全国:キャリアアップ助成金 <正社員化コース>
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月21日
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<正社員化コース>
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等
したものとみなします。
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中小企業の場合 |
大企業の場合 |
①有期 → 正規 |
80万円 |
60万円 |
②無期 → 正規 |
40万円 |
30万円 |
◆令和4年4月以降からの変更点
1. 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止。
2. 人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。対象の訓練は以下のとおりです。
• 「特別育成訓練コース」の一般職業訓練または有期実習型訓練 「人への投資促進コース」のうち以下の訓練• 定額制訓練
• 自発的職業能力開発訓練
• 高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練と成⾧分野等人材訓練)• ⾧期教育訓練休暇等制度(⾧期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度)を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練 「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2)
3. 正社員および非正規雇用労働者の定義変更
正社員:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
<対象となる労働者>
次のすべてに該当する労働者が対象です。
①有期雇用労働者または無期雇用労働者 (次のアからエまでのいずれかに該当する労働者)
ア 支給対象事業主に、賃金の額または計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則
等の適用を通算※16か月以上受けて雇用される有期雇用労働者※2,※3または無期雇用労働者
イ 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位におけ
る業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者※4
ウ 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)に
よるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等※5であって、支給対象事業主に、賃
金の額又は計算方法が正規雇用労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以
上(転換日までの雇用期間が通算6か月に満たない場合は、雇い入れから転換日までの適用
を)受けて雇用される者
エ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業※6に就くことを希望する者で
あって、紹介予定派遣※7により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所その他派
遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣
労働者(以下「特定紹介予定派遣労働者」という)※8
②正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた有期雇用労働者等でないこと。
(正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約して雇い入れられた者ではないこと。)
③正社員化の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性か
らみて密接な関係の事業主※9において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負もし
くは委任の関係にあった者または取締役、社員※10、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役
員であった者でないこと。
④ 正社員化を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※11以外の者であること。
⑤ 支給申請日において、正社員化後の雇用区分の状態が継続し、離職※12していない者であること。
⑥支給申請日において、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
⑦正社員化後の雇用形態に定年制が適用される場合、正社員化日から定年までの期間が1年以上である者であること。
⑧ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
⑨障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契
約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6か月以上ある場合は、
当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。また、学校教育法に規定する学
校、専修学校または各種学校の学生または生徒であって、大学の夜間学部および高等学校の夜間等
の定時制の課程の者等以外のもの(以下「昼間学生」という)であった期間は通算しない。以下同
じ。
※2 有期雇用労働者から転換する場合、雇用された期間が通算して3年以内の者に限る。有期雇用労
働者から正規雇用労働者に転換される場合、当該転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の
事業所において、無期雇用労働者として6か月以上雇用されたことがある者は、転換前の雇用形態
を無期雇用労働者とする。
※3 有期雇用労働者等に適用される雇用区分の就業規則等において契約期間に係る規定がない場合は、
転換前の雇用形態を無期雇用労働者とする。
※4 昼間学生であった期間を除く。有期派遣労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元
事業主に有期雇用労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限る。同一の派遣労働者が6か
月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。
※5 有期雇用労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限る。
賃金の額又は計算方法が正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等の適用については、令和5
年10月1日以降に転換する者より適用する。
※6 職業安定法第15条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。
パート・アルバイト等を含め、学校在学中のパート・アルバイト等は除く。
※7 当該派遣期間中に次のaからcまでのいずれにも該当する派遣元事業主が実施するOFF-JTを8時間
以上実施受講 (派遣労働者のキャリアアップに資する内容のもの)しているものであること。当該
派遣期間の開始日の前日から起算して過去6か月以内に、公共職業訓練、求職者訓練または労働移
動支援事業として、厚生労働省が派遣事業者による研修・紹介予定派遣を活用した就労支援等を委
託して行う事業(紹介予定派遣を活用した研修・就労支援事業)に基づく訓練を修了した者を除く。
a 紹介予定派遣に係る派遣労働者を雇用する事業主であること。
b 訓練期間中の対象労働者に対する賃金を適正に支払う事業主であること。
c 次の(a)から(c)までの書類を整備している事業主であること。
(a) 対象労働者に係るOFF-JTの実施状況を明らかにする書類
(b) OFF-JTに要する経費等の負担の状況を明らかにする書類
(c) 対象労働者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類
