大阪府大阪市:令和6年度 本社機能立地促進助成金

上限金額・助成額2400万円
経費補助率 50%

大阪市では、「大阪市本社機能立地促進助成金」の対象となる事業者を令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで募集します。

本制度は、企業の本社機能の立地を促進し、大阪のビジネス環境の向上や経済活性化を図ることを目的として、大阪市内に本社機能を有する事業所等を新たに設置する事業者へ建物賃借に係る経費の一部を助成するものです。

助成対象経費は、新たに設置した拠点に係る建物賃借料(共益費及び管理費、敷金及び保証金その他賃貸借契約に際して授受される一時金、消費税及び地方消費税等を除き、1平方メートルあたり月5,000円を上限とする。)のうち、助成対象事業を現に行うために賃借した事業所等に係る面積に相当する分の賃借料とします。
助成金額は、前記助成対象経費の2分の1(千円未満切捨て。)とし、1か月あたり100万円を上限とします。


大阪市
大企業,中堅企業,中小企業者
助成の対象となる事業は、大阪市内に新規立地する事業所等において、「本社機能」の業務を実施するものです。
「本社機能」とは、以下のいずれかに該当するものとします。

2024/02/16
2024/03/29
以下のすべてを満たす会社とします。

日本国内における会社の設立登記の日(会社法第2条第2号に規定する外国会社の場合、日本国内における営業所設置登記の日をいいます。)から交付申請を行った日の前日までの期間が5年を超えていること。
交付申請を行った日時点で、資本金等の額が1,000万円以上であること。
国、地方公共団体その他機関からの新規立地に係る助成金、補助金その他の給付について、交付決定又は交付を受けていないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項から第11項までに掲げる営業を営んでいないこと。
政治団体、宗教団体等でないこと。
代表者及び従業員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
代表者及び従業員が、大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる活動を行っていないこと。

■申請方法
 申請書類等を募集要項に記載のメールアドレスへ送付してください。
 また、メール送信後は、本市にてメール受信の確認をいたしますので、電話により送付した旨の連絡をお願いいたします。
 (注1)メールの件名は「【本社機能助成金】申請書提出(会社名)」としてください。
 (注2)送信データが10メガバイト以上となる場合は、メールを分割して送信してください。

■申請書類
 新規立地しようとする建物の賃貸借契約前に、所定の申請様式に必要事項を記入するとともに、必要書類を作成・添付のうえ、提出してください。また、申請する前に本市担当まで事前にご相談ください。

 以下の書類を提出してください。
本社機能立地促進助成金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
会社概要書(様式第3号)
定款の写し
法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書の写し(発行後3か月以内のもの)
前3期分の法人税申告書(注1)及び決算書の写し
事業継続誓約書(様式第4号)
誓約書(様式第5号)
助成対象経費の発生を確認できる書類(契約書の仕様が分かる資料等)
その他市長が必要とする書類
 (注1)申告済であることが確認できるもの(税務署の受付印があるもの、電子申告受付番号の印字があるもの、税務署の受付メール等により確認が可能なもの等)

 (注1)別表一、別表四、別表五(一)を提出すること

  本市にて、申請内容を審査し、必要に応じて現地調査を行います。

大阪市経済戦略局立地交流推進部立地推進担当 住所: 〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階 電話: 06-6615-6765 ファックス: 06-6615-7433

大阪市では、「大阪市本社機能立地促進助成金」の対象となる事業者を令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで募集します。

本制度は、企業の本社機能の立地を促進し、大阪のビジネス環境の向上や経済活性化を図ることを目的として、大阪市内に本社機能を有する事業所等を新たに設置する事業者へ建物賃借に係る経費の一部を助成するものです。

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