全国:人材開発支援助成金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年12月01日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
令和6年10月1日より、一部変更がありますのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310480.pdf
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人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材開発支援助成金には以下の7コースがあります。
■人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
■人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
■事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
■人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
■人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
■事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練
■教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
■人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等の実施
■事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練の実施
■建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練実施
建設労働者に有給で認定訓練を受講させること
■建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させること
■障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるための一定の教育訓練の継続的な実施
2023/04/01
2025/03/31
助成金を活用できる事業主等や支給対象訓練については、さまざまな要件があります。詳しくはパンフレット(詳細情報欄に掲載)をご覧ください。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件がありますので、詳しくは「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
人材開発支援助成金は、令和5年6月から雇用関係助成金ポータルでの電子申請が可能になりました 。
・社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。
・紙の申請も引き続きご利用いただけます。
・電子申請には「GビズID」の申請・取得が必要です。
公式サイトの「お問い合わせ先(支給申請窓口)」欄を参照 ※各都道府県によってお問い合わせ先が異なります
令和6年10月1日より、一部変更がありますのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001310480.pdf
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人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材開発支援助成金には以下の7コースがあります。
■人材育成支援コース
雇用する被保険者に対して、職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■教育訓練休暇等付与コース
有給教育訓練等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
■人への投資促進コース
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成
■事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者認定訓練コース
認定職業訓練または指導員訓練のうち建設関連の訓練を実施した場合の訓練経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受講させた場合の訓練期間中の賃金の一部を助成
■建設労働者技能実習コース
雇用する建設労働者に技能向上のための実習を有給で受講させた場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成
■障害者職業能力開発コース
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う場合に、その費用を一部助成
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