全国:令和5年度 ⾼等教育機関における共同講座創造⽀援事業費補助⾦/2次公募
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年7月26日 2022年12月08日
我が国の企業の持続的な成長やデジタル、グリーン等の急激な産業構造の変化への対応のためには、高度な専門性を有する人材の育成が急務。特に、産業界が必要としながら必ずしも十分に人材が供給されていない分野に係る高度専門人材の育成は重要。
そこで、本事業では、企業等(以下「補助対象事業者」という。)が、大学や高等専門学校等の高等教育機関において、特定の分野に係る高度人材を育成するために講座やコース・学科等(以下「共同講座」という。)を設置し運営する事業に要する費用に対して、当該費用の一部を補助する。こうした取組を通じ、補助対象事業者内の人材のリスキリングや、当該分野の学生の輩出を実現し、産業界のニーズに即した人材の育成の加速化を図る。
また、共同講座への能動的な参加・学習・行動変容等を推進するため、共同講座の設置に加えて、共同講座によるリスキリングの成果等を評価し、従業員の処遇に反映する取組について、通常より高い補助率を適用する。
共同講座とは、補助対象事業者と高等教育機関が共同で企画・運営する講座やコース・学科等であって、下記要件1)~4)を全て満たすものを指す。
1)設置の目的として、「人材育成」に関する要素を含むものであること。
2)学生や、補助対象事業者の従業員等向けに、講義等、を実施するものであること。
3)補助対象事業者が当該共同講座の設置・運営に係る経費の一部又は全部を拠出していること。
4)当該共同講座の担当者として、高等教育機関に所属する常勤教員が置かれていること。
【通常枠】
概要:共同講座を設置・運営する取組を支援
補助率:1/3以内
補助上限額:1,500万円 (税抜)/事業(※)
【処遇反映枠】
概要:共同講座の設置・運営に加えて、共同講座によるリスキリングの成果等を処遇へ反映する取組を支援
補助率:1/2以内
補助上限額:1,500万円 (税抜)/事業(※)
※)補助対象経費に補助率を乗じた後の金額。補助率および補助金額は、応募状況および審査の結果によって調整が行われる場合がある。同一事業者による複数案件の応募は、連携する高等教育機関が異なる場合に限り可能とするが、応募状況等を踏まえ採択が劣後する可能性がある。
※)処遇反映枠に対する申請が多い場合は、処遇への反映内容を踏まえ、採択件数を制限する場合がある。
※)処遇反映枠で不採択となった際には、通常枠での審査が行われ、結果として通常枠で採択される場合がある。その場合、補助率が1/2から1/3となり、変更後の補助率で交付申請書を再提出する必要があるため、事務局より指示を行う。
対象経費 ■共同講座運営費
共同講座の設置に当たって高等教育機関に協力を依頼する際に⽀払う費用(共同講座全体の設計・監修に係る費用含む)
• 高等教育機関への共同研究費
• 高等教育機関への業務委託費 等
■人件費
共同講座の設計・運営に係る補助対象事業者の従業員等の人件費(共同講座運営費で⽀出するものを除く)
• 特任教員等として研究・教育に携わる従業員等の人件費
• 共同講座の設置に向けた検討のために高等教育機関へ常駐する従業員等の人件費 等
■委託費・外注費
共同講座の設計・運営に必要な業務を外注・委託する費用(共同講座運営費及び人件費で⽀出するものを除く)
• オンライン会議サービスの契約費用
• WEB制作・広報費用
• 共同講座の講義内容や学習成果の評価方法等の詳細設計に必要な専門家費用 等
■備品・機材導入費
共同講座の運営に必要な備品・機材等を購入・リース等する費用(共同講座運営費で⽀出するものを除く)
• 共同講座の運営に当たり必要となる試験機器の購入・リース費
• 共同講座の運営に当たり必要となる消耗品の購入費
• オンライン講座等に必要な配信設備の購入・リース費 等
■その他諸経費
その他事業を行うために特に必要と認められる諸経費
• 共同講座の運営に係る講師派遣や参加者の共同講座受講等に係る旅費・宿泊費、講師への謝⾦
• 共同講座に利用するオフィス賃料 等
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 <通常枠>
共同講座を設置・運営する取組
<処遇反映枠>
共同講座の設置・運営に加えて、共同講座によるリスキリングの成果等を処遇へ反映する取組
公募開始日 2024/07/23
公募終了日 2024/09/05
主な要件 以下①~④の要件を全て満たす事業者を想定しています。
① 日本国内に登記し活動実績のある法人※であること。
※ 独立行政法人(国立研究開発法人を含む)、地方公共団体及び地方独立行政法人は除く。
② 補助事業を遂行できる財務状況であること又は具体的な資⾦調達計画があること。
③ 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しないこと。
④ 経済産業省所管補助⾦交付等の停⽌及び契約に係る指名停⽌等措置要領(平成15・01・29 会課第1号)別表第⼀及び第二の各号第⼀欄に掲げる措置要件のいずれにも該当しないこと。
手続きの流れ 下記を揃えて、JISSUI事務局(sangaku-renkei@jissui.or.jp)までメール提出又は補助金申請システム「Jグランツ([※1](https://www.notion.so/40945e8eb2e942989042d2c553634cb0?pvs=21))」で電子申請すること。
