長野県駒ヶ根市:電気料金高騰対策事業者応援事業
市では、原材料費やエネルギー価格の高騰等の影響を受けている市内中小事業者の皆さんの負担軽減と事業継続を支援するため、市内事業所で事業活動に要した電気使用量に応じて、応援金を交付します。本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施しています。
応援金
応援金額=月電気使用量(kWh)×3円×4カ月分 (千円未満切り捨て)
市内事業所における事業活動に伴う電気使用(令和8年10月~令和9年1月使用分)に対して、月電気使用量に応じた応援金を交付する事業
2026/10/15
2027/02/26
以下の要件をすべて満たす市内の中小企業者の方が対象です。
・中小企業基本法第2条に規定する、市内に事業所(本店、支店、工場等)を有する法人または個人事業主。
・令和8年10月~令和9年1月使用分のうち、いずれかの月の電気使用量(kWh)が1,500kWh以上であること。
・創業後1年を経過しており、今後も事業継続の意思があること。
・市税等の滞納がないこと。
【注意】
・個人事業主は、市内に住民登録がある方が対象です。
以下に該当される方は、対象外となります。
・中小企業基本法の「会社」に該当しない、次の事業者の方
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP)等
・国や県、市等において、他の物価高騰対策関連支援制度のある業種の方(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、主たる業種が次のいずれかに該当する業種 )
ア 農業
イ 公衆浴場業
ウ 医療、福祉(保健衛生を除く)
・学校法人、社会福祉法人が設置する学校、幼稚園、保育園
・国、地方公共団体の出資法人
・宗教法人、政治団体
・暴力団等に関与している方
・風営法に規定する性風俗関連特殊営業または接客業務受託営業を行う事業者
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
以下の書類を商工観光課 工業係へ提出(持参または郵送)してください。
書類1:駒ヶ根市電気料金高騰対策事業者応援金交付申請書(様式第1号)
書類2:誓約書兼同意書(様式第2号)
書類3:営んでいる主たる事業の業種と、申請する事業所の所在地を示す書類(法人:直近の確定申告書+法人事業概況説明書、登記簿事項証明書等/個人:直近の確定申告書、所得税青色申告決算書、営業許可証など)
書類4:市内に住民登録があることを示す書類(個人事業主のみ)(自動車運転免許証の写しなど)
書類5:申請根拠とした電気使用量及び電気料金を示す書類(市内事業所分)(電力会社発行の「電気使用量のお知らせ」「電気使用量・電気料金実績表」「WEB明細」の写しなど)
書類6:応援金振込口座を確認できる書類(通帳の写しなど)
申請期限:令和9年2月26日(金曜日)必着
駒ヶ根市役所 商工観光課 工業係
〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号
電話 0265-83-2111(代表)内線434
ファックス 0265-83-1278
お問い合わせフォームによるお問い合わせ:https://www.city.komagane.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=11914
市では、原材料費やエネルギー価格の高騰等の影響を受けている市内中小事業者の皆さんの負担軽減と事業継続を支援するため、市内事業所で事業活動に要した電気使用量に応じて、応援金を交付します。本事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施しています。
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