兵庫県伊丹市:障害者雇用奨励金制度

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

市内在住の障がい者を雇用する事業主に対して、奨励金を交付することにより、障がい者の長期雇用の促進を図ります。国の「特定求職者雇用開発助成金」の交付決定を受けていることが前提条件となります。

■対象経費
障がい者雇用に係る人件費
■補助期間と補助額(1人あたり月1万円)
・障がい者
 12か月間(1期6か月+2期6か月):1期6万円×2期=最大12万円
・重度障がい者
 18か月間(1期6か月+2期6か月+3期6か月):1期6万円×3期=最大18万円


伊丹市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
伊丹市内の事業所において、伊丹市内に居住する障がい者を雇用する事業

2026/04/01
2027/03/31
以下の要件を満たす事業主が対象です。
1:伊丹市内の事業所において、伊丹市内に居住する障がい者を雇用していること。
2:労働者の離職状況や、雇用する障がい者の賃金支払い状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
3:※ハローワーク等を通じて国の「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース または 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)(クリックすると外部サイトに移ります)」のうち、障がい者雇用を対象としたものの交付決定を受けていること。
4:本制度の申請時において、上記交付決定を受けた障がい者を継続して雇用しており、今後も継続雇用を予定していること。

■対象となる障がい者
事業主が「特定求職者雇用開発助成金」を受給する際に、助成金算出の対象となった者のうち、伊丹市内に居住する者。併せて、下記のいずれかに該当する者。
(1)障がい者
身体障がい者:障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下、障害者雇用促進法)第2条第2号
知的障がい者:障害者雇用促進法第2条第4号
発達障がい者:発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項
難治性疾患患者(厚生労働大臣が定める特殊の疾病にり患している者):障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条
(2)重度障がい者
上記(1)の障がい者のうち、本市制度申請時に45歳以上の者 または 下記に規定される障がい者
重度身体障がい者:障害者雇用促進法第2条第3号
重度知的障がい者:障害者雇用促進法第2条第5号
精神障がい者:障害者雇用促進法第2条第6号
※ただし、下記に当てはまる場合は対象外となります。
・過去に交付を受けた事業主が、対象労働者を再雇用する場合
・事業主の都合により解雇した者や、定年に達して退職させた者を再び雇い入れる場合

1. ハローワーク等を通じて障がい者を雇用し、国の「特定求職者雇用開発助成金」の交付を受ける
2. 申請時期に本市まで資料を揃えて提出いただく
3. 市は内容を審査し、問題なければ事業者様に交付決定通知書を送付する
4. 請求書様式を作成いただき、市に提出する(PDF形式でメール提出可)
5. 市は請求書をもとに、助成金を交付する

■市への申請時期
1期6か月とし、各期終了後1か月以内に申請が必要です。
障がい者の場合は1期・2期終了後の2回、重度障がい者の場合は1期・2期・3期終了後の3回申請が必要になります。
※申請時期を過ぎてからの申請は受け付けられませんので、ご注意くださいませ。

伊丹市 商工労働課(労働グループ) 郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階) 電話:072-784-8051 メール:syokorodo@city.itami.lg.jp

市内在住の障がい者を雇用する事業主に対して、奨励金を交付することにより、障がい者の長期雇用の促進を図ります。国の「特定求職者雇用開発助成金」の交付決定を受けていることが前提条件となります。

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