東京都中央区:令和8年度 中小企業販路拡大支援事業補助金/上半期

上限金額・助成額30万円
経費補助率 66.7%

区内の中小企業者等が販路拡大のために展示会等(インターネットを利用して行われるものを含む)へ出展する場合に、出展に係る経費の一部を区が補助します。
現在は上半期実施分のみ申請を受け付けております。下半期実施分は令和8年9月1日より申請受付を開始します。
注記:補助金の交付は年度内1回限りで、平成28年度からの通算で3回まで補助します。
注記:先着順のため、予算額に達し次第受付終了します。

会場使用料(小間料)、展示装飾に要する経費(ただし、テーブル、パンフレットスタンド、パーテーションなど展示会終了後も長く使用できる備品の購入は対象外です)、出品物の運搬に係る経費(ただし、自社運搬の際のガソリン代及び高速道路代、レンタカー代、公共交通機関の利用に要する経費は対象外です)、インターネットを利用して行われる場合の出展料
注記:補助金交付決定日以前に支払った経費(会場使用料を除く)、仲介事業者を通して支払う経費、消費税は対象外となります。


中央区
中小企業者
販路拡大のために、自社の製品・技術を紹介することを目的として開催される展示会等(主にBtoBの展示会等が対象です)

2026/04/01
2026/08/31
【中小企業者】
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者であること。
区内で1年以上事業を営んでいること。
法人においては区内に本店登記があること。個人事業主においては区内に主たる事業所を有していること。
法人においては法人事業税及び法人都民税を滞納していないこと。個人事業主においては個人事業税及び住民税を滞納していないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第4項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行う者でないこと。
みなし大企業でないこと。
国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、かつ、受ける予定がないこと。
平成28年度からの通算で、この補助金の交付回数が3回未満であること。
申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

【商工業団体】
区内に主たる事務所を有し、かつ、商工団体を構成する中小企業者等の3分の2以上が区内に事業所を有すること。
構成する中小企業者等の3分の2以上が信用保証協会の保証対象業種であること。
設立後、同一事業について、同一場所で引き続き1年以上活動した実績を有すること。
申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。


対面形式の展示会:上半期は国内で開催され、令和8年4月15日(水曜日)から9月30日(水曜日)までに開催されるもの。下半期は国内で開催され、令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までに開催されるもの。
オンライン展示会:上半期は令和8年4月15日(水曜日)から9月30日(水曜日)までに開催されるもの。下半期は令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までに開催されるもの。

補助対象とならない展示会等:区が主催し、または共催する展示会、会場内で製品等を販売することを主目的とした展示会、補助対象者が企画し、参画し、又は自ら開催する展示会、美術、芸術作品等の展示会、広く一般に公開されていない展示会、他の自治体又は公的機関から補助を受けている展示会、国外で開催される展示会(インターネットを利用して行われるものを除く)、共同出展する場合、すでに展示会が終了している場合

1. 展示会開催日の1か月前までに、交付申請用フォームよりご申請ください(令和8年4月15日(水曜日)から4月30日(木曜日)開催予定の展示会にご出展される場合は、開催日の14日前までにご申請ください)。
2. 申請受付後、審査におよそ1か月程度お時間をいただきます。
3. 補助金交付決定の通知を受けます。
4. 展示会出展を実施します。
5. 出展後に実績報告書類(中央区中小企業販路拡大支援事業実績報告書、事業収支決算書、当該補助対象経費を支払った事実が分かるもの)を提出します。
6. 補助金の交付を受けます。

区民部商工観光課中小企業振興係 〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階 電話:03-3546-5487

区内の中小企業者等が販路拡大のために展示会等(インターネットを利用して行われるものを含む)へ出展する場合に、出展に係る経費の一部を区が補助します。
現在は上半期実施分のみ申請を受け付けております。下半期実施分は令和8年9月1日より申請受付を開始します。
注記:補助金の交付は年度内1回限りで、平成28年度からの通算で3回まで補助します。
注記:先着順のため、予算額に達し次第受付終了します。

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