新潟県三島郡出雲崎町:ふるさと逸品開発等補助金

上限金額・助成額120万円
経費補助率 80%

町の資源及び特性を活かした特産品の開発、製造又は加工その他の工程(以下「開発等」といいます。)を新たに行うために係る経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金を交付します。

■特産品の定義
次のいずれかに該当し、町内において販売(通信販売のみを除く。)及び町のふるさと納税返礼品(総務省が定める基準を満たすもの)として提供する商品をいいます。
町内で製造、加工その他の工程(以下「製造等」といいます。)が行われたもの
町内において生産された原材料を使用するもの
その他町の特産品として町長が特別に認めたもの

コンサルタント費、テストマーケティング費、商品パッケージデザイン費、商品パンフレットデザイン費、備品購入費、施設改修費、成分分析費、知的財産権の登録料及びその他町長が特産品の開発等を行うために必要と認める費用
※当該事業に係る収益又は特定の財源があるときは、その経費を控除した額を補助対象経費とします。

ただし、次の費用は対象外となります。
従業員等の人件費及び旅費等経費
販売して収益を得る特産品の生産並びに製造等に係る原材料費、労務費及び経費
消費税及び地方消費税


出雲崎町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町の資源及び特性を活かした特産品の開発、製造又は加工その他の工程を新たに行うこと

【新規開発等】
一から新規に特産品の開発等を行う場合

【シリーズ開発等】
共通のコンセプト、ブランド名又は技術的な基盤を持つものから展開した特産品の開発等を行う場合

2026/04/01
2027/03/31
補助金の交付申請日までに次のいずれにも該当する方
・町内に住所又は営業所等を有する方
・出雲崎町商工会員若しくは出雲崎町観光協会員(以下「商工会等」といいます。)に加入し、又は加入を予定している方
・納付期限の到来した町税を完納している方

前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する方は、補助対象外となります。
・出雲崎町暴力団排除条例(平成23年出雲崎町条例第11号。以下「条例」といいます。)第2条第1号の規定に基づく暴力団(以下「暴力団」といいます。)条例第2条第2号の規定に基づく暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
・役員等(会社の役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が暴力団員である方
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方
・政治団体及び宗教団体又はその代表者である方
・清算、破産、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中である方
・仮設又は臨時の営業所等その他その設置が恒常的でない営業所等で事業を行う方
・公序良俗に反する事業を行う方
・その他町長が適当でないと認める方

次の書類を町産業観光課商工観光係に提出してください。
なお、交付が決定するまで事業は着手しないでください。
出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金交付申請・同意兼誓約書(様式第1号)
補助対象経費明細書(様式第2号[PDF:68KB]/様式第2号)
補助対象経費の根拠となる書類
商工会等に加入していることを証する書類(申請時に未加入の場合、実績報告時に提出)
その他町長が必要と認める書類

産業観光課 商工観光係 住所:出雲崎町大字川西140番地 電話番号:0258-78-2291 ファクス:0258-41-7322 E-Mail:shokou@town.izumozaki.niigata.jp

町の資源及び特性を活かした特産品の開発、製造又は加工その他の工程(以下「開発等」といいます。)を新たに行うために係る経費に対し、予算の範囲内において出雲崎町ふるさと逸品開発等補助金を交付します。

■特産品の定義
次のいずれかに該当し、町内において販売(通信販売のみを除く。)及び町のふるさと納税返礼品(総務省が定める基準を満たすもの)として提供する商品をいいます。
町内で製造、加工その他の工程(以下「製造等」といいます。)が行われたもの
町内において生産された原材料を使用するもの
その他町の特産品として町長が特別に認めたもの

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