全国:人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月21日
事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、雇用管理制度や従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に支給される助成金です。雇用保険法第62条第1項第6号並びに雇用保険法施行規則第115条第2号及び第118条の規定に基づく助成金であり、事業主単位で支給されます。
新たに雇用管理制度や業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)を
導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に、取り組み内容に応じた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度(住居手当、転居手当、家族手当、単身赴任手当、役職手当、資格手当、海外赴任手当、地域手当、出張手当等)、退職金制度、賞与制度)の導入、又は従業員の直接的な作業負担を軽減する業務負担軽減機器・設備等の導入により、従業員の離職率の低下を図る事業
2026/04/01
2027/03/31
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
(1)雇用管理制度等整備計画の認定
次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入を内容とする雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
〔1〕賃金規定制度
〔2〕諸手当等制度
〔3〕人事評価制度
〔4〕職場活性化制度(メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)、1on1ミーティング)
〔5〕健康づくり制度
(2)雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入
(1)の雇用管理制度等整備計画に基づき、当該雇用管理制度等整備計画の実施期間内に、雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入すること。
(3)離職率の低下目標の達成
(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度等整備計画の期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、1%ポイント以上に低下させること(※)。
(※)事業所の雇用保険一般被保険者数が9人以下の事業主の場合は、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率を上回らないこと。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは本ページ下記にあります「パンフレット・リーフレット」及び「支給要領」をご参照いただく他、ご不明点については「お問い合わせ先(支給申請窓口)」までお問い合わせください
1. 雇用管理制度等整備計画の認定申請
2. 雇用管理制度等整備計画の認定
3. 制度・措置の導入
4. 制度・措置の実施
5. 支給申請書の提出
6. 支給決定
事業主が、求職者や従業員にとって「魅力ある職場」を創出するため、雇用管理制度や従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等を導入し、その適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に支給される助成金です。雇用保険法第62条第1項第6号並びに雇用保険法施行規則第115条第2号及び第118条の規定に基づく助成金であり、事業主単位で支給されます。
関連する補助金