長野県南佐久郡佐久穂町:創業支援等事業補助金(家賃支援事業)

上限金額・助成額180万円
経費補助率 33%

町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。

賃料(空き店舗等を借りて創業する場合の賃料の一部)
■補助額
1か月当たりの限度額は3万円(創業の日から5年間を限度)


佐久穂町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内における空き店舗等を賃借し、創業(創業から5年以内を含む)及び創業予定の事業

2026/04/01
2027/03/31
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 次のいずれかに該当する創業者又は第二創業者であること。
ア 個人事業主として町内に主たる事業所を置き、又は置くことを予定している個人であって、町内に住所を有し、又は有することを予定している者
イ 町内に本店を置く会社を設立することを予定している個人
ウ 町内に本店を置き、又は町内に本店を移すことを予定している法人
(2) 中小企業者又は中小企業となることを予定している者であること。
(3) 特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4) 町及び他の自治体に対して納税義務のある税、料金を完納していること。
(5) 補助金の交付を受けようとする者(法人にあっては代表者を含む。)が過去にこの告示に基づく補助金を受けていないこと。

■補助要件
次に掲げる要件を全て満たす者に対し、各補助対象事業につき1回に限り交付する。
(1) 創業予定者及び創業から5年以内の者で、補助金申請の年度内又は交付確定後2か月以内に営業を開始すること。
(2) 5年以上継続して事業を行う予定であること。
(3) 法第2条第33項に規定される特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4) 佐久穂町商工会へ加入すること。
(5) この告示の規定による補助金の交付を受けたことがないこと。
※国や県における同様の創業支援に関する補助金を受けたときは、当該補助金を受けた年度以降に申請することができる。

①佐久穂町商工会又は役場産業振興課商工観光係のワンストップ相談窓口に相談する。
②必要に応じて創業塾を受講し、町の創業支援事業計画に基づく認定を受ける。
③創業計画書等の必要書類を提出し、商工会へ加入したうえで、空き店舗等賃料補助・空き店舗等改修費用補助・初期投資支援事業のいずれかについて補助金交付申請を行う。
④町の審査・交付決定を受けて事業を実施し、実績報告等を行う。

佐久穂町役場 産業振興課 商工観光係 電話番号 0267-86-1553(直通)/0267-86-2525(代表) Fax番号 0267-86-4935 対応時間 土・日曜日、祝日、年末年始を除く 8時30分~17時15分/佐久穂町商工会 0267-86-2275(88-2215)

町では「創業支援事業計画」を立て国に申請し認定を受けた(産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画第13回 H30.4/1~5年間だったが、R4改正法第10回認定において計画期間を延長し令和10年3月31日までとなった)。これは町内で創業(創業から5年以内)、創業予定の方の事業を、主に相談窓口の拡充や、創業に必要な知識等を習得する機会などを町と商工会で提供し支援するものである。これに伴い、町では創業関連の補助金制度(空き店舗等賃料補助、空き店舗等改修費用補助、初期投資支援事業の3種類)を実施している。あわせて国制度「小規模事業者持続化補助金」(町で上乗せ、窓口:商工会)も利用可能。

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