長野県下水内郡栄村:UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から移住し、就業又は創業した方に対し、移住支援金(補助金)を交付するものです。
※申請額の累計が、予算の上限に達した場合は、予告なく申請受付を終了する場合があります。
■移住支援金(補助金)額
東京圏等から移住し、長野県が指定する企業等に就業した場合または社会的事業の起業等をする場合
世帯での移住:100万円
※2人以上の世帯の場合、18歳未満の子供を帯同して移住する場合は、子供一人につき30万円加算。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から長野県栄村へ移住し、就業又は創業すること
2026/04/01
2026/12/28
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から栄村へ移住し、就業又は創業した方であること
※共通要件・・・(以下の全ての要件を満たす必要があります)
■移住元に関する要件
〇住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏等に在住し、通勤していたこと。
※他県等に在住されていた方については、居住期間の確認書類として住民票等の提出が必要です。なお、内申書の提出が困難な場合は、東京圏等の大学等に通学し、東京圏内の企業に就業した方は、大学等への通学期間も5年間の計算期間に通算できます。
〇住民票を移す直前、1年以上連続して、東京圏等に在住し、かつ通勤していたこと。
※1の場合の対象期間の在住者は、当該用件を満たす日の1ヶ月前まで遡ります。(在住期間の制限はありません)
※2の場合の就業期間は、3ヶ月以内の指定期間であれば「連続」とみなします。(居住期間は認められません)
■移住先に関する要件
〇生活費の移動等から1年以上の中に、移住支援金の交付申請をすること。
〇さらに、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
■その他の要件
〇暴力団等の不法な手段または不当な利益の獲得に関与する者でないこと。
〇日本人、又は外国人であっても定住、永住など就業資格、永住者の配偶者等、又は定住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有する者であること。
〇過失(不法)に伴う刑事罰をある事情等により弊市支援金を受けようとしないこと。(ただし移住支援金を返還されている、または受給を申請中、または移住支援金を複数受給した等の、法律上みとめられない場合を除く)
〇その他、市等の移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※商工観光課までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
商工観光課
電話:0269-87-3355 Fax:0269-87-2280
県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住促進を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から移住し、就業又は創業した方に対し、移住支援金(補助金)を交付するものです。
※申請額の累計が、予算の上限に達した場合は、予告なく申請受付を終了する場合があります。
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