東京都世田谷区:介護サービス事業所・施設へのエネルギー価格・物価高騰対策給付金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

2023/02/10追記:当初の受付期間(令和4年12月26日まで)に申請をされていない事業者を対象に受付を再開しました。(申請期限:令和5年2月17日(当日消印有効))
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世田谷区ではコロナ禍におけるエネルギー価格・物価高騰により生じる介護サービス事業所及び施設の負担を軽減するため、世田谷区介護・障害者施設等エネルギー価格・物価高騰対策給付金を交付します。
<補助金額>
・訪問入浴介護事業所
訪問入浴介護サービスを提供するために使用する車両1台あたり30,000円
・通所・入所・入居系サービス事業所又は施設
利用定員1人あたり35,000円
・訪問系サービス事業所
1事業所あたり25,000円

物価高騰の影響を受け、介護・障害者施設等にかかる費用(燃料費等)


世田谷区
中小企業者,小規模企業者
令和4年10月1日(において、世田谷区内で介護保険法又は老人福祉法に規定される以下の1から3のサービスを提供する事業所又は施設を運営されている事業者を対象とします。

2022/11/15
2023/02/17
交付対象者が給付金の交付を受けるにあたっては、次の交付条件に従っていただくことが前提となりますので、申請前にご確認ください。
【1】次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、給付金の交付の決定の一部又は全部が取り消されることを承諾すること。
(1)偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき。
(2)(1)に掲げるもののほか、給付金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。
(3)給付金の交付が暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるとき。
【2】【1】により給付金の交付の決定を取り消された場合において、世田谷区長から当該給付金の返還を命じられたときは、世田谷区長が指定する期限までに当該給付金を返還すること。
【3】この交付決定以外の交付決定により交付されている給付金等の返還を命じられ、当該給付金等、違約加算金又は延滞金の一部又は全部を納付していない場合において、この交付決定により交付すべき給付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがあることを承諾すること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送またはメールにて申請してください。

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者支援担当 ファクシミリ 03-5432-3042

2023/02/10追記:当初の受付期間(令和4年12月26日まで)に申請をされていない事業者を対象に受付を再開しました。(申請期限:令和5年2月17日(当日消印有効))
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世田谷区ではコロナ禍におけるエネルギー価格・物価高騰により生じる介護サービス事業所及び施設の負担を軽減するため、世田谷区介護・障害者施設等エネルギー価格・物価高騰対策給付金を交付します。
<補助金額>
・訪問入浴介護事業所
訪問入浴介護サービスを提供するために使用する車両1台あたり30,000円
・通所・入所・入居系サービス事業所又は施設
利用定員1人あたり35,000円
・訪問系サービス事業所
1事業所あたり25,000円

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