東京都中央区:中小企業ホームページ作成費補助金
2022年9月13日
区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。
先着順のため、予算額に達し次第受付終了します。
小売業,
飲食業,
卸売業,
サービス業全般,
複合サービス事業,
医療,福祉,
教育,学習支援業,
生活関連サービス業,娯楽業,
宿泊業,
学術研究,専門・技術サービス業,
不動産業,リース・レンタル業,
金融業,保険業,
運送業,
情報通信業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
製造業,
建設業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
漁業,
農業,林業
新たにホームページを作成するための制作委託費(既にホームページがある場合は対象となりません)
既に開設しているホームページを全面的に改修するための制作委託費(改修とは、画像の差し替えやページ・機能の追加等ではなく、全面的にリニューアルすることを指します)
ドメイン取得費用(新たにホームページを作成する場合)
一般枠
対象経費の総額の2分の1(限度額30万円・千円未満の端数は切り捨て)
創業枠
対象経費の総額の3分の2(限度額30万円・千円未満の端数は切り捨て)
区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する事業
2026/10/01
2027/01/29
法人は区内に本店登記、個人事業主は区内に主たる事業所を有すること。
過去に本助成を受けて、ホームページを作成または改修したことがないこと。
ホームページの作成または改修前であること。
申請年度内(令和9年3月31日)に事業が完了(完成したホームページの公開及び補助対象経費の支払いが完了していること)し、実績報告書を提出すること。
ホームページ制作が主たる業務であることが確認できる業者へ制作委託すること。
国、他の地方公共団体、公益団体等からこの補助金と同種の助成金等の交付を受けておらず、かつ、受けることがないこと。
一般枠
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で1年以上事業を営んでいる者であって、法人(個人)事業税及び法人(個人)住民税を滞納していない者
創業枠①
中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者で、区内に本店登記または主たる事業所を有し、区内で創業して1年未満の者
創業枠②
区内で中小企業者として創業することを予定している者であって、申請をした日の翌日から起算して3か月以内に、法人の履歴事項全部証明書または個人事業の開業届出書の写しを提出することができる見込みの者
1. ホームページの作成または改修前に、フォームより交付申請
2. 申請受付後、審査におよそ1か月程度
3. 交付決定通知
4. 事業実施(ホームページ作成・改修)
5. 完成したホームページの公開及び補助対象経費の支払い完了後1か月以内、または令和9年3月31日のどちらか早い日までに実績報告書を提出
6. 補助金交付
区民部商工観光課中小企業振興係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5487
区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを全面的に改修する場合に、制作費用の一部を区が補助します。
先着順のため、予算額に達し次第受付終了します。
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