伊丹市では障害者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、奨励金を交付することにより、障害者の長期雇用の促進を図っています。
交付期間は、雇い入れ日(国の特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の雇用年月日)の翌月から12ヶ月経過後の12ヶ月間とします。特に、重度障害者の場合においては、雇い入れ日(国の特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の雇用年月日)の翌月から18ヶ月経過後の18ヶ月間とします。
交付金額は、障害者1人について、月額10,000円(上限120,000円)を交付します。特に、重度障害者の場合においては、1人について、月額10,000円(上限180,000円)を交付します。