新潟県南蒲原郡田上町:宅地開発事業に係る公共施設整備助成金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 60%

田上町では、開発事業者が行う住宅地の造成について、居住環境良好な宅地の供給に寄与するため、開発事業者が行う公共施設の整備費用の一部を助成しております。

道路事業費(幹線又はこれに準ずる主要道路であって既設公道との取付道路及び区域内道路の新設、改良(緑化を含む)及び舗装に係る費用)、街路灯設置費(幹線道路における街路灯設置に係る費用)、防火水槽設置費、排水施設事業費、景観緑地確保費(景観緑地を確保するに要する経費の一部)


田上町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 幹線又はこれに準ずる主要道路であって、既設公道との取付道路及び区域内道路の新設、改良(緑化を含む。)及び舗装事業
(2) 幹線道路における街路灯設置事業
(3) 防火水槽設置事業
(4) 排水施設事業
(5) 景観緑地の確保

2026/04/01
2026/08/31
■助成対象事業者
宅地開発事業の実績を有する者で町長が優良と認めた宅地の開発事業を行うもの

■補助採択基準
補助対象は、次の各号に掲げる要件をすべてみたす開発事業に係わるものとする。
(1) 1団地の面積が10,000平方メートル以上であること。
(2) 分譲面積は、1区画230平方メートル以上であること。ただし、やむを得ない事由により230平方メートル未満の区画ができる場合は、町長と協議すること。
(3) 分譲に当たっては、土地売買契約書に5年間転売禁止の条項を明示するものであること。
(4) 分譲は、原則として公募により行われるものであること。ただし、事情により優先して分譲しなければならない場合は、その区画数及び面積は全体の10パーセント未満とすること。

補助金の交付を受けようとする者は、田上町補助金等交付規則(昭和50年田上町規則第9号。以下「規則」という。)に定める申請書を交付を受けようとする年度の8月末までに町長に提出しなければならない。

地域整備課 施設整備係 電話: 0256-57-6223 E-Mail: t2231@town.tagami.lg.jp

田上町では、開発事業者が行う住宅地の造成について、居住環境良好な宅地の供給に寄与するため、開発事業者が行う公共施設の整備費用の一部を助成しております。

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