長野県御代田町:商工業施設賃借事業補助金
御代田町商工業施設賃借事業は、町内に工場等を有しない事業者が、施設を賃借して新たに町内に工場等を設置する場合に、事業の用に供する土地及び建物の賃借料の2分の1以内の額を補助(操業開始日から3年間を限度)する制度です。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
町内に工場等を有しない事業者が新たに施設を賃借して工場等を設置する事業
2026/04/01
2027/03/31
町内に工場等を有しない事業者が新たに施設を賃借して工場等を設置する事業で、次のすべてを満たすもの。
①製造業、情報通信業を営むもの。
②工場等の延床面積が200平方メートル以上であること。
③操業開始日から5年間は継続して操業すること。
ステップ① 認定申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、商工業施設賃借事業補助金補助事業認定申請書(様式第1号)を提出してください。申請書は、操業開始日から起算して2年を経過する日まで提出することができます。その場合は、補助事業認定日以後の事業が補助金交付の対象となります。
ステップ② 交付申請
補助事業者は、事業完了日の属する年度ごとに商工業施設賃借事業補助金実績報告書・交付申請書(様式第3号)を提出してください。
産業経済課 商工観光係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929
御代田町商工業施設賃借事業は、町内に工場等を有しない事業者が、施設を賃借して新たに町内に工場等を設置する場合に、事業の用に供する土地及び建物の賃借料の2分の1以内の額を補助(操業開始日から3年間を限度)する制度です。
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