兵庫県伊丹市:障害者雇用奨励金

上限金額・助成額18万円
経費補助率 100%

伊丹市では障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図っています。

交付期間は、雇い入れ日(国の特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の雇用年月日)の翌月から12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。特に、重度障害者の場合においては、雇い入れ日(国の特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の雇用年月日)の翌月から18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。
交付金額は、障害者1人について、月額10,000円(上限120,000円)を交付します。特に、重度障害者の場合においては、1人について、月額10,000円(上限180,000円)を交付します。

人件費


伊丹市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
伊丹市内に居住している障害者をハローワークの紹介により継続して雇用する労働者として市内の事業所に雇い入れ、奨励金の交付終了後においても、引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主。

2021/04/01
2023/03/31
・雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年を経過した日の間において、当該事業所で雇用する労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主。
・当該事業所の労働者の離職状況及び交付対象障害者の雇い入れに対する賃金の支払状況を明らかにする書類を整備している事業主。
・国の特定求職者雇用開発助成金を支給された事業主

雇い入れ日の属する月の翌月から12ヶ月経過した後、1期6ケ月ごとの各交付対象期間終了後の1ヶ月以内に交付申請書に必要な書類を添えて申請してください。
また、重度障害者の場合においては、雇い入れ日の属する月の翌月から18ヶ月経過した後、各交付対象期間終了後の1ヶ月以内に交付申請書に必要な書類を添えて提出してください。

都市活力部産業振興室商工労働課(労働グループ) 〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所6階) 電話072-784-8051 ファクス072-784-8048

伊丹市では障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図っています。

交付期間は、雇い入れ日(国の特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の雇用年月日)の翌月から12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。特に、重度障害者の場合においては、雇い入れ日(国の特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の雇用年月日)の翌月から18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。
交付金額は、障害者1人について、月額10,000円(上限120,000円)を交付します。特に、重度障害者の場合においては、1人について、月額10,000円(上限180,000円)を交付します。

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