全国:特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年12月22日
「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するためのものです。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期・第2期・第3期・第4期)といい、支給総額を支給対象期に分けて支給します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者手帳を所持していない方で、発達障害または難病のある方(①発達障害の場合:発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など)、②難病の場合:別紙の難病がある方)で、雇い入れ日時点で満年齢が65歳未満である方を、ハローワーク、地方運輸局、特定地方公共団体、職業紹介事業者の紹介により、一般被保険者かつ継続して雇用する労働者(正規雇用または無期雇用、もしくは有期雇用で対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上あること)として新たに雇用する事業
2026/04/01
2027/03/31
・雇用保険の適用事業主であること
・対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること
・基準期間(対象労働者の雇い入れ日の前後6か月間)に、対象労働者を雇い入れた事業所において、雇用保険被保険者を解雇(勧奨退職を含む)など事業主都合で離職させたことがないこと
・ハローワークなどの紹介以前に、雇い入れに向けた選考を開始していない対象労働者を雇い入れること
・ハローワークなどの紹介時点で雇用保険被保険者など失業と同様の状態にあると認められる対象労働者を雇い入れること
・支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合は、当該支給対象期について原則不支給となります(対象労働者の責めに帰すべき理由による解雇、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由による解雇の場合は支給される可能性があります)
1.雇入れと登録
2.制度周知文の送付
3.支給申請
4.審査と支給決定
「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」は、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して助成し、発達障害や難病のある方の雇用と職場定着を促進するためのものです。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期・第2期・第3期・第4期)といい、支給総額を支給対象期に分けて支給します。
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