※8 昼間学生であった期間を除く。有期派遣労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元
事業主に有期雇用労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限る。また、同一の派遣労働者
が2か月以上6か月未満の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。当分の間の
取組における暫定措置。
※9 財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社およ
び関係会社等をいう。以下同じ。
※10 社員とは、合名会社、合資会社または合同会社の社員を指し、いわゆる従業員という意味では
ない。
※11 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2
号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。
※12 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となった
ことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く 。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合、次のすべてに該当する事業主が対象です。
①有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度※1を就業規則または労働協約その他これに準ずるもの※2に規定している事業主※3であること。
② 上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること。
③上記②により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。
④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
⑤ 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。
⑥正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。
<賃金とは>
・ 基本給および定額で支給されている諸手当(注)を含む賃金の総額。
・ 原則、所定労働時間1時間当たりの賃金で比較する。
ただし、正社員化前後において所定労働時間に変更がなく支給形態がいずれも月給であって変形
労働時間制でない場合または変形労働時間制であって所定労働時間および支給形態に変更がない場
合は、6か月間の賃金の総額。
・ 支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の有期実習型訓練を受講
し、修了した有期雇用労働者等および特定紹介予定派遣労働者であって、正社員化前の期間が6か
月未満の場合は正社員化前の雇用期間に応じた賃金。
(注)
・ 名称の如何を問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるもの等は
除く。
・ 転換後の賃金に定額で支給される諸手当を含める場合、当該手当の決定および計算の方法(支給
要件を含む)が就業規則または労働協約に記載されているものに限る(転換前において定額で支給
される諸手当は、就業規則等への記載の有無にかかわらず正社員化前6か月間の賃金に含める)。
このため、本要件を満たすためには、労働者に支給する諸手当について、適切に就業規則または労
働協約に記載しておく必要がある。
・ 固定残業代の総額または時間相当数を減らしている場合であって、かつ正社員化前後の賃金に固
定残業代を含めた場合に、⑥を満たさない場合のみ、「定額で支給されている諸手当」に固定残業
代を含む。
・ 時給制の場合は1時間あたりの、日給制の場合は1日あたりの単価が定められている手当につい
ては、「毎月の状況により変動することが見込まれるため、実態として労働者の処遇が改善してい
るか判断できないもの」には該当しない。
※P.27「賃金3%以上増額の際に含めることのできない手当」も参照のこと。
2023/04/03
2025/03/31
<正規雇用労働者定義>
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
※正規雇用労働者としての試用期間中の者は、試用期間終了日までは本助成の対象とする措置上、正社員化が完了した
ものとはみなさず、賃金上昇要件等や支給申請期間において、転換日又は直接雇用日を試用期間終了日の翌日と置き
換える(なお、当該取扱いは、正社員化コースに限るものとするが 、うち対象労働者要件においては事業所における
正社員化した日を基準として正規雇用労働者と異なる就業規則等の適用を確認する。)。
<対象となる労働者要件>
同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者。
ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る。
※正規雇用労働者としての試用期間中の者は、試用期間終了日までは本助成の対象とする措置上、正社員化が完了した
ものとはみなさず、賃金上昇要件等や支給申請期間において、転換日又は直接雇用日を試用期間終了日の翌日と置き
換える(なお、当該取扱いは、正社員化コースに限るものとするが 、うち対象労働者要件においては事業所における
正社員化した日を基準として正規雇用労働者と異なる就業規則等の適用を確認する。)。
1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定
3. 転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
4. 正規雇用等への転換・直接雇用の実施
5. 転換・直接雇用後6か月分の賃金を支給・支給申請
6. 審査、支給決定
詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。
<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
以下、5つのコースに分類されます。
1. 正社員化コース
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コース
5. 短時間労働者労働時間延長コース
<正社員化コース>
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
※多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等
したものとみなします。
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中小企業の場合 |
大企業の場合 |
①有期 → 正規 |
80万円 |
60万円 |
②無期 → 正規 |
40万円 |
30万円 |
◆令和4年4月以降からの変更点
1. 有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成を廃止。
2. 人材開発支援助成金の特定の訓練を修了した後に正規雇用労働者に転換すると助成金額が加算されます。対象の訓練は以下のとおりです。
• 「特別育成訓練コース」の一般職業訓練または有期実習型訓練 「人への投資促進コース」のうち以下の訓練• 定額制訓練
• 自発的職業能力開発訓練
• 高度デジタル人材等訓練(高度デジタル人材訓練と成⾧分野等人材訓練)• ⾧期教育訓練休暇等制度(⾧期教育訓練休暇制度と教育訓練短時間勤務等制度)を活用し、労働者が自発的に取り組んだ訓練 「特定訓練コース」の労働生産性向上訓練のうち、IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2)
3. 正社員および非正規雇用労働者の定義変更
正社員:同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る
非正規雇用労働者:賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用 を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
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