東京都中央区:経営セーフティ共済加入補助金

上限金額・助成額12万円
経費補助率 33%

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。

■申請期限:共済契約締結の日から6カ月以内

  • 注記1:6カ月経過後の申請はできません。
  • 注記2:令和5年10月1日から10月31日までに共済契約を締結した場合の申請期限は、令和6年3月31日です。
  • 注記3:令和5年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和6年4月から申請を受け付けます(ただし、令和6年度の予算措置が行われた場合に限ります)。

共済契約を締結した月から6カ月分の掛金に相当する額
なお、国・他の自治体やその他の機関等から類似の補助を受けている場合は、その補助に係る金額を補助対象経費から控除した額とします。


独立行政法人中小企業基盤整備機構
中堅企業,中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者等
・中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から3号までに該当する中小企業者で、区内に
本社又は主たる事業所を有する者
・中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6か月以上掛金を納付した者(見込含む)
・過去にこの補助金の交付を受けていない者

2022/04/01
2024/03/31
次の項目のすべてに該当する中小企業者等

中小企業倒産防止共済法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者であること。
区内に本社または主たる事業所を有すること。
中小機構と倒産防止共済契約を締結し、6カ月以上掛金を納付した者(見込含む)。
過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
注記:ご申請は共済契約締結の日から6カ月以内です。

共済契約を締結した日から6カ月以内に、必要書類に記入し申し込んでください。

必要書類
中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書
ファイルダウンロード中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書(DOCX:16KB)
ファイルダウンロード中央区経営セーフティ共済加入補助金交付申請書(PDF:75KB)
共済契約申込書控の写(受付印欄に押印があるもの)
その他区長が必要と認める資料

商工観光課中小企業振興係 電話:03-3546-5487

独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」契約を締結した中央区内の事業者に対し、納付した掛金の一部を補助します。

■申請期限:共済契約締結の日から6カ月以内

  • 注記1:6カ月経過後の申請はできません。
  • 注記2:令和5年10月1日から10月31日までに共済契約を締結した場合の申請期限は、令和6年3月31日です。
  • 注記3:令和5年11月1日以降に共済契約を締結した場合は、令和6年4月から申請を受け付けます(ただし、令和6年度の予算措置が行われた場合に限ります)。

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