- **①申請書(様式1)**
- **②補助事業概要説明書(別添1、項目指定、様式自由。詳細は「[4-2. 補助事業概要説明書に含めるべき項目](https://www.notion.so/40945e8eb2e942989042d2c553634cb0?pvs=21) 」を参照。)**
- **③設置の合意状況が分かる資料(下記のいずれか)**
- **③-1共同講座の設置の決定を示す稟議書・契約書・協定書等**
- **③-2共同講座設置に係る合意状況説明書(様式2-1及び様式2-2)**
- **④⽀出計画の根拠が分かる資料(見積書、積算に係る説明書等)**
- **⑤直近年度の会計に関する報告書**
- **⑥(処遇反映枠のみ)処遇反映計画書(様式3)([※2](https://www.notion.so/40945e8eb2e942989042d2c553634cb0?pvs=21))**
- **⑦(処遇反映枠のみ)⑥に関連する就業規則等([※3](https://www.notion.so/40945e8eb2e942989042d2c553634cb0?pvs=21))**
- ※1)Jグランツを通じて行われた申請は原則として、当該申請システムで通知等を行う。Jグランツで申請を行う場合の書類等の提出方法については、JISSUI事務局へ個別に問い合わせること。
- <利用にあたっての注意事項>
Jグランツを利用する申請者は、GビズID の取得が必要。GビズIDの取得には2〜3週間以上かかるため余裕を持って準備すること。
Gビズ IDの取得 https://gbiz-id.go.jp/top/
Jグランツ HP https://www.jgrants-portal.go.jp/
- ※2)[「2-2. 補助対象事業」※15](https://www.notion.so/40945e8eb2e942989042d2c553634cb0?pvs=21)の規定により[要件⑪](https://www.notion.so/40945e8eb2e942989042d2c553634cb0?pvs=21)を満たす場合には、処遇反映参加企業等毎に作成すること。
※3)事業期間中に就業規則等を変更する計画の場合、変更前の関連する就業規則等を添付し、変更予定箇所が分かるようにすること。
問い合わせ先 一般社団法人 社会実装推進センター 共同講座担当** MAIL: [sangaku-renkei@jissui.or.jp](mailto:sangaku-renkei@jissui.or.jp) TEL : 03-6843-3049 WEB : [https://jissui.or.jp](https://jissui.or.jp/)
我が国の企業の持続的な成長やデジタル、グリーン等の急激な産業構造の変化への対応のためには、高度な専門性を有する人材の育成が急務。特に、産業界が必要としながら必ずしも十分に人材が供給されていない分野に係る高度専門人材の育成は重要。
そこで、本事業では、企業等(以下「補助対象事業者」という。)が、大学や高等専門学校等の高等教育機関において、特定の分野に係る高度人材を育成するために講座やコース・学科等(以下「共同講座」という。)を設置し運営する事業に要する費用に対して、当該費用の一部を補助する。こうした取組を通じ、補助対象事業者内の人材のリスキリングや、当該分野の学生の輩出を実現し、産業界のニーズに即した人材の育成の加速化を図る。
また、共同講座への能動的な参加・学習・行動変容等を推進するため、共同講座の設置に加えて、共同講座によるリスキリングの成果等を評価し、従業員の処遇に反映する取組について、通常より高い補助率を適用する。
共同講座とは、補助対象事業者と高等教育機関が共同で企画・運営する講座やコース・学科等であって、下記要件1)~4)を全て満たすものを指す。
1)設置の目的として、「人材育成」に関する要素を含むものであること。
2)学生や、補助対象事業者の従業員等向けに、講義等、を実施するものであること。
3)補助対象事業者が当該共同講座の設置・運営に係る経費の一部又は全部を拠出していること。
4)当該共同講座の担当者として、高等教育機関に所属する常勤教員が置かれていること。
【通常枠】
概要:共同講座を設置・運営する取組を支援
補助率:1/3以内
補助上限額:1,500万円 (税抜)/事業(※)
【処遇反映枠】
概要:共同講座の設置・運営に加えて、共同講座によるリスキリングの成果等を処遇へ反映する取組を支援
補助率:1/2以内
補助上限額:1,500万円 (税抜)/事業(※)
※)補助対象経費に補助率を乗じた後の金額。補助率および補助金額は、応募状況および審査の結果によって調整が行われる場合がある。同一事業者による複数案件の応募は、連携する高等教育機関が異なる場合に限り可能とするが、応募状況等を踏まえ採択が劣後する可能性がある。
※)処遇反映枠に対する申請が多い場合は、処遇への反映内容を踏まえ、採択件数を制限する場合がある。
※)処遇反映枠で不採択となった際には、通常枠での審査が行われ、結果として通常枠で採択される場合がある。その場合、補助率が1/2から1/3となり、変更後の補助率で交付申請書を再提出する必要があるため、事務局より指示を行う。
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