次の①の者が②に掲げる資格取得をする場合、または法令上必要な講習等を受講する場合に、上記建設業者等が負担する経費
(③、④及び⑤の経費の1/2以内(一人当たり5万円を上限))
※交通費・宿泊費等・口座振込手数料等・消費税・地方消費税は対象外
① 常勤の事業主・役員及び従業員
② 下記の1.~15.の資格及び16.その他に該当する資格及び講習等
③ 令和5年4月1日から令和6年2月29日までに受験した資格試験の受験手数料または同期間に修了した登録基幹技能者の講習受講料
④ ③の受験に関し、令和4年4月1日から令和6年2月29日までに受講した講座受講料(受講において使用する必須の教材費を含む)
⑤ 令和5年4月1日から令和6年2月29日までに受講した建設産業における作業等の従事に当たって法令上必要となる各種講習・研修受講料等
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