長野県箕輪町:空き店舗出店促進事業補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

町では、商業の活性化を促進し、まちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を活用して、飲食業及び小売業を出店するために行う改修工事に係る経費の一部を補助します。

空き店舗を活用して出店者が出店するための改修(修繕、リフォームなど)に係る経費

補助対象外経費:
(1)空き店舗と別棟の倉庫、車庫等の工事に要する経費
(2)備品類の購入に要する経費
(3)造園、門扉、塀又は外構の工事に要する経費
(4)改修を伴わない解体工事に要する経費
(5)他の補助制度等の利用、保険及び共済を適用する工事で当該補助制度と重複計上となる経費
(6)前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付が適当でないと認める経費


箕輪町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
空き店舗を活用した飲食業及び小売業の出店のための改修事業

2026/04/01
2027/03/31
【補助対象となる方】
(1)空き店舗を購入又は賃借し、飲食店等の店舗を出店又は出店しようとする方であって、かつ、令和6年4月1日以降に営業を開始していること
(2)補助金の対象となった店舗において、補助金の交付決定の日から1年以内に営業を開始し、かつ、2年以上営業する意思を有すること
(3)賃借する場合にあっては、所有者から空き店舗の改修について同意を得られていること
(4)町税等を滞納していないこと
(5)箕輪町暴力団排除条例(平成23年箕輪町条例第15号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請された方でないこと
(6)営業に関する許可等が必要な場合は、その許可等を取得すること
(7)町内で営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗が休業又は廃業とならないこと
(8)町外に本店を置くチェーン店でないこと

【補助対象となる空き店舗】
(1)町内に所在する店舗であること
(2)過去に商業(サービス業)または事務所として使用されていた店舗であること
(3)おおむね1年以上使用されていない店舗であること
(4)店舗改修後、商品を販売及び提供するため直接顧客と対面する商売を行う店舗であること

【補助対象となる業種】
(1)飲食業
(2)小売業
(注意)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定される営業又はこれに類似する営業を行う業種は対象外となります。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
1 交付申請
補助対象事業の着手前に必要書類を提出してください。
(注意)必要書類をご提出いただき、審査のうえ、町から交付決定通知書を送付します。補助対象事業は交付決定後に着工してください。

〇変更交付申請
町からの交付決定後に、補助対象事業の内容を変更や補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに箕輪町空き店舗出店促進事業補助金変更等申請書(様式第4号)を提出してください。

2 実績報告
補助対象事業を完了し営業を開始したときは、営業開始の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに必要書類を提出してください。

3 補助金請求
町からの交付確定後、箕輪町空き店舗出店促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出してください。

商工観光課 商工係 〒399-4601 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪10286-1 産業支援センターみのわ 電話番号:0265-96-8300 ファックス:0265-79-0230

町では、商業の活性化を促進し、まちなかのにぎわいを創出するため、空き店舗を活用して、飲食業及び小売業を出店するために行う改修工事に係る経費の一部を補助します。

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