 は 退 職 金 制 度
を 導 入
賞 与 及 び 退 職 金 制 度
を 同 時 に 導 入
中 小 企 業 40万円 5 6 万 8 , 0 0 0万円
大 企 業 30万円 4 2 万 6 , 0 0 0万円

 

 

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2022/09/30
全国:キャリアアップ助成金 <選択的適用拡大導入時処遇改善コース>
上限金額・助成額
24万円

選択的適用拡大導入時処遇改善コースは、時限到来に伴い令和4年9月30日に廃止されました。
ーーーーー

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があります。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、6つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 障害者正社員化コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 諸手当制度等共通化コース → 賞与・退職金制度導入コースへ変更
5. 短時間労働者労働時間延長コース
6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース→ 令和4年9月30日に廃止

<選択的適用拡大導入時処遇改善コース>

労使合意に基づき、社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期雇用労働者等に対して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなど、有期雇用労働者等の意向を適切に把握し、労使合意に反映させるための取組を行い、当該措置により当該有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額 ※1事業所当たり1回のみ

大企業 大企業以外
生産性向上が認められる場合 18万円 24万円
生産性向上が認められなかった場合 14万2,500円 19万円

その他、措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、又は措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合、助成額を加算

全業種
ほか
公募期間:2022/04/01~2024/03/31
全国:キャリアアップ助成金 <短時間労働者労働時間延長コース>
上限金額・助成額
23.7万円

※ 短時間労働者労働時間延長コースは令和6年3月31日を以て廃止し、当該日に行った取組まで助成を受けられます。

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース

<短時間労働者労働時間延長コース>
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を延長することにより当該有期雇用
労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に助成します。

■支給額

①週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合

3時間以上延長
中 小 企 業 2 3 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 1 7 万 8 , 0 0 0 円

② 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し新たに社会保険に適用
した場合

1 時 間 以 上 2 時 間 未 満 延 長
( 1 0 % 以 上 増 額 )
2 時 間 以 上 3 時 間 未 満 延 長
( 6 % 以 上 増 額 )
中 小 企 業 5 万 8 , 0 0 0 円 1 1 万 7 , 0 0 0 円
大 企 業 4 万 3 , 0 0 0 円 8 万 8 , 0 0 0 円

①と②合わせて、1年度1事業所当たり支給申請上限人数45人まで
※ ①は令和6年9月30日までの間、支給額を増額。
※ ②は令和6年9月30日までの暫定措置。延長時間数に応じて延長時に基本給を増額することで、手取り収
入が減少していないとみなす。
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001083208.pdf

全業種
ほか
1 105 106 107 108 109 110