神奈川県川崎市:コロナ対応伴走支援型経営改善資金

上限金額・助成額6000万円
経費補助率 100%

国が全国統一制度として定めた伴走支援型特別保証制度を活用し、川崎市中小企業融資制度要綱第4節経営安定資金の一つとして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的としています。

対象資金は、経営の安定に必要な事業資金とする。
貸付形式は、証書貸付又は手形貸付とする。


川崎市
中小企業者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者

2021/04/01
2024/01/31
次の(1)から(3)のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。
(1) 中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)
(2) 保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等減少率が15%以上のものに限る。)
(3) 保険法第2条第6項の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)

担保:必要に応じて徴求することとする。
保証人: 原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しない。
また、免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。

申込方法は、金融機関経由保証に限る。

川崎市 経済労働局産業振興部金融課 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 電話:044-544-1846 ファクス:044-544-3263 メールアドレス:28kinyu@city.kawasaki.jp

国が全国統一制度として定めた伴走支援型特別保証制度を活用し、川崎市中小企業融資制度要綱第4節経営安定資金の一つとして、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、もって当該中小企業者の経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的としています。

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