東京都渋谷区:特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金

上限金額・助成額4.8万円
経費補助率 0%

渋谷区では、令和8年度から、障害者支援施設や精神科病院などからの障がい者・障がい児の地域移行を支援する特定相談事業者・一般相談支援事業者に対して、地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助する。
補助金の申請を希望する事業者は、事前に区へ問い合わせ・相談する必要がある。

・地域移行に向けた個別の具体的な調整に要する経費
対象者本人への個別支援に係る人件費、交通費、消耗品費、委託料等が対象となります。なお、国、東京都その他の団体による補助金等の対象となる経費は対象外です。

■補助金額
次の①と②を比較し、少ないほうの額を補助
①補助対象事業を利用した障がい者・障がい児1人につき、1万2千円に補助事業を実施した月数を乗じて得た額(注)当該月数には、障害者総合支援法の地域移行支援に関するサービスの初回報酬算定月以降を除きます。また、補助月数は、補助対象事業を利用した障がい者・障がい児1人につき、4か月を限度とします。
②補助対象経費の実支出額から、寄附金その他の収入額を控除して得た額(千円未満は切り捨て)


渋谷区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 特定相談連携機能強化支援事業
障がい者等の地域移行を促進するため、 特定相談支援事業者が地域移行に向けた具 体的な調整等を行うもの
(2) 一般相談連携機能強化支援事業
障がい者等の地域移行を促進するため、一般相談支援事業者が地域移行に向けた具 体的な調整等を行うもの

2026/09/02
2027/01/15
次の要件をいずれも満たすこと。
・計画相談支援または地域移行支援を提供する事業所を運営する法人であること。
・渋谷区が支援の実施主体となる障がい者等を対象とすること。
・地域生活への移行に向け、本人の意向や心身・生活状況の把握、施設・親族との調整、退所・退院後のサービス利用に関する調整等を行うこと。
・他の補助金等の対象となる経費を含まないこと。
また、次のいずれかに該当すること。
・障害者支援施設等に入所中の障がい者等について、地域移行に向けた具体的な調整を行うこと。
・精神科病院等に入院中の障がい者等について、退院および地域移行に向けた具体的な調整を行うこと。

①交付申請受付(法人から渋谷区へ申請書提出) 令和9年1月15日まで
②交付決定通知(渋谷区から法人へ交付通知) 令和9年2月下旬まで(交付申請から約60日から90日後) 
③実績報告の提出(法人から渋谷区へ提出) 令和9年3月末 
④実績報告に基づき交付額の確定を通知(渋谷区から法人へ通知) 令和9年4月から5月
⑤請求に基づき交付額の支払い(渋谷区から法人へ支払) 令和9年4月から5月 

渋谷区障がい者福祉課精神福祉係 電話03-3463-1211 FAX03-5458-4935

渋谷区では、令和8年度から、障害者支援施設や精神科病院などからの障がい者・障がい児の地域移行を支援する特定相談事業者・一般相談支援事業者に対して、地域移行に関する報酬算定外業務の経費を補助する。
補助金の申請を希望する事業者は、事前に区へ問い合わせ・相談する必要がある。

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