全国:キャリアアップ助成金(正社員化コース)

上限金額・助成額1600万円
経費補助率 0%

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

 

次のイ、ロ又はハに掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額を支給する。
但し、同一支給申請年度におけるイ及びロの支給申請上限人数は、1適用事業所当たり合計20人までとする(支給申請を取り下げたもの又は同一対象者に係る2回目の申請を除く。)。

イ 有期雇用労働者から正規雇用労働者等への転換等(派遣労働者を直接雇用する場合を含む。)有期雇用労働者から正規雇用労働者等に転換させた場合、対象労働者1人当たり次の額を支給する。
中小企業事業主 40万円(支給対象期1期あたり)
大企業事業主 30万円(支給対象期1期あたり)

ロ 無期雇用労働者から正規雇用労働者等への転換等(派遣労働者を直接雇用する場合を含む。)無期雇用労働者から正規雇用労働者等に転換させた場合、対象労働者1人当たり次の額を支給する。
中小企業事業主 20万円(支給対象期1期あたり)
大企業事業主 15万円(支給対象期1期あたり)

ハ 正規雇用労働者等への転換等(派遣労働者を直接雇用する場合を含む。)に係る加算
(イ) 正規雇用労働者への転換等制度を新たに規定し、当該制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合は1適用事業所当たり次の額を加算する。
中小企業事業主 20万円
大企業事業主 15万円
(ロ) 勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度又は短時間正社員制度を新たに規定し、当該制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員制度)に転換等した場合は1適用事業所当たり次の額を加算する。
中小企業事業主 40万円
大企業事業主 30万円


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組をすること

2025/04/01
2026/03/31
有期雇用労働者または無期雇用労働者を正社員化する場合、次のすべてに該当する事業主が対象です。
※派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合にも事業主の要件があります。
①有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換する制度を就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定している事業主であること。
② 上記①の制度の規定に基づき、雇用する有期雇用労働者等を正社員化した事業主であること。
③上記②により正社員化された労働者を、正社員化後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して正社員化後6か月分の賃金※5を支給した事業主であること。第2期支給申請の場合は、正社員化後、12か月以上継続雇用し、正社員化後12か月分の賃金を支給した事業主であること。
④多様な正社員への転換の場合にあっては、上記①の制度の規定に基づき正社員化した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。
⑤正社員化後6か月間の賃金を、正社員化前6か月間の賃金より3%以上増額させている事業主であること。第2期支給申請の場合は、第1期(正社員化後、通常の勤務をした6か月間)の賃金と比較して、第2期(第1期後、通常の勤務をした6か月間)の賃金を、合理的な理由無く引き下げていないこと。
⑥正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていない事業主であること。
⑦正社員化した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該正社員化を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えていない事業主であること。
⑧①の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。
⑨正社員化した日以降、当該労働者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
⑩正社員化した日以降、当該労働者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させていること。社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用申請をしていない事業所の事業主、個人事業主)が正社員化させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。
⑪母子家庭の母等または父子家庭の父に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、正社員化した日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期雇用労働者等を転換した事業主であること。
⑫正規雇用労働者への転換制度を新たに規定した場合の加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、正規雇用労働者への転換制度を新たに規定し、当該転換制度により、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること(既に同転換規定が存在し、対象労働者より前に同制度の利用者がいる場合は加算の対象とならないこと)。
⑬勤務地限定、職務限定または短時間正社員制度に係る加算の適用を受ける場合、キャリアアップ計画書に記載された同一のキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度、職務限定正社員制度または短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請までの流れ
①キャリアアップ計画の作成・提出
※「キャリアアップ計画書」は、コース実施日の前日までに管轄労働局長に提出してください。
②就業規則等の改定(正社員化規定がない場合)
③就業規則等に基づく正社員化
④正社員化後6か月分の賃金の支払い(正社員化前6か月と比較して3%以上賃金の増額が必要)
⑤支給申請(取組後6か月の賃金を支払った日の翌日から起算して2か月以内)
※支給申請にあたっては、各コースに記載している支給申請期間内に、支給申請書および添付書類を事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に提出してください。

■雇用関係助成金ポータルで電子申請ができます
https://www.esop.mhlw.go.jp/subsidy-course/a0i5i000000ZeIGAA0/view

⓪GビズID※1 を保有していない場合は、利用開始に際して、申請・取得してください。
(「雇用関係助成金ポータル」の「電子申請の流れ」より、申請できます。)
①ログイン後、事業所情報(基本情報) を入力してください
②画面上部「助成金を探す」をクリック後、キーワード検索から「支払方法・受取人住所届」と検索し、入力・申請してください(ここまで「初回のみ」必要な手続きです)。
③引き続き「助成金を探す」にて「キャリアアップ助成金」と検索し、取組を予定しているコースのキャリアアップ計画を「電子申請※3」で作成、届け出てください。
④③の計画の受理を確認後、計画したコースの取組を実施し、6か月分の賃金を支給後、同サイトにアクセスしてください。
⑤画面上部「マイページ」内の「申請一覧」より、今回申請するコースのキャリアアップ計画の行の右側にある「支給状況詳細」をクリックしてください。
⑥「支給申請書の新規作成」をクリックし、フォームに沿って申請内容を入力、添付書類をアップロードし申請してください。

ご不明な点は、管轄の都道府県労働局またはハローワークにご連絡下さい。

就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。

 

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