新潟県三島郡出雲崎町:キャッシュレス決済促進事業補助金(決済端末等購入補助)
町では、キャッシュレス決済の普及による消費者の利便性の向上及び地域経済の活性化を図るため、キャッシュレス決済導入費用を補助します。
次に掲げるキャッシュレス決済端末及びその付属機器(以下「決済端末等」といいます。)に補助します。ただし、決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入に必要なものに限ります。
キャッシュレス決済端末本体機器
汎用端末本体
暗証番号入力用のキーパット
電子マネー決済用の非接触リーダライタ
バーコードリーダ
サインパッド
カスタマーディスプレイ
その他キャッシュレス決済関連機器
ただし、次に掲げる経費は、補助対象外となります。
インターネット接続工事費等の工事費
手数料
消費税及び地方消費税
割賦支払によるもの
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2027/03/31
■補助対象者
補助金の交付の対象となる方(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付申出日において次の各号のいずれにも該当する方とします。
町内に店舗を有する方
出雲崎町商工会若しくは出雲崎町観光協会(以下「商工会等」という。)に加入し、又は加入を予定している方
納付期限の到来した町税等を完納している方
令和7年4月1日以降にキャッシュレス決済を導入する方
■対象外事由
次のいずれかに該当する方は、対象者要件を満たしていても、補給対象外となります。
出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」という。)
条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する方をいいます。)が暴力団員である方
暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続き中である方
仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的でない店舗等で事業を行おうとする方
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業を営む方
宗教若しくは政治に関する事業又は公序良俗に反する等町長が適当でないと認める事業を営む方
①申出:補助金の交付を受けようとする方は、補助種別ごとに定められた期限までに交付申出兼同意書(様式第1号)、補助対象経費明細書(様式第2号)、店舗の所在地が確認できる書類等を提出する。
②事業着手:申出を提出したら補助事業に着手する。
③申請兼実績報告:補助種別ごとに定められた期間内に交付申請兼実績報告兼誓約書(様式第3号)、補助対象経費明細書(様式第2号)、経費の支払いを証する書類等を提出する。決済手数料補助については任意の月数に分割して申請兼実績報告することができる。
④補助金の交付・不交付の決定:申請兼実績報告の内容を書類審査し、交付額を確定して交付する。
■申出期限
決済端末等の売買契約前で、かつ決済手数料補助を受けるキャッシュレス決済の導入前まで。
■申請兼実績報告期間
「売買契約した決済端末等の納品と代金支払いが終了した日」から「交付申請の申出をした日の属する年度の末日」まで。
産業観光課 商工観光係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2291
ファクス:0258-41-7322
E-Mail:shokou@town.izumozaki.niigata.jp
町では、キャッシュレス決済の普及による消費者の利便性の向上及び地域経済の活性化を図るため、キャッシュレス決済導入費用を補助します。
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