東京都:充電設備普及促進事業(事業用)(充電・受変電設備)
上限金額・助成額2000万円
経費補助率
100%
都内において事業に要する電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用の充電設備(受変電設備を含む)及びビル等でのピーク低減に使うV2B充放電設備の設置に係る経費の一部を助成する事業。
国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金と併用可能だが、原則として国補助と同時に申請することはできず、国補助の交付額確定通知を受けた後に本助成金の交付申請を行う必要があります。
申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。
1.充電設備
設備購入費
購入価格または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額 (機種に応じた上限あり)
※超急速・急速充電設備で蓄電池付充電設備の場合は、上限金額+3.7万円/kW
(上乗せ後の上限金額は2,000万円)
設置工事費
工事費または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額
ただし、過剰とみなされる経費は対象になりません。
【上限額】
超急速充電設備・・・8万円/キロワット(※1)
※1 都と協定締結し共同事業として公道設置する場合・・・上記金額+900万円
大規模事務所へ設置する場合・・・+150万円
急速充電設備・・・6.2万円/キロワット(※2)
※2 都と協定締結し共同事業として公道設置する場合・・・上記金額+900万円
大規模事務所へ設置する場合・・・+150万円
普通充電設備等・・・1基目:135万円、2基目以降:68万円(※3)
充電用コンセント・・・1基目:95万円、2基目以降:48万円(※3)
※3 機械式駐車場の場合:1基目:171万円、2基目以降:86万円
2.受変電設備(※注2)
設備購入費・設置工事費(上限435万円)
※設置費用または上限額のいずれか低い金額から国補助(※注1)を差し引いた額が上限となります。
遠隔制御用エネルギーマネジメント設備
設備購入費・設置工事費(上限30万円)
通信機能付き充電設備
超急速・急速充電設備・・・10万円/基
上記以外の機種・・・3万円/基
※通信機能付き充電設備を導入する場合、設置工事費の上限額に上乗せとなります。
先行配管工事
機械式駐車場・・・30万円/区画
上記以外の設置場所・・・7万円/区画
既設充電設備撤去費
超急速充電設備・・・100万円/基
急速充電設備・・・75万円/基
普通充電設備・・・ 25万円/基
機械式駐車場パレット更新経費
設備購入費・設置工事費・・・140万円/パレット
※注1 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金
※注2 充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限ります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都内の事業所等において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用の充電設備(受変電設備、遠隔制御用エネルギーマネジメント設備、通信機能付き充電設備、先行配管工事、既設充電設備撤去、機械式駐車場パレット更新を含む)を新設する事業
2026/06/26
2027/03/31
助成対象者は助成対象設備の所有者であること
充電設備は電気自動車・プラグインハイブリッド自動車に充電するための設備であり、国補助(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金)で補助金交付対象として承認された設備であること、新品であること、設置場所の建物に居住する者のために設置した設備でないこと
受変電設備は充電設備に使用する新品の設備であること(充電設備の合計出力が50kW以上の場合に限り対象)
V2B充放電設備は、電気自動車等に搭載された電池から事業系建物等へ給電するための直流/交流変換回路をもつ設備で、国補助で交付対象として承認された新品の設備であり、申請者が所有する建物に設置するものであり、設置するV2Bの基数以上の電気自動車等を保有等していること
エネルギーマネジメント設備はV2B充放電設備を制御するためのもので、V2B充放電設備と同時に設置する新品の設備であること
発注・工事開始前に交付申請を行うこと(交付決定前の発注・工事開始はできない)
国補助金と同時に申請することはできず、国補助に申請している場合は交付額確定の通知を受けた後に申請すること
【充電設備】国補助を併用する場合は国補助の額の確定通知書を受領後に電子申請にて交付申請(申請期限:工事・支払完了日の翌日から1年以内)。国補助を併用しない場合は発注・工事開始前に電子申請にて交付申請。
実績報告は交付決定日の翌日から起算して1年以内に提出。
令和8年度の受付期限は令和9年3月31日(水)17:00。
クール・ネット東京 都市エネ促進チーム 電話:03-5990-5159(受付時間 平日9:00~17:00)
都内において事業に要する電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用の充電設備(受変電設備を含む)及びビル等でのピーク低減に使うV2B充放電設備の設置に係る経費の一部を助成する事業。
国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てん設備等導入促進補助金と併用可能だが、原則として国補助と同時に申請することはできず、国補助の交付額確定通知を受けた後に本助成金の交付申請を行う必要があります。
申請額が予算額に到達した場合はその時点で申請受付を終了します。
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