福島県:(暫定)原子力被災12市町村農業者支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年9月13日
福島県は、東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難を余儀なくされた地域(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)において、営農再開等に向けた取り組みを行う場合に必要となる農業用機械、施設等の導入に要する経費を助成します。
○令和6年度の受付期間
[第1次] 令和6年2月8日(木曜日)から令和6年2月28日(水曜日)まで
[第2次] 令和6年7月頃
飯舘村,
葛尾村,
浪江町,
双葉町,
大熊町,
川内村,
富岡町,
楢葉町,
広野町,
川俣町,
南相馬市,
田村市
1. 農業用機械の導入
2. 施設の整備等
3. 施設の撤去
4. 果樹の新植・改植、花き等の種苗等の導入
5. 家畜の導入(営農再開支援事業(家畜導入))
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難を余儀なくされた地域(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)において、営農再開等に向けた取り組みを行う場合に必要となる農業用機械、施設等の導入にかかる経費を要する事業者
2024/07/01
2024/07/31
◯対象者
(1)農産物の販売を目的とする農業者 (2)集落営農組織・団体 (3)農事組合法人 (4)農事組合法人以外の農地所有適格法人 (5)特定農業法人及び特定農業団体 (6)認定農業者 (7)認定新規就農者 (8)その他福島県知事が特に必要と認める者
◯対象地域
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
① 事業実施計画書提出
(市町村を経由)
② 確認書を添付し、
申請書類を県へ送付
③ 審査
④ 計画承認
⑤ 補助金交付申請
⑥ 補助金交付決定
⑦ 実績報告
⑧ 成果確認・補助金交付
〇令和6年度の完了は、令和7年3月31日(月曜日)までとなっております。
○福島県 農林水産部 農業振興課:024-521-7336 ○福島県県北農林事務所 :024-521-2603 ○福島県県中農林事務所 :024-935-1301 ○福島県県南農林事務所 :0248-23-1561 ○福島県会津農林事務所 :0242-29-5301 ○福島県南会津農林事務所:0241-62-5644 ○福島県相双農林事務所 :0244-26-1148 ○福島県いわき農林事務所:0246-24-6154 ※最寄りの農林事務所(農業振興普及部・農業普及所)あてお問い合わせください。
福島県は、東日本大震災に伴い発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響により、避難を余儀なくされた地域(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)において、営農再開等に向けた取り組みを行う場合に必要となる農業用機械、施設等の導入に要する経費を助成します。
○令和6年度の受付期間
[第1次] 令和6年2月8日(木曜日)から令和6年2月28日(水曜日)まで
[第2次] 令和6年7月頃
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