宮崎県:外国人材育成体制構築事業費補助金
令和9年4月から始まる「育成就労制度」に対応するため、農作業指示の動画化、多言語化した作業指示書・就業規則の作成、講習受講など、農業現場における外国人材の育成に向けた取組を支援します。
農業者が行う外国人材の育成に要する経費
(補助対象経費の例)
農作業指示動画の製作費
作業指示書や就業規則等の翻訳費、印刷製本費
多言語対応無線機(翻訳機)等の導入費
特定技能試験や農業関係機械操作に係る講習費
人材育成カリキュラム作成かかる専門家等への委託料
補助率:2分の1以内
補助額の上限額は1企業あたり250,000円とし、補助対象経費(税抜き)に2分の1を乗じて得た額または上限額を比較して、いずれか少ない額を補助額とする。1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
県内の事業所において外国人材を受け入れている企業等が行う外国人材の育成に向けた取組
2026/06/19
2026/07/30
県内に本社又は事務所を有しており、県内の事業所において外国人材を受け入れている企業等
・県内に本社又は主たる事務所を有する企業であり、県内の事業所において外国人材を受け入れていること。
・県税に未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者
・事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に・規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
■提出先
農政水産部農村振興局担い手農地対策課農業参入・法人支援担当濵砂
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話0985-32-4465
ファックス0985-26-7404
メールninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp
農政水産部農村振興局 担い手農地対策課農業参入・法人支援担当 担当者名:濵砂
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4465
ファクス:0985-26-7404
メールアドレス:ninaitenochi@pref.miyazaki.lg.jp
令和9年4月から始まる「育成就労制度」に対応するため、農作業指示の動画化、多言語化した作業指示書・就業規則の作成、講習受講など、農業現場における外国人材の育成に向けた取組を支援します。
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