兵庫県伊丹市:創業支援補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

伊丹市内の創業を促進し、本市産業の振興及び雇用の創出を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に係る経費の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。

・補助額※予算がなくなり次第終了
・上記補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円

以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。
ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円

※事前に事業計画の認定が必要です。

1.事業所等の月額賃料(管理費・共益費含む)×最大12カ月間
2.土地、家屋の購入費
3.事業所等に係る内外装工事費(市内事業者施工の工事に限る)
4.事業に必要な設備、備品等の購入費(耐用年数1年以上かつ10万円以上のものに限る)


伊丹市
中小企業者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人又は会社法上の会社に限る)
2.産業競争力強化法の規定により国の認定を受けた伊丹市の創業支援等事業計画に基づき、伊丹市から証明書の発行を受けている者
3.1年以内に市内で創業した者。(令和3年4月1日以降に限る)
4.市内で新たに事務所、店舗等(コワーキングスペース含む)の事業拠点を設ける者
5.税務署へ開業の届出又は法人設立の届出を行い、伊丹市を本店所在地及び納税地として選択している者
6.創業後3年間の事業計画を有する者

2022/04/01
2023/03/31
以下の要件のいずれかに該当する方は対象外です。

1.会社法上の会社に該当しない者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法上の会社又は有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP))
2.みなし大企業(大企業の子会社等)
3.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
5.公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
6.営業に関して必要な許認可等を取得していない者
7.伊丹市暴力団排除条例(平成24年伊丹市条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに同条第3号に規定する暴力団員密接関係者
8.納期が到来している市税等に滞納がある者
9.創業後6カ月以内に当該創業した事業を中止した者。

事前に事業計画の認定が必要のため、まずは都市活力部産業振興室 商工労働課へお問い合わせください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

都市活力部産業振興室 商工労働課 〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所6階) 電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048

伊丹市内の創業を促進し、本市産業の振興及び雇用の創出を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に係る経費の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。

・補助額※予算がなくなり次第終了
・上記補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円

以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。
ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円

※事前に事業計画の認定が必要です。

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