全国:人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

上限金額・助成額72万円
経費補助率 100%

事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する制度です。

事業主が雇用管理制度の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標を達成した場合


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)雇用保険の適用事業の事業主であること
(2)認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に、Ⅰー1(2)に掲げるいずれかの雇用管理制度を新たに導入し、導入した雇用管理制度を、対象事業所における全ての通常の労働者に対して、各労働者に1つ以上実施した事業主であること。
(3)雇用管理制度整備計画期間内に新たに導入・実施した雇用管理制度を、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き運用し、労働者の適正な雇用管理に努める事業主であること。
(4)離職者がいる場合、次の条件を満たすこと
(5)計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。
(6)離職率の目標を達成すること
(7)短時間正社員制度を導入する場合、保育事業主であること。
(8)介護事業主である場合、介護事業を営む事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者を各事業所に掲示すること等により労働者に周知していること。
(9)法令に定められた定期健康診断等を実施していること。
(10)社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)。また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)。
(11)過去に次の助成金を受給している場合等については、次の条件を満たすこと
(12)生産性要件を満たす場合の支給額の加算の適用を受ける場合は、「生産性要件」を満たす事業主であること。

2021/07/21
2022/07/20
1. 助成金の支給
2. 認定された雇用管理制度整備計画に基づき、制度を導入し実施すること
3. 雇用管理制度整備計画に基づき、計画期間内に雇用管理制度の導入・実施を行い、かつ、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き雇用管理制度を運用すること。
4. 離職率を目標値以上に低下させること

1. 雇用管理制度整備計画の作成・提出
2. 認定を受けた雇用管理制度整備計画に 基づく雇用管理制度の導入労働協約または就業規則に明文化することが必要
3. 雇用管理制度の実施
4. 目標達成助成の支給申請(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)
5. 助成金の支給

手続きなどの詳細、ご不明な点は、 最寄りの都道府県労働局等におたずねください。

事業主が、雇用管理制度(諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入等による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成する制度です。

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