福島県:自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金(製造・サービス業等立地支援事業)/9次公募

上限金額・助成額500000万円
経費補助率 75%

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金は、福島県の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図るとともに、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の自立・帰還や産業立地の促進等を図る補助金です。
・補助対象地域
避難指示区域等であって、福島県における次に掲げる地域であること
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
※ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域をいう。
上限額:原則として30億円とする。ただし、第三者委員会の評価が特に高い案件については、50億円とする。
補助率:40%~75%
※東北経済産業局及び福島県にて事前相談に対応しています。

(1)土地取得費(2)土地造成費(3)建物取得費(4)設備費


福島県
大企業,中堅企業,中小企業者
1.用地建屋・設備
新規立地による地域の産業復興の効果を高める観点から、福島県の補助対象地域の用地及び建屋の取得を推奨する。特に下記「補助対象施設・設備」のうち5~7は、建屋の取得を伴わない案件は補助対象外とする。
ただし、下記「補助対象施設・設備」のうち1~4、8、9については、津波被害の復旧・復興状況及び原子力災害の影響など、実情に応じて、用地や建屋の取得を伴わない投資計画も認めることとする。

2.施設・設備
補助対象地域に立地する次に掲げる施設又は設備であること。
1 工場
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる製造業の用に供される施設
2 物流施設
日本標準産業分類に掲げる道路貨物運送業、外航海運業、沿海海運業、航空運輸業、倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業又は卸売業を営む者が、自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業又は小売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場であって、工場若しくは店舗に併設されていない施設
3.試験研究施設
日本標準産業分類に掲げる製造業を営む者が技術革新の進展に対応した高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設及び日本標準産業分類に掲げる自然科学研究所
4.コールセンター、データセンターの用に供される施設
コールセンターについては日本標準産業分類に掲げるコールセンター業の用に供される施設、データセンターについては日本標準産業分類に掲げる情報サービス業又はインターネット付随サービス業のうちデータセンターの用に供される施設
5. 店舗
日本標準産業分類に掲げる卸売業、小売業、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業の用に供される施設(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条に規定するものに供される施設を除く。)
6. 宿泊施設
日本標準産業分類に掲げる宿泊業の用に供される施設(風俗営業法第2条に規定するものに供される施設を除く。)のうち、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第6条に規定される認定復興推進計画その他市町村が策定する計画(以下「復興計画等」という。)に沿ったものとして市町村長が作成する「市町村復興計画等確認書」(様式第2別添7)が申請書に添付され、かつ第三者委員会(補助事業の審査及び採択のため事務局が設置する専門性の高い有識者から構成される合議制の機関のこと。以下同じ。)が操業後10年以上の経営の継続が見込まれると判断する施設
7. 社宅
上記1から6までの施設(既に存在する施設を含む。以下「工場等」という。)に付帯する5戸以上の社宅であって、工場等が立地する市町村に立地する施設(工場等が避難指示区域に立地する場合、土地が取得できない場合その他やむを得ない事由のある場合は、工場等が立地する市町村以外の補助対象地域に立地する施設)
ただし、上記のかっこ書きに掲げる場合であって、第三者委員会が
1.(1)に規定する目的を達成するために必要と認めたときは、補助対象地域外の次に掲げる地域に立地する施設
いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、新地町
8. 機械設備
上記1から4までの施設で行う事業の用に供される機械設備
9. 認定復興推進計画に基づく施設であって、福島県知事が特に認める施設であり、かつ基金設置法人が認める施設

2024/04/05
2024/07/05
投資計画:当該補助事業に係る投資計画について、平成28年3月29日(平成 28年度予算成立日)より前に対外発表した事業でないこと。

補助金申請システム「jGrants」にて応募を受け付けます。
jGrants を利用するには、G ビズ ID の取得が必要です。
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※G ビズ ID の取得には2~3週間を要する場合があるため、余裕を持って準備して
ください。
jGrants 操作方法:https://www.jgrants-portal.go.jp/

本事業の趣旨について 経済産業省大臣官房福島復興推進グループ 福島新産業・雇用創出推進室 担当:森下、矢島、折笠、村山 電話:03-3501-8574 申請方法、対象経費、申請書の記載内容、その他事業全般について 自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局 〒103-0027東京都中央区日本橋3-13-5 KDX日本橋313ビル5階 みずほリサーチ&テクノロジーズ(株) 社会政策コンサルティング部 (自立・帰還支援雇用創出企業立地補助事業事務局担当) 電話:03-6826-8600

自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金は、福島県の避難指示区域等を対象に、工場等の新増設を行う企業を支援し、雇用の創出及び産業集積を図るとともに、住民生活を支える商業機能の回復を促進し、住民の自立・帰還や産業立地の促進等を図る補助金です。
・補助対象地域
避難指示区域等であって、福島県における次に掲げる地域であること
田村市の一部、南相馬市の一部、川俣町の一部、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
※ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく区域及び当該区域が解除された区域をいう。
上限額:原則として30億円とする。ただし、第三者委員会の評価が特に高い案件については、50億円とする。
補助率:40%~75%
※東北経済産業局及び福島県にて事前相談に対応しています。

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