岐阜県多治見市:土地再活用促進奨励金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 3%

多治見市では住宅用の土地の譲渡に助成することで、土地の流通及び市への移住定住人口の増加等を目指します。

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多治見市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象エリア内の土地の譲渡

2025/08/01
2030/03/31
・令和7年8月1日以後に、対象エリア内の土地を事業者へ譲渡する、又は事業者を仲介して土地を譲渡する個人(相続人を含む。)又は法人(ただし、事業者を除く。)であること
・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していないこと(市長に対し分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
・多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等でないこと
・対象エリア内にあって、住宅用地として譲渡するもの(同一の土地につき1回限り)
・土地譲渡の14日前までに計画書を提出すること

1. 事前相談:土地譲渡の14日前までに、以下の書類を提出
多治見市土地再活用促進奨励金計画書位置図、現況写真、公図の写し、土地の登記事項証明書の写し、譲渡に係る契約書の内容が分かるもの、事業者(宅地建物取引業者)の免許証の写し、譲渡後に住宅用地として再活用される予定が分かるもの、その他市長が必要と認める書類
2. 奨励金の交付申請:事業計画承認通知書を受け取った場合、譲渡完了の日から起算して60日又は譲渡完了の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに以下の書類を提出
多治見市土地再活用促進奨励金交付申請書(様式第3号)、公図の写し、土地の登記事項証明書の写し、譲渡に係る契約書の写し、譲渡に係る代金を領収したことが分かるもの、譲渡後に住宅用地として再活用されることが分かるもの、申請者が相続人の場合にあっては所有者との関係が分かるもの、その他市長が必要と認める書類を
3. 奨励金の交付請求:奨励金の交付決定後、速やかに多治見市土地再活用促進奨励金交付請求書(様式第5号)を提出
4. 奨励金の交付:請求時に指定した口座へ振り込み

企画部 企画政策課 人口対策戦略室 〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地 電話:0572-22-1376 内線:1413 ファクス:0572-24-0621

多治見市では住宅用の土地の譲渡に助成することで、土地の流通及び市への移住定住人口の増加等を目指します。